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自己破産するとリース契約の自動車(カーリース)はどうなる?破産の免責後(復権後)にまたリースできるの?


「いまリース契約で車を持っているんだけど、これって自己破産したらどうなるの??あと、自己破産後またリースできるの???」

自己破産する前、今の生活がどれだけ変わることになるのか気になりますよね。
特に、車がないと生活や仕事ができない人で、その車をリース契約で所有している人は、さらに心配ですよね。
結論からいうと、自己破産でリースの車は引き上げられてしまします。
そして、その後5~7年間ほどの期間はリース契約ができづらくなります。

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今回は、車がなかったら生活できないけど、自己破産しないといけなくなったという方に、自己破産とリース契約の関係を詳しく解説していきたいと思います。

個人では、リース契約というと車が主流かと思いますが、法人だとPCやコピー機、工作機械や建設機会などで利用している方も多いかと思います。
今回解説するのは、自動車で解説していますが、基本的にパソコンであれ、コピー機であれ、同じ考え方なので、自動車以外にもリース契約のものがあるという方もご参考にされるとよろしいかと思います。

自己破産の際にリース契約の自動車があるときはどうなる?

はさん先生

では、まずは自己破産の際にリース契約の自動車を保有している方は、その自動車がどうなるのかを解説していきたいと思います。鉄道網の発達していない地方に住んでいる方や、車の運転がめちゃくちゃ好きな方、通勤や通学で車を使わないといけない方など、どうしても車を使わないといけない方にとって、自己破産後にリース契約の自動車がどうなるのかは死活問題ですよね。

リース料も免責の対象

そもそもリース契約というのは、利用者に代わってリース会社が自動車などの物品を代わりに購入して、利用者に一定期間有料で貸し出す契約を言います。
つまり、毎月払うリース料も、借金と同様に債務に分類できるのです。
そうすると、自己破産をすると借金などの債務が全て免責されますので、リース料も当然免責の対象となり、リース料の支払いも自己破産で消えることになります。

もちろん、自己破産の手続で免責の対象にリース会社との契約を入れておくためには、自己破産申立書の債権者一覧表(債権者名簿)に「債権者」として届け出ておく必要があります。
このあたりは、自己破産に詳しい弁護士に相談すれば、問題なくやってくれます。

はさん先生

自己破産では、リース会社も通常の債権者として取り扱われてしまいます。なので、リース会社との契約だけを都合よく分離して考えることができないんですね。自己破産の際に、リース契約がある方は、注意が必要です。

リース契約で使用している車は原則引き上げられる

自己破産する際、リース契約は通常に債務に位置づけられ、他の債務と特別扱いされずに、そのリース料が免責対象になることを解説してきました。

「ということは、自己破産で毎月のリース料を払わなくなる代わりに、リースしていた車とかは取り上げられるということなの???」

という予想ができますよね。
実は、正解なんです!

自己破産をすると、リースで借りている自動車を、リース会社が引き上げることになります。
リース会社が今みなさんが利用している車の所有権を持っているので、自己破産でリース料の支払いがされないとなると、車を引き揚げるのは当然ですよね。
リース会社は引き上げた車を売却し、その売却代金をリース料の残額に充当します。
リース会社に自己破産をする予定であることを伝えた時点で、自己破産の申し立てを実際にする前でも、リース会社から車の引き上げの連絡がなされることになります。

このリース会社による引き揚げを法律用語では、別除権というのですが、法律で認められているリース会社の権利となります。
ですので、自己破産する方は、リース会社の引き上げを拒むことはできません。

リース会社の引き上げの連絡がきたらどうする?

前述のとおり、リース会社が車を引き揚げると言ってきたら、もうどうしようもありません。
拒む権利はないのです。
ごくたまに、回収の手間を考慮して、リース会社が物件を放棄してくれることもあるらしいのですが、基本的には滅多にないケースなので、期待しないでください。
引き上げるという連絡がきたら、引き上げる準備を始めましょう。

はさん先生

もちろん、いくらリース会社の引き上げが拒否できないからといって、いきなり自宅や事務所にリース会社の人が現れて、その場で車を引き揚げられるというようなドラマみたいなことはありません。事前の日程調整はありますので、引き上げるまでに車の中の私物の整理等をする時間はあります。また、いつリース会社の人が引き上げにくるかもわかるので、不安がある場合は弁護士に同席してもらうのもいいかもしれません。

リース物件の車の引き上げの際に注意が必要なことは、リース会社がリース物件を引き上げたことを証明する受領書をもらうことです。
自己破産申し立て後に破産管財人や裁判所に、すでにリース会社に車は引き上げられたことを証明するものとなります。
この受領書がなければ、勝手に自動車を処分したなどというあらぬ疑いをかけれてめんどくさいので、ぜひ受領書をもらって保管しておくようにしてください。
もちろん、自己破産の申し立てを相談している弁護士を同席させた場合、このあたりは弁護士の先生もよく知っているので、任せてもいいかと思います。

リース会社から引き揚げの連絡がこないときは、どうしたらいいの?

