自己破産したいけど費用のお金がない場合どうする?必要な弁護士代金と法テラス(日本司法支援センター)の救済制度
自己破産を弁護士に依頼するには、通常20~40万円かかります。
でも、そんなお金がないという方もいらっしゃるので、もちろん救済制度があります。
法テラス(日本司法支援センター)が、お金のない場合には救済してくれます。
自己破産はそもそも借金苦でお金のない人を借金苦から救う制度なのに、
「自己破産を依頼すると、またお金がかかるよね・・・そんな余裕すらもうないよ」
という方が自己破産できなければ、そもそも自己破産制度の意味がないですよね。
そんな心配がないように制度が整っているので、弁護士費用は一旦安心してください。
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少し冒頭でネタばれさせてしまいましたが、今回は、そもそも自己破産の際に弁護士に依頼するといくらかかるのか、弁護士費用がないときにどうすればよいのかを解説していきたいと思います。
Contents
弁護士に依頼するのに必要な費用
では、まず、自己破産をする際に、弁護士に依頼するのにいくらかかるのかを解説していきたいと思います。
弁護士さんに自己破産をお願いする際、一体いくらかかるか不安になりますよね。普段生活していて、弁護士さんにお願いすることなんて、ほとんどないですしね。いざ、相談してみてめっちゃ高かったらどうしようとか悩んで、自己破産したいのになかなか一歩を踏み出せない人もいらっしゃいます。このあと説明していきますが、相談は無料なので、ぜひ一度信頼できる自己破産に詳しい弁護士の先生に相談してみてください。
相談に必要な費用は無料
まず、最初に相談については、無料でできることが多いです。
もちろん有料のところも街中にはありませうが、特に、自己破産などの借金問題に詳しい弁護士の法律事務所は、相談無料ということがほとんどです。
逆に無料じゃないと、自己破産しようかと思っているくらいのお金のない人が、弁護士の先生に相談できなくなりますよね。
さすがに、それだとせっかくの自己破産や過払い金請求、債務整理といった法律で債務者を助ける制度が、実際に借金で苦しむ人が使えなくなってしまいますよね。
なので、借金問題については、普段1時間当たり何万円もする弁護士の先生への相談が、無料で相談にのってくれることが多いんです。
相談料は無料なので、借金で苦しんでいるようなら、まずは弁護士の先生に相談してみることをお勧めします。匿名でも相談できますし、リスクはありません。相談して、いざ自己破産の申請をお願いする際に、「自己破産の申請をお願いします」といわなければ、一切の依頼料金がかかりません。逆に、相談してみて、この弁護士の先生には、自己破産という人生の重要な選択を信頼してまかせられないと思ったら、そこで絶対に依頼しないようにしましょう。ほかにも相談無料の借金問題に詳しい弁護士さんはたくさんいるので、いくつか相談にいってみてもよいかもしれません。
弁護士に依頼する際に費用が発生
では、次に、弁護士の先生に相談したあと、実際に自己破産を依頼するときにいくらかかるのかを解説していきたいと思います。
実際のところは弁護士や自己破産の地域によるのですが、東京の場合には約20万円~40万円となっています。
これは、クレジット・サラ金事件報酬基準(2012年1月1日改訂)に基づいています。
もちろん同時廃止、管財事件、法人破産などの破産の種類によってもことなりますし、大手の法律事務所か中小の法律事務所かでもことなります。
自己破産の申し立てに必要な費用
弁護士費用の他に、そもそもの自己破産の申し立てでも費用が発生します。
つまり、弁護士ではなく、裁判所に払う費用です。
自己破産の申し立てに必要な費用は、
- 収入印紙代:1,500円
- 予納郵券代:3,000円~15,000円
- 予納金:10,000円~30,000円(同時廃止の場合)、最低20万円(小額管財事件の場合)、最低50万円(管財事件の場合)
があります。
予納郵券代と予納金は、各地方裁判所により差があります。
たとえば、東京地方裁判所において、破産申し立てをして同時廃止のケースでいうと、19,670円となります。
ただ、あくまで目安なので、このあたりは弁護士の先生に聞いた方がいいかと思います。
特に予納金などは、負債額や件数に応じて、金額が変わります。
ちなみに、弁護士の先生によって見解が分かれているものの、このような裁判所に支払う自己破産の申し立て金が払えないときは、費用の仮支弁が認められるべきという意見もります。
破産法23条1項は、
「裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の諸事情を考慮して、申立人および利害関係者の保護のため特に費用と認められるときは、破産手続きの費用を仮に国庫から支出できる」
としています。
つまり、法律上は、生活に困窮している場合でも、本当に必要なら、この裁判所に自己破産申請のために支払う金額を、国が肩代わりしてくれるというものです。
そらそうですよね。
いまにも自己破産しようかという人は、こんな裁判所に支払うお金すらないってことは、容易に想像できます。
そして、もちろん法律もそのような人を想定して、救済手段を準備しています。
ただし、実際は、この国庫による仮支弁はほとんど認められていません。
予算がなかったり、手続きが煩雑だったりするので。
今後このような生活に本当に困窮している人でも、自己破産の申し込みに必要な費用を裁判所に払えない人への救済が出てくるかもしれません。
でも、現状はこの部分はあてにしないでください。
一応弁護士にダメ元で相談してみるくらいはありかと思います。
弁護士費用がないときはどうする?
では、弁護士費用がないときはどうすればよいかを解説していきます。
現実問題として機能していないとはいえ、裁判所に支払う自己破産の申し立てに必要な金額ですら、法律は救済措置を設けているのに、さらに高額な弁護士に支払うお金がない人を助ける制度がないわけないですよね。
日本司法支援センター(法テラス)というのは、お金をあまりもっていない人で法律問題で困っている人に、訴訟費用や弁護士費用を立て替えています。どうしても申し立て予算や弁護士費用が払えない場合は、立て替えてくれるので、各地の法テラスに相談してみてください。
あとは、弁護士の先生によっては、分割払いに応じてくれる先生もいます。
最近は、このような弁護士費用すら払えないという自己破産者のニーズをくみ取った法律事務所も増えてきており、中には、着手金なしで報酬は分割払いというのに応じてくれるところもあります。
弁護士費用が心配な方は、無料相談のときに、相談してみるとよいです。
それで、対応してくれなかったり、到底めどがつかなかったら、正式に自己破産をその弁護士の先生に依頼せず、別の弁護士の先生に相談すれば問題ないので。
まとめ
今回は、自己破産したいけど費用のお金がない場合どうするのかを解説してきました。
お金がない人がする自己破産といっても法律行為なので、弁護士の先生の力を借りないといけません。
ただ、世間のイメージ通り、弁護士の先生に仕事を依頼するとそこそこの代金をとられます。
そこで、その弁護士費用を支払えない人に、国はいくつかの救済手段を設けています。
なので、結論としては、国が救済手段を設けてくれているので、費用は最悪どうにかなります。
なので、借金で悩んでいる方は、まず弁護士の先生に相談することが重要だと思います。
その際に、その弁護士の先生に費用の相談もしてください。
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