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自己破産すると退職金は没収されてしまうのか?8分の1が財産として評価されるので自由財産の拡張を!


「自己破産すると退職金も没収されてしまうの??まだもらっていないけど・・・。」

せっかく働いて、退職のときにまとまったお金がもらえる予定なのに、自己破産するとその退職金も没収されるのか不安ですよね。

もちろん、もうすでに退職金を受け取ったという方は、退職金ではなく現金としてお持ちだと思うので、それは100%財産として評価されます。
なので、このすでに受け取った退職金は、自己破産時の財産を全て債権者に配分する手続きにのってしまいます。
では、まだ退職していなくて、これから退職する人はどうなるのでしょうか。

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今回は、そんな自己破産と退職金の疑問を解説していきます。
また、自己破産時に退職金を守るためにどうすればよいのかも解説します。

自己破産時にすでに受け取った退職金

はさん先生

では、まずすでに退職していて、自己破産時には退職金を受け取ったあとという方は、その退職金がどうなるのかを解説していきたいと思います。ちなみに、自己破産したからといって、解雇理由には一切ならないので、決して自己破産を理由に職を失うことはないので、その点は安心してください。

すでに退職していて、退職金を受け取った後に、自己破産をすると、退職金はどうなるのでしょうか。
これは簡単にイメージできるかもしれませんが、一度受け取った現金は、それが退職金であろうが、給料であろうが、不動産の売却益であろうが、現金は現金です。
もはやその現金がなにを原因として手に入ったかは関係なく、資産としての現金として扱われます。
つまり、自己破産時の財産となるので、債権者に配分されてしまうわけです。

一応、自己破産時の財産は、99万円の範囲内なら、没収されません。
これは、現金が99万円という意味ではなく、

  • 現金⇒5万円
  • 預貯金⇒10万円
  • 生命保険の解約返戻金⇒30万円
  • 自動車⇒80万円

という具合に財産を足していったときに、総額が99万円以下なら、没収されず手元に残すことができるという意味です。
上記のケースだと、軽く99万円を超えているので、アウトです。
99万円を超える分については、債権者に配分されることになります。

自己破産時には受け取っていない将来の見込み退職金

はさん先生

次は、自己破産するときはまだ退職しておらず、従って退職金もまだもらっていないというケースです。このケースは、将来退職金をもらえる見込みはあるものの、まだ現金や預貯金としてもらっていないということがポイントです。

このケースでは、退職金をまだ受け取っていないのに、受け取る予定の退職金まで財産として自己破産時に没収されるのかが気になるところですよね。
実は、このケースでも、退職金は財産として評価されてしまいます。
具体的には、

「もし今すぐに退職したらいくら退職金がもらえるのかを評価し、その1/8(12.5%)分に相当する額を財産といて評価」

することになります。
まだもらっていないお金が財産として評価されるというのもへんな話なのですが、そういう決まりなのであきらめましょう。

たとえば、今すぐに退職したとすると、800万円の退職金がもらえるとします。
そうすると、その1/8(12.5%)なので、

  • 800×0.125=100万円

ということで、100万円が財産として評価され、債権者へ配分されてしまいます。
もしこの退職金の1/8(12.5%)が、他の全ての財産を合計した上で、99万円以下なら配分の対象から逃れることはできます。

ちなみに、将来の退職金の評価額の1/8(12.5%)と解説してきましたが、例えば、もう直近退職することが見えているケースでは、1/4(20%)が没収されることになります。
もう直近に退職することがわかっている場合、将来の退職金の評価額といっても、ほとんど現金と同じですよね。
その場合は、退職金の1/4(20%)の回収可能性も高いので、実務的に1/4(20%)が資産として債権者に配分されることになっています。

【なぜ1/8(12.5%)なのか?】

少し細かい話をします。
なぜ将来の退職金の7/8(87.5%)が守られるのでしょうか。

退職金というのは、給与の後払い的な性質を有しているとされます。
退職金は、退職後の生活に直接かかわり、退職金を前提に退職後の生活を設計していたりするかと思います。
そんな中、その退職金のほとんどを没収してしまうと、自己破産ができて借金が全て合法的にチャラになったとしても、その後の生活ができなくなってしまいます。
それがまだ若いうちに受取った退職金ならよいのですが、特に定年時に受け取ったパターンなどを想定すると、退職金がないとその後もう暮らしていけなくなるケースも多々考えられますよね。
そんな生活を守るために、法律は1/8(12.5%)のみを財産として評価することにしています。

もっと正確にいうと、生活の糧となる退職金は、法律上は1/4(20%)が守られています。しかし、退職金は退職して初めて確定するもので、現時点では単に評価額にすぎません。退職が近ければ1/4(20%)を回収するのも容易なのですが、将来20年後に貰う予定の退職金の20%を今回収するのって結構難しそうですよね。
そこで、実務として、1/4(20%)をさらに引き下げて、1/8(12.5%)を回収することにしているというわけです。

まとめ

今回は、自己破産すると退職金は没収されてしまうのかを解説してきました。

すでに退職して退職金も現金や預貯金で保有しているケースは、もうどうしようもないです。
しかし、これから自己破産しようと思う方は、いくら自己破産したからと言って、自己破産後の生活は守られないといけないので、現時点での退職金評価額の一部(12.5%)のみが財産として評価されるにとどまります。
なので、自己破産したからと言って、将来の退職金まで全て取られることはないので、安心してください。

なお、今回解説してきたことは、弁護士さんや裁判所によって見解が異なることが多々あります。
また、事情によって、結論が異なることもあります。
たとえば、確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条)や確定拠出年金(確定拠出年金法32条)、厚生年金基金(厚生年金保険法41条、136条)は全額差押禁止債権なので、全額保護されるなどです。
個別具体的な事情は、専門の弁護士の先生と相談することをおすすめします。

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