離婚後に自己破産するとどうなるの?気になる慰謝料や養育費の扱いを解説
「離婚後に自己破産するとどうなるんだろ??」
この疑問って、実は離婚後に自己破産する人も、元夫や元妻に自己破産される人も両方が気になる疑問ですよね。
慰謝料や養育費がある場合、支払う本人は自己破産で慰謝料や養育費の支払いが免除されるのか気になりますし、支払われる元夫や元妻は自己破産でもらうはずの慰謝料や養育費がどうなるのか心配です。
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今回は、離婚後に自己破産するとどうなるのか、気になる慰謝料や養育費の扱いも含めて解説していきたいと思います。
ちなみに、今回は自己破産後に離婚するとどうなるのかを解説していきますが、これから自己破産するという方は、自己破産するなら離婚してからの方がいいのか気になりますよね。その点については、必要ないかと思います。自己破産は、本人だけの責任です。配偶者は関係ありませんし、もし配偶者が保証人になっていたりすると、離婚に関係なく保証人としての責任が及びます。
自己破産における慰謝料や養育費の扱い
離婚後に自己破産して気になることは、妻や夫に与えられた精神的苦痛の対価としての慰謝料や子どもの養育費ですよね。
- せっかく裁判などをして勝ち取った精神的苦痛の対価としての慰謝料なのに、相手が自己破産してもらえなくなった
- 多額の慰謝料から逃れるために自己破産したい
など、自己破産する側、自己破産される側ともに気になります。
結論からいうと、
- 自己破産しても養育費や慰謝料は免除されない
です。
自己破産は、全ての借金などの債務を合法的にチャラにしてくれる制度です。
ですが、幸か不幸か、その限界もあります。
非免責債権といって、慰謝料や養育費は、自己破産で免責される債権からは除外されているのです。
つまり、基本的には自己破産で借金はチャラになるんですけど、それで逃れてはならない性質のものもあるということです。たとえば、今回解説している養育費や慰謝料だけじゃなく、滞納している税金などもです。自己破産という制度はあくまで本人が引き起こした借金苦から逃れて立ち直らせる制度ですが、本人に懲罰的に与えられる慰謝料や税金の追徴課税、それから本人がそもそも逃れることを許されない養育費などは、自己破産の趣旨には合致ないので、たとえ自己破産したとしてもチャラにはなりません。
実際は回収困難なことも多い
養育費や慰謝料は、自己破産によっても逃れることができないことを解説してきました。
ところが、これは法律論上というか、原理原則です。
実際は、回収困難なことも実は多いんです。
つまり、自己破産する本人は、もちろんお金がなくて自己破産します。
なので、養育費や慰謝料を払う義務が自己破産では消えないといっても、払うお金があるとは限らないというか、たぶんないことがほとんどです。
そういうケースは、さすがにどうしようもありません。
慰謝料や養育費を払ってもらう側からすると、強制的にマグロ漁船にでものせてでも支払わせたいのが本音かもしれませんが、さすがにそれは日本の法律的にもできません。
そうすると、泣き寝入りするしかなく、現実的には泣き寝入りしている方も多くいらっしゃいます。
もちろん、法律的には、、調停離婚の際に作成する調停調書や、裁判の確定判決、公証役場から発行される公正証書などの書面がある場合は、強制執行ができます。
ただ、強制執行しても、どうせなにも財産がないことがほとんどです。
じゃあ、どうすればよいかというと、正直手の打ちようがありません。
悔しい気持ちは重々わかりますが、最終的になにも支払われないくらいなら、自分が譲歩するのはひとつの手です。
つまり、
- 今すぐに全額はらえ!
- 決められた金額は決められた期日までにはらうべき!
という気持ちを、一旦押し殺しましょう。
それで、猶予期間をあげたり、場合によっては減額にも応じてあげるのです。
なにも回収できないままずるずるいくよりも、少しでも回収する方法を考えましょう。
養育費や慰謝料を払ってもらう側の立場から解説してきましたが、払う側の立場からいうとこれらの裏返しです。つまり、弁護士さんなどに相談の上、慰謝料や養育費の支払いを猶予または軽減してもらうように交渉してもらいます。養育費減額調停というのが裁判所に申し立てられます。
離婚直後なら自己破産の免責が出ないことも
離婚と自己破産は、よく財産隠しじゃないかという議論になります。
もしご自身の周りで、離婚直後に自己破産した人がいたら、
「あの人財産隠すために、離婚したんだよ、きっと」
なんて噂が必ず回ると思います。
実態がどうなんて関係ありません。
人のうわさなんてそんなもんんで、おもしろおかしくいろんなことを言われます。
ただ、まだ噂くらいなら、人々もすぐに忘れてくれるのでいいのですが、裁判所の印象として、財産隠しをしたのではと疑われると、自己破産の免責が下りないことがあります。
なので、離婚後に自己破産した場合、離婚と自己破産の申し立てが近いときには、借金がチャラになる免責許可が下りないことがあることを注意しましょう。
このあたりは、離婚前に弁護士の先生に相談するべきだと思います。
全然財産隠し目的の離婚でなかったとして、しかも離婚後自己破産しないともうやっていけないくらいの状況になっているとすると、安易に離婚⇒自己破産の順番にしてしまうと、もしかしたら自己破産の免責許可がもらえないという最悪な事態も想定されます。
話はややこしいのですが、逆に自己破産⇒離婚の順番にしたときは、子どもの親権をどちらで持つか争いになったときに不利になります。当たり前ですよね。子どもの親権が争われているときは、どちらの親に育てられた方が子どもにって幸せかが重要になります。自己破産している方は、やはり財産的にも社会的信用の観点でも不利になります。
まとめ
今回は、離婚後に自己破産するとどうなるのか、気になる慰謝料や養育費の扱いを中心に解説してきました。
法律的には、自己破産しようと慰謝料や養育費が消えるものではありません。
ただ、一方で、いくら法律的には支払う義務が残るからといって、お金のない人が払えないものは払えないのが現実です。
なので、支払猶予や減額などで、なんとか対応していくことになります。
また、離婚⇒自己破産なのか、自己破産⇒離婚なのかは、実は大きな問題です。
子どもがいるとか、親権の争いが起きそうとか、いろんな個別具体的な事情を考慮してどちらにするか判断せざるを得ません。
このあたりは、ぜひ専門の弁護士に相談して決めた方が無難だと思います。
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