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自己破産した後の家族(両親、子供、妻)への影響が心配!生活への影響や進学、結婚などどういう迷惑があるかを解説


「自己破産したいけど、周りの家族や子供はどうなるんだろ・・・」

そんな心配があって自己破産に踏み込