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自己破産した後の生活や仕事はどうなる?破産者が受ける不利益や制限について解説します


エリ

もう借金が苦しくて苦しくて仕方ないから、自己破産したい!でも、自己破産すると、その後の生活や仕事がどうなるんだろ…。なんか奴隷みたいな生活になるのかな。。

このような心配ありませんか?
たしかに自己破産って、一切の借金が免除されるので、引き換えになんか恐ろしいことが待っていそうなイメージありますよね。

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自己破産をすると、免責許可決定がなされることで、一切の借金がチャラになります。
ただし、一切の借金がチャラになることと引き換えに、破産した人は一定の不利益や制限を受けることになります。
たとえば、財産の管理処分権が制限されたり、引っ越しや長期旅行ができなくなるなどは、聞いたことがある方も多いかと思います。

今回は、そんな自己破産した後の生活や仕事などの不利益・制限について解説していきたいと思います。

破産者が受ける不利益(破産手続き中)

では、自己破産した際に、破産者が受ける不利益について解説していきたいと思います。
自己破産した際の不利益は、破産管財人が選出された場合と、選出されない同時廃止の場合で若干異なります。

ただ、どちらのケースでも、免責許可決定が下りて、破産手続きが終わると、一切の制限がなくなるので、そんなに大きな不利益ではありません
これからご紹介するのは、破産手続きの手続き中の制限というイメージでよろしいかと思います。

【破産管財人・同時廃止とは?】

自己破産をしようとしている債務者が、不動産や株式、預貯金など一定の財産を持っていることがあります。
その場合、破産手続き開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、通常弁護士がなることがほとんどで、債務者の財産を売却して金銭に変えた上で、全債権者に債権額に応じて公平に配分することが仕事です。

一方で、自己破産しようとしている債務者の財産が少なくてほとんどないことがほとんどのケースです。
財産がないから自己破産をしようとするので、当然と言えば当然ですね。
その場合は、破産手続きを進めて財産をお金に換金して全債権者に配分するという手続きをしても意味がいないので、破産管財人は選任されず、破産手続き開始決定と同時に手続きが終了になります。
破産手続き開始と同時に終わりので、同時廃止と呼ばれています。

ちなみに、自己破産しようとしている債務者の財産があると思って、破産管財人が選出されたけど、実際はほとんど財産がなかったというケースもあります。
この場合は、異時廃止と呼ばれ、破産開始手続き廃止で、破産手続きが終了します。

それでは、まずは破産管財人が選出された場合と、選出されない同時廃止の場合でそれぞれどのような不利益があるかを解説します。

【破産管財人が選出された場合】

まずは、自己破産しようとする債務者が、一定財産を持って破産手続きに入るケースです。
この場合は、破産手続きの間の勝手に財産処分などをされてしまうといけないため、以下の不利益を受けることになります。

  • 財産権の管理処分権限の制限
  • 自由の制限
  • 公法上の資格停止
  • 私法上の資格停止

があります。
財産権の管理処分権限の制限や自由の制限は、破産手続き終了または廃止決定がなされれば解消します。
また、公法上の資格停止や私法上の資格停止は、免責許可買っていがなされれば解消します。

【同時廃止の場合】

次に、自己破産しようとする債務者が、一定財産を持たずに、破産手続きに入るケース同時廃止の場合です。
同時廃止の場合は、

  • 公法上の資格停止
  • 私法上の資格停止

のみ受けることになります。
財産の処分管理権限の喪失や自由の制限はありません。
また、破産管財人が選出された場合と同様に、免責許可決定がなされれば、これらの資格停止は全て解消されます。

はさん先生

では、ここからは、それぞれの不利益がどういったものなのかご紹介していきます。破産手続き中だけの制限で、破産手続きが終わるとこれらの制限はなくなります。なので、一時的な不便はありますが、そんなに深く気にしなくても日常生活への影響や問題は少ないですよ。

財産管理処分権の喪失とは?

管理者は、破産手続き開始時に所有していた財産の管理処分権限を失います。
つまり、勝手に持っている不動産や株式などを処分されてしまうと困るので、一切の財産を処分できないように制限を受けるのです。
財産の処分は、破産管財人のみができることになります。

ただし、一切の財産を処分できないからといって、破産手続き中にコンビニで弁当を購入したり、購入した弁当を食べることができなくなるかというとそんなことはありません。
破産開始決定後に破産者が取得した財産については、自由に処分管理ができます。
なので、破産前から持っていた財産を売ったりできなくなるだけで、日常の生活には影響がありません。

自由の制限とは?

