自己破産で借金をチャラにして人生立ち直りたい!基礎知識と流れをわかりやすく解説
自己破産というのは、つまり借金をチャラにすることができる制度です。
それくらいならなんとなく名前を聞いたことがある方も多いはず。
でも、実際のところ、
- 自己破産ってどういうものなの?
- 自己破産ってどういう手続きがいるの?
- 自己破産以外に借金の救済手段はないの?
- 自己破産するとその後の生活どうなるの?
などなど、いざ自己破産を考えると疑問はたくさん出てきます。
私も自己破産を経験したことがるので、実際に最初に借金でクビが回らなくなったときに自己破産を検討しだした際、まず最初にこんなことを調べました。
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今回は、自己破産について、基本的な知識を詳しく解説していきたいと思います。
ネットとかで自己破産について調べだすと、マニアックな法律論や豆知識などの細かい枝葉の知識がたくさん出てきますが、まずは基礎的な大枠をこの記事で把握されることをオススメします。
その上で、実際は弁護士が無料で相談に乗ってくれるので、ネット上の知識で勉強して自己破産をするか一人で考えるのもよいですが、まずは弁護士さんに相談するのがオススメです。
自己破産とは?
自己破産というのは、めっちゃ簡単に平たくいってしまえば、借金を負っているものからの破産の申し立ての制度のことをいいます。多額の借金でどうしようもなくなった人に、再出発の機会を与えるために法律が認めた最終的な救済手段が自己破産なんですよ。
本来、借金して借りたお金は返すのが当たり前ですよね。
車や家のローン、事業を始めるのに銀行から借りた融資など、人は生きていると人生のいろいろな場面で借金をすることがあるかと思います。
事前にいつまでに返しますとか、年率いくらの金利を払いますとかといった合意を交わし、お金を借ります。
でも、期限がきても返せなくなることもあります。
突然会社の業績が悪くなったり、突然リストラにあったり、人生はいろんなことが起きるのです。
また、いろんなことがなくても、自分の返済能力以上に多額の借金をしてしまうこともあります。
どういうケースかというと、クレジットカードやサラ金からお金を借りてしまうケースです。
クレジットカードやサラ金は金利が高く、気が付かないうちに、数年で借金が何倍にも増えてしまうなんてこともあります。
気づいたころには、どうしようもなくなっているものが多額の借金。
もうどうしようもなくお手上げだというときに、人生の再生手段として、法律が準備してくれているのが、この自己破産です。
破産には、会社などの「法人の破産」と、個人の「自然人の破産」があります。
自己破産の中には、法人の自己破産もあれば、自然人・個人の自己破産もあります。
ただ、世の中の圧倒的多数は自然人・個人の破産であり、単に「自己破産」といえば自然人・個人の自己破産を意味することがたいていです。
自己破産手続きはどうなってるの?
では、実際に自己破産って、どんな手続きで進めていくのかを解説していきたいと思います。自己破産という制度があるからといって、自己破産の申請をすればだれでも認められるものではありません。自己破産しようとしている人がどの程度反省しているのか、自己破産による安易な借金からの解放を考えていないか、隠している財産はないかなどを、裁判所によって厳格に審理が行われます。
破産手続きは、大まかには以下の手続きで進めていきます。
- 破産手続き開始・免責許可申立て
- 審問
- 破産手続き開始決定
- 審問
- 免責許可決定
という流れになります。
自己破産は、債権者(=借金の貸し手)からも債務書(=借金をしている人)からも申し立てすることができます。
破産手続きの開始までに、そもそも破産手続きを開始するかどうかの審査があります。
そして、破産手続き開始決定が下されても、さらに免責許可決定をとらないと、借金から解放されません。
すこく簡単に書くと、個人の破産手続きにおける、破産を裁判所が認めてくれる決定のことです。
この免責許可決定があれば、個人の借金がゼロになります。
もう少し詳しく解説していきましょう。
会社などの法人の破産の場合は、会社は破産手続き開始決定により解散し、残債務免責の問題はほとんど生じません。
しかし、自然人・個人の破産の場合、破産手続きが終了した後も、個人は生活を維持しなければならないため、もし債務が免責されなければ一生借金の重荷から解放されることがなく、これでは破産者の生活再建は困難です。
そこで、個人の破産手続きにおいては、破産者の債務を免除し破産者を債務から解放する「免責手続き」が最も重要な手続きとなります。
少し細かい法律論の話なのですが、破産手続き開始決定を受けただけでは借金はちゃらにならず、「免責許可決定」を受けてはじめて借金がゼロになるんです。
自己破産でチャラになる借金、ならない債務
自己破産では借金がチャラになります。
ですが、必ずしも、全ての借金や債務がなくなるわけではありません。
破産法253条1項には、
「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない」
とされています。
つまり、以下の7項目が、破産手続きによって免責許可の決定が出てもチャラにならなりことになります。
- 租税等の請求権(固定資産税や住民税、健康保険税など)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(飲酒運転による交通事故の損害賠償請求権など)
- 家族間の扶養義務に係る請求権(養育費や、婚姻費用分担費用など)
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金などの請求権
よく自己破産というと、万能のものと考える方がいらっしゃいます。
ですが、上記のように、たとえば住民税や養育費などわりと身近によくあるような支払でも、自己破産の対象外になっているものがあります。
これらは、どんな理由があろうとも、逃れてはいけないという趣旨で、自己破産の対象外になっているのです。
たしかに、罰金がすごい額でも、自己破産でチャラになるなら、高額な罰金はみんな自己破産をしてしまい、懲罰的な意味をなさなくなりますよね。
まとめ
今回は自己破産の基礎知識とその流れについて、解説しました。
借金地獄に苦しむ債務者を、なんとか生活再建させるために国が用意した最後の手段が自己破産です。
最後の手段なので、そうそう簡単に認められないのも事実です。
しっかりと反省しているかや、安易な理由で自己破産しようとしていないか、自己破産を使って詐欺などで儲けようとしていないかを裁判所が判断します。
もちろん個人でやることも制度上は可能ですが、手続きや審理が複雑で、個人ではなかなかできるものではありません。
また、自己破産以外の債務整理の方法もあるかもしれません。
自己破産を考えた、頭に浮かんだという方は、まずは専門の法律事務所で弁護士さんに相談することをオススメします。
相談は無料でやってくれることがほとんどで、かつ匿名でも大丈夫です。
気に入らなければ、その弁護士さんに依頼しなければお金は一切発生しません。
なので、勇気をもってまずは相談してみることがオススメです。
100%ではないかもしれませんが、相談することでデメリットはなく、相談することで道が開けるかもしれません。
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