前述した通り、リース会社に自己破産をする旨を伝えると、通常はすぐにリース会社から物件を引き揚げの連絡がきます。
その場合でも、決して勝手にその物件をリース会社が放棄したと思って、自分のものとして処分したりしないでください。
弁護士さんならよく知っているのでやってくれると思いますが、リース物件を自己破産申立書の資産説明書(資産目録)に記載して申し立てを行います。
勝手に売却すると、不当に財産を処分したとして、免責の許可がおりず、自己破産して債務が免除されないということにもなりかねませんので、注意してください。

自己破産後に車のリースはできるの?

はさん先生

では、次は自己破産後に車のリースができるのかを解説していきたいと思います。自己破産の際、所有していた自動車を差し押さえられたり、処分されたりした方も多いかと思います。自己破産で借金からは解放されたけど、その後の生活や仕事のために、またリースで車が借りられるかを解説していきたいと思います。

自己破産後は、基本的にはこれまでと変わらない生活ができることになっています。
なので、自己破産が終わり、免責許可が下りたあとは、自動車を自分で購入し所有することはなんの問題もありません。
以前借金を返せなかったからといって、自己破産後に自分の収入で購入した車がさかのぼって取り上げられることはありません。

ただ、ここが今回の本題なのですが、自己破産後に自動車のリースができるかは別問題です。
自己破産後に自動車をリースできるのかどうかを解説していきます。

リースは、利用者に代わってリース会社が自動車などの物品を代わりに購入して、利用者に一定期間有料で貸し出す契約です。
なので、基本的には、リースをするには審査があります。
そして、そのリースの審査が通るかは、ローンと同様に考えることになります。

つまり、通常、金融機関がお金を貸し出すとき、顧客の信用情報をチェックしますよね。
それで、この人にお金を貸しても大丈夫だと思ったら、借金の審査が通り、お金が晴れて借りられるという仕組みです。
リースも同様に、顧客の信用情報をチェックして、この人に車などのリース物件を貸しても、毎月のリース料がしっかり払われるかを審査することになります。

「え!?じゃあ自己破産してしばらくブラックリストに載るとリースができない??」

という疑問にいたりますよね。
残念ながら、正解なのです。
自己破産をすることで、信用情報機関に事故情報が記載されてしまいますので、自己破産に限らず過去に金融機関との間で事故がある方は、リースの審査もなかなか通過しないということになります。

信用情報機関によりますが、通常は5~7年で過去の事故の履歴が消え、ブラックリストから外れることになります。
そうすると、5~7年すると、リース契約だけじゃなく、様々な借金の審査が通るようになります。

なので、結論としては、

  • 自己破産後、自分の収入で自動車の購入は問題なし
  • 自己破産後、リース契約での自動車購入は5~7年間は厳しい

ということになります。
なので、これから自己破産をする方で、自己破産後にも生活や仕事の事情で車がどうしても必要な方は、リースは当てにしないほうがよいかと思います。
最近は中古車も安くなり、激安でも中古車を購入することができるので、そのような車にのって、5~7年間をしのぐしかないかと思います。

まとめ

今回は、自己破産時に自動車をリース契約で持っていた場合に、その自動車がどうなるのかや、自己破産後に自動車をリースで契約することができるのかを解説してきました。

自己破産は、借金苦から債務者を立ち直らせる手段なので、基本的には自己破産後もこれまでと変わらない生活ができるようになっています。
なので、普通に自己破産後に稼いだお金で車を購入することなどは問題ありません。

ただ、リースに関しては、少し特殊な事情があります。
実質的にローンと同様なので、自己破産での免責の対象になります。
なので、リースで借りている自動車などの物件は基本的に引き上げられてしまいます。

また、自己破産後にリースで契約しようと思っても、審査があります。
審査はローンと同様、自己破産後にブラックリストに載っている5~7年は厳しいと思ってください。

別にリースだけが車を持つ方法じゃありません。
中古車も非常に安くなってきていますし、カーシェアやレンタカーも充実してきているので、そんなに気にすることはないかとも思います。
このあたり、弁護士の先生と相談しながら、自己破産に向けて準備をするのがよいのではないかと思います。

自動車のリースがあって自己破産する方はこちらの弁護士がお勧め!

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