自己破産以外の借金整理方法がある!?任意整理、特定調整、個人再生、訴訟による整理法という選択肢
借金が返せなくなったとなると、みなさん最初に思いつくのが自己破産ですが、自己破産以外にも借金から立ち直る方法はあります。
それは、任意整理や特定調整、個人再生、訴訟による整理法などです。
逆に、法的にしっかりとあるこのような制度以外に、紹介屋、整理屋、買収屋などといった弱みに付け込む人がいるのも事実ですが、これらは借金整理とはいえないので、注意が必要です。
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今回は、自己破産以外の借金整理方法について、紹介したいと思います。
特に、任意整理や特定調停による整理は、借金額がそれほど大きくない場合の債務整理方法としてよく使われております。
借金から人生を立て直す=自己破産だけではないということを知っていただければと思います。
自己破産以外の借金整理方法
マイホームを持っているなどの事情で、どうしても自己破産を避けたいという方には、自己破産以外にも借金の整理方法はあります。
自己破産は借金をチャラにして支払わない制度ですが、今回ご紹介する自己破産以外の借金整理方法は、あくまでも借金を返済していく方法です。
あくまでも返済するので、自己破産してしまった際の「破産者名簿」への掲載などの一切の不利益はありません。
なので、10年間ローンを組めなくなるとか、クレジットカードが作れなくなるとか、官報に氏名が掲載されるなどの心配がありません。
道徳的にも借りたお金は返すのが基本ですので、やはり自己破産はできれば避けるに越したことはありません。
ただし、今回ご紹介する自己破産以外の借金整理方法は、あくまでも借金を返済していく方法なので、借金をしている債務者本人に一定の収入が必要になります。
仕事に就けないなどの理由で、すでに支払能力がなくなっているケースでは、自己破産しか道はありません。
では、自己破産以外の債務整理方法ですが、以下の4つがあります。
- 任意整理
- 特定調停による整理
- 個人再生
- 訴訟による整理(過払い金返還請求など)
あとは、「なにもせずに踏み倒す」というのも実はあります。
借金の督促や取り立てから逃れ続け、借金の時効まで粘る方法です。
でも、差し押さえなどの強制執行の可能性はありますし、職を持っている方は職場に迷惑が掛かってクビ(解雇)になるかもしれません。
しかも、消滅時効にかかるまで何年もびくびく過ごすということでは、人生の再生にはならないですよね。
なので、基本的には、まずはこのご紹介した4つの方法で返済を考えましょう。
それでもだめなら自己破産を検討するというのがよろしいかと思います。
これから、任意整理、調停による整理、個人再生、訴訟による整理をそれぞれご紹介していきますが、まずは借金問題専門の弁護士にご相談されることをオススメします。
相談料は無料ですし、匿名でもOKです。
気に入らなければ依頼しなければ、一切費用が発生することはありません。
なので、リスクはゼロなのに、もしかすると借金問題解決の糸口が見つかるかもしれません。
ダメ元でも、勇気を出して一度相談してみてください。
任意整理
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に金融機関などの業者と交渉して、債務整理を行うことです。
私的に金融機関と交渉し、借金をまけてもらって一括返済したり、中間利息などのカットによる分割返済をすることで、なんとか借金の返済をしようとすることです。
「借金が返せなくて困っているんだけど、自己破産しないといけないほどたくさんの債務があるわけじゃないんだよね・・・」
とか、
「俺が自己破産すると、保証人や連帯保証人に迷惑がかかんねん」
といった場合、なかなか自己破産できませんよね。
そのような場合の借金整理の方法に、この任意整理があります。
弁護士さんが多重債務者から任意整理の依頼を受けると、すぐに債権者に介入通知を出します。
そうすると、貸金業法により、弁護士が介入通知を出した後に、債権者が直接債務者本人に督促・取り立てを行うことが禁止されています。
ですので、この時点で確実に厳しい取り立てや督促は止まることになります。
その後、弁護士は、利息制限法に基づき、残りの借金の額を確定させ、債権者に対して一括弁済案または分割弁済案をだして交渉します。
大半のクレジット会社やサラ金は、利息制限法で定める金利より高い金利で営業しているので、利息制限法に基づいて残りの借金を計算すると20%~30%程度は借金が減額されるのが一般的です。
任意整理は、かなり厳しい交渉です。
お金を貸している側からすると、返済予定の額を減らすことになるので儲けが減るため、当然ですよね。
また、任意整理は、全ての債権者との間で話し合いの結果示談が成立できないといけません。
債権者のうち、1社でも示談が成立せず、訴訟提起されて給与などが差し押さえられた場合、示談が成立していた他の債権者への支払いもできなくなるためです。
基本的には、3年程度で返済できそうな債務額であるかが目安と言われています。
借金の返済に3年以上かかるゆなら、自己破産を検討してください。
私的に金融機関と交渉するとは言っても、借金をしている債務者本人がクレジット会社やサラ金などの金融機関に交渉に行っても、門前払いされるのが通常ですよね。なので、信頼できる任意整理に詳しい法律事務所の弁護士さんや司法書士さんに相談することをオススメします。この交渉は、本当にハードな交渉で、プロでないと太刀打ちできません。