次に、破産者はいわゆる自由の制限があります。
自由の制限というとあいまいなのですが、

  • 説明義務
  • 居住の制限
  • 引致・監守
  • 通信の秘密の制限

を受けることになります。

それぞれ説明していきましょう。

【説明義務】

説明義務というのは、破産管財人や債権者集会の請求により、破産に関して必要な説明をしなければならないというものです。(破産法40条1項)
やはり破産して債権者に迷惑をかける以上、また破産管財人に財産処分を任せる以上、破産について必要な説明をするのは当然ですよね。
破産者が破産手続きに非協力的だと、破産手続きがうまくいきませんし、債権者の協力も得ることが出来ないので、法はこのような義務を破産者に貸しているのです。

【居住の制限】

次は、居住の制限です。
これは読んで字のごとくなのですが、破産を申請している人は、裁判所の許可がないと引っ越しなどができません(破産法37条1項)。
転任や長期の旅行でも同様に、裁判所の許可が必要になります。
破産手続きの最中に、破産者の居場所がわからなくなるといけませんよね。
なので、自己破産者は、少なくとも破産手続きの間は、自由に引っ越しや旅行ができなくなります。

【引致・監守】

引致・監守は、裁判所が必要と認めるときは、自己破産者の身体を拘束できるというものです(破産法38条1項)。
身体を拘束というのは、つまり逮捕と同じようなものです。
破産手続き中に逃亡されたり、財産を隠されては、債権者はたまったものじゃないですよね。
なので、財産を勝手に処分したり、逃げたりしそうな自己破産者は、国が捕まえて破産手続きが終わるまで閉じ込めておくことができます。

もちろん、引致・監守ができることはできますが、そんなにめったにされるものではありません。
普通に自己破産を申し立て、真摯に破産管財人や債権者に対応している限りは、全くこんな逮捕みたいなことはありませんので、安心してください。

【通信の秘密の制限】

最後は、通信の秘密の制限です。
これは、自己破産者に宛てられた郵便物などは、すべて破産管財人に配達され、破産管財人は開封して読むことが出来ます(破産法81条1項、82条1項)。

じゃあ、自己破産者は郵便物を一切受け取ったり読めなくなるかというと、そんなことはありません。
自己破産者は、破産管財人に郵便物の閲覧を求めたり、破産管財人の仕事に不要な郵便物については返すように交付を求めることができます(破産法82条2項)。
つまり、破産管財人は、財産の処分して債権者に分配するという仕事上必要な限りにおいて、郵便物等を見て使うことができるということです。

公法上の資格制限とは?

公法上の資格の停止というのは、一定の国家資格に基づいた職業などに着けなくなることです。
たとえば、自己破産していると弁護士にはなれないのですが、たしかに自己破産している弁護士に自己破産の相談をするとわけわからないですよね。
なので、法はそんな自己破産者がふさわしくない職業を制限しています。

具体的には、

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引業者
  • 商品取引所会員
  • 証券会社外務員
  • 有価証券投資顧問業者
  • 質屋
  • 古物商
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 警備業者、警備員
  • 建設業者
  • 建設工事紛争審査会委員
  • 風俗営業者

については、自己破産の手続き中に業務としてつくことはできません。
なんとなく医者や公務員、学校の先生とかもダメそうなのですが、実はそんなことはなく、これら上であげた職業以外は問題ないんです。

はさん先生

公法上の資格停止というと、選挙権がなくなるのかなというイメージを持たれている方が多いかと思いますが、選挙権や被選挙権などの公民権がなくなるわけではありません。別に自己破産者だからといって、自分の住んでいる国や地域の代表者を決める一票を投じることを禁止する理由はなにもないためです。

私法上の資格制限とは?

私法上の資格停止というのは、具体的には以下のようなことが制限されます。

  • 代理人
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 遺失執行代行者

などをすることは、民法上制限されています。
あとは、会社法上も破産手続き開始決定が持ち株会社社員(出資者のことを社員といいます)の退社事由になっています。

破産後の生活上の不利益(破産手続き完了後)

エリ

破産手続き中にいろんな制限を受けるのはわかったけど、破産手続き終了後の生活の不便はどうなの???」

そうです、重要なのは、破産手続きが完了して、一切の借金がチャラになった後です。
しっかりとそこから人生の再生をしていかなければなりませんが、そのときの生活はどうなるのでしょうか。
順番によくある疑問を解説していきたいと思います。

生活に必要な家財道具まで処分されるんですか?

