自己破産の弁護士費用や裁判費用を分解払いする方法とデメリット
「自己破産したいけど、弁護士費用が払えない・・・」
自己破産って、意外と自己破産をすること自体にお金がかかります。
自己破産をお願いする弁護士費用、裁判所に申し立てを行う時に収入印紙、予納郵券、予納金など、全部あわせるとそこそこの費用がかかります。
そんなとき、弁護士費用や裁判費用を分割払いできないかと思いませんか?
実は、分割払いすることができるんです!
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今回はそんな自己破産時の弁護士費用や裁判費用の分割支払いの方法とそのデメリットを解説していきたいと思います。
ちなみに、少し余談なのですが、なぜ自己破産するところまで困っている人から、さらに裁判費用ががっつりかかるのか、おかしいですよね。
百歩譲って、弁護士費用は弁護士のサービス提供を受けるために必要としても、裁判所にまで予納金とかでなんでこんなお金を払わないといけないんだって、私も実際に自己破産するときにめっちゃ理不尽に感じたのを覚えています。
ただ、そうはいってもどうしようもありません。
なので、払えない場合は、これからご紹介する分解払いにしてでも、自己破産をやるしかありません。
しかも、実は大半の方が分割で払っている事務所もあるようです。
裁判費用の分割支払い
まずは、自己破産の申し立て時に裁判所に払う費用を分割できるのかを解説していきたいと思います。
結論からいうと、基本的には一括で支払うのが原則ですが、裁判所によってはこの分割払いに応じてくれるところもあります。
ただし、応じてくれる裁判所でも、テレビショッピングの12分割払いみたいなことはできず、応じてくれても3分割~4分割程度です。
このあたりは、弁護士の先生に相談するときに、どうすれば裁判費用も分割でお願いできるか相談してみましょう。
あとは、分割ではないのですが、小額管財というちょっと安い費用でできる自己破産の方法もあります。
このあたりも、自己破産に詳しい弁護士の先生なら、ご提案してくれるはずです。
弁護士費用の分割支払い
次に、自己破産の申し立てをお願いする弁護士さんの費用です。
最近では、弁護士さん費用の分割は当たり前になってきているので、大体の弁護士事務所で応じてくれるようになっています。
「分割でお願いしますなんて言ったら、弁護をことわられるんじゃないか・・・」
って心配はするかもしれませんが、そんなことはありません。
多くの方が分割で自己破産しているのと、自己破産する方はそもそもお金がないことを弁護士の先生もわかっているので、あまり心配せずに分割の相談はしてみましょう!
弁護士費用分割支払いのデメリット
もちろん弁護士費用を分割で支払うデメリットや注意点はあります。
以下で説明するデメリットをしっかり認識した上で、そうはいってもお金がないことにはどうしようもないので、分割なりで自己破産をすることになるでしょう。
これは、私の友人が相談にいったある法律事務所でのことなのですが、以下の条件で弁護士費用の分割を認めてくれました。
もちろんすべての法律事務所がそうではないかと思います。
- 最初に○万円を納めた段階で弁護士として受任(=受任通知を債権者に送ります)
- その後、○○分割で弁護士費用をすべて支払った段階で裁判所に自己破産の申し立てを正式に実施
つまり、最初の○万円を納めた時点では、正式に自己破産の手続きを始めくれないのです。
もちろん、正式に弁護士として自己破産手続きを受任してくれると、借金の督促などはとまります。
なので、その間に弁護士費用をなんとかして、弁護士費用をすべて支払った時点で初めて、弁護士としての仕事である裁判所への自己破産の申し立てをしてくれるというものです。
たしかに、この仕組みだと双方にメリットがあります。
- 弁護士サイド→しっかり弁護士費用の回収ができる
- 債務者サイド→借金の督促がとまる、早く弁護士費用を稼いで自己破産するためにがんばれる
ただ、自己破産者というレッテルは、最初の弁護士の受任後からずっと貼られた状態が続いてしまいます。
もし弁護士費用を1年間に渡って分割したとすると、1年間は手続きができず、破産者として扱われます。
もちろん、お金がない中で自己破産しないといけない状況で、贅沢はいえないのですが、このあたりの弁護士事務所によって異なる分割払いの条件をしっかり確認したほうがよいかと思います。
まとめ
今回は、自己破産時の裁判費用や弁護士費用について、分割ができるのかやそのデメリットを解説しました。
なんで、お金がなくて自己破産するのに、自己破産するにこんなに費用がかかるんだとお怒りになるかもしれませんし、その気持ちはよくわかります。
でも、そういっていても仕方がないのが今の日本の制度です。
冷静に分割払いなどを利用して、一刻も早く借金から立ち直る道に一歩を踏み出しましょう!
まずは、分割払いができるのか、どういう条件なのかを、弁護士さんの無料相談にいっていろいろ相談するところからはじめましょう!
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