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弁護士さんや司法書士さんに相談する際は、ご自身で借りている借金を全て正直にあらいざらい話してください。
サラ金やクレジットカードなどのやばそうな借金だけじゃなく、銀行関連の債務などもすべて話してください。
「私、いろんな業者に借りていて、業者数が多いと弁護士の先生や司法書士の先生は嫌がる気がして・・・」
という方がたまにいらっしゃいますが、そんなことはありません。
むしろ、隠していた方が、あとで債務整理を終えた後にさらに多額の債務を再び依頼することになり、逆に二度手間になります。
調停による整理
借金額が大きくない場合は、自己破産せずに任意整理という方法があることを解説してきました。
実は任意整理の他にも、債務額がそれほど大きくない場合の借金の債務整理方法があります。
それが、特定調停という制度を利用する方法です。
特定調停とは、裁判所の調停委員が当事者(申立人と相手方)の間のあっせんとして、当事者間の合意の成立をめざし、合意が成立することで借金問題の解決を図る制度です。
「当事者間の合意がないと調停は成立しないってことは、私的に行う示談と何にもかわらないんじゃないの??」
と思われるかもしれませんが、特別調停は個人による私的示談ではなく裁判所が関与します。
裁判所が関与するので、個人がクレジット会社やサラ金に乗り込んで交渉するのとはわけが全然違います。
特定調停がよく利用されるのは、上記で説明した任意整理を専門の弁護士さんに依頼できない人が利用することが多いようです。
弁護士でない債務者本人が任意調停を行っても借金の督促は止まりませんが、特定調停として裁判所の調停委員を間にはさむと、借金の督促は止まります。
なので、弁護士をどうしても雇えないという方は、この特定調停を利用します。
特定調停は、原則としてお金を借りている金融機関(クレジット会社やサラ金)の住所、居所、営業所、事務所などの住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
これは借金の調停だけに限らずなのですが、民事訴訟では訴える相手の住所がわからないと訴えられません。
でも、借金の調停についていえば、住所がわからなくても、監督官庁(財務局、都道府県貸金業者指導係)に問い合わせれば答えてくれます。
特定調停申立書には、以下のようなことを書きます。
- 申し立ての趣旨
- 紛争の要点
もし弁護士さんを使わない場合、申し立て書の作成方法や印紙代、予納郵券の額などがわからないときは、簡易裁判所の窓口で尋ねると教えてくれます。
個人再生
個人再生とは、2001年4月1日より導入された個人版の民事再生手続きです。
少しわかりにくいので例をあげて簡単に説明すると、
1000万円の債務を抱えている
↓
済んでいる住所を管轄する地方裁判所に個人再生手続きの開始申し立てを行う
↓
毎年200万円を3年間で返済するという再建案をって、裁判所に認可される
↓
債務者が実際に3年で600万円返す
↓
残りの400万円の借金は免除される
というものです。
この個人再生手続きは、住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下の個人で、かつ将来において一定の収入を得る見込みのある個人であれば利用できます。
この例では3年で返済としましたが、原則3年の分割払いが多いです。
ただし、特別の事情があれば5年までは延長できるとされています。
個人再生には、
- 小規模個人再生手続き
- 給与所得者等再生手続き
の2種類があります。
どちらも若干申し立てできる用件が違うので、このあたりは専門の弁護士さんに相談するとよいでしょう。
訴訟による整理
最後に、訴訟による整理を解説します。
訴訟による整理は、文字通り訴訟つまり裁判で債務を整理する方法です。
たとえば、
- 「債務より多く払い過ぎている!」→過払い金返還請求訴訟
- 「とっくに元金を返してる!」→債務不存在確認訴訟
などです。
過払い金返還請求の方は、よくアディーレ法律事務所や杉山事務所のCMやOOHなどで見たことがある方が多いのではないでしょうか。
まとめ
今回は、自己破産以外の債務整理方法について、
- 任意整理
- 特定調停による整理
- 個人再生
- 訴訟による整理
の4つをご紹介しました。
なんらかの事情で自己破産がどうしてもできないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方でも、自己破産に至るまでにもいくつか法律的な手段はあることがわかっていただけたのではないでしょうか。
ただ、4つご紹介したけれども、結局どれが自分に会っているのかわからないという方も多いかと思います。
また、特に過払い金返還請求などの訴訟による整理の場合は特に顕著なのですが、自分でやるよりも専門の弁護士さんや司法書士さんに相談した方が、そもそも取り返せる額が変わってきたりします。
いずれにせよ、いちど借金問題専門の弁護士の先生に相談してみるのがオススメです。
相談は無料ですし、気に入らなければ依頼しなけらば一切お金はかかりません。
家族にばれたくないときは、匿名でも相談に乗ってくれます。
相談することにはリスクはありません。
ですが、相談することで、何等かの借金返済の突破口が見つかるかもしれません。
ぜひ勇気をもって一度借金問題に詳しい弁護士の先生に相談してみてください。
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