よくドラマとかだと、自己破産した人の家の全ての家財道具に「差し押さえ」的な赤札が貼られているシーンをみますが、決してそんなことはありません。
自己破産手続き開始決定を受けると、手続き開始決定時に保有している不動産などの目ぼしい財産は破産管財人が処分してしまいます。
しかし、生活に必要な家具などの家財道具までは処分されるわけではありません。
ドラマのように、家財道具も何もないところから再出発というわけではないので、安心してください。

自己破産後の収入はやっぱり取り上げられるんですか?

自己破産しても、毎月の給料が取り上げられていくことはありません。
破産手続開始決定後に得た給料については、原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。
なので、自己破産したからといって、今ある収入が毎月入ってこなくなることはありません。

戸籍や住民票に記録が残るんですか?

これもきになるところですよね。
戸籍や住民票に記録が残ると、部屋も借りられなくなるんじゃないかと心配するのはごもっともだと思います。
でも、安心してください。
戸籍や住民票に自己破産者であることが記載されることはありまえせん。

たしかに、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記録はされます。
でも、この破産者名簿は特に第三者が閲覧できるものではありません。
もしどうしても親戚が役場にいるとかで気になる方は、本籍地はどの住所でもよいので、適当に北海道の知床にでも移しておけば問題ないでしょう。

また、免責許可決定がなされれば、破産者名簿からも抹消されます。

自己破産したことは会社にばれますか?

破産手続き開始決定は、官報で公告といって掲載されますが、一般人で官報なんて見る人いませんよね。
なので、勤務先の会社にばれることはほとんどありません。
また、もしばれたとしても、自己破産を理由に解雇することはできませんので、安心してください。

公民権がなくなるって聞いたんですが、本当ですか?

これもよく聞く勘違いなのですが、決して選挙権や被選挙権がなくなることはありません。
正直選挙権や被選挙権のためだけに自己破産を躊躇する人もいないかと思いますが、公民権はしっかりと保持されるので、この点は自己破産前後で生活は変化しません。

と、ここまで読んでいると、あまりデメリットがなさそうですが、そんなこともありません。
銀行や信販会社、消費者金融、クレジットカード会社のブラックリストに載るので、自己破産後5~7年は借金やクレジットカードを作ることができなくなります。

【信用情報とは?】

信用情報というのは、いわゆるブラックリストのことです。
ブラックリストといっても、ブラックリストというリストが実際に存在するわけではありません。
銀行や信販会社、消費者金融、クレジットカード会社などが業界ごとに指定する信用情報機関があり、その信用情報機関が保有する個人の信用情報に「事故あり」として掲載されます。
信用情報機関には、以下のようなものがあります。

それぞれ、金融機関の種類によって、どの信用情報を使っているのかが変わります。
ただ、もちろん情報は各信用情報機関で共有されており、サラ金での自己破産したといった事故情報がクレジットカード会社に流れることもあります。

あとは、それぞれの金融機関が保有する社内ブラック情報にも掲載されます。
この社内ブラックについては、永遠に消えることがないと思ってください。
なので、自己破産するときに借りていた金融機関からは二度と借金をすることができなくなるでしょう。

まとめ

今回は、自己破産した後の生活や仕事はどうなるのか、破産者が受ける不利益や制限について解説してきました。
自己破産は国が用意してくれた最後の手段です。
借金で苦しんで、苦しんで、もうどうしようもないというときに、最後の手段として国が用意をしてくれた救済手段なのです。
なので、そんなに安易な気持ちで申請するものではありません。

ただし、自己破産後に債務者をしっかりと再生させないといけません。
なので、あまりめちゃくちゃな自由の制限や不利益はありまえん。
もちろん、金融機関のブラックリスト掲載などはどうしようもありませんが、別にこれからの人生、借金くらいしなくてもなんとか生きていけますし、借金せずに生きている人なんて五万といます。

いろいろな不安もあるかと思いますが、借金にいつまでもしばられず、人生を変えるきっかけとして自己破産を検討してみてもよいかと思います。
もし少しでも自己破産しようかなと思ったら、とりあえず借金問題専門の弁護士の先生に相談してみることです。
相談料は無料で、依頼しない限り一切お金はかかりません。
相談してみて、もしかしたら自己破産以外の債務整理の方法があるかもしれませんし、自己破産することで道が開けるかもしれません。
勇気をもって、相談という一歩を踏み出してみてください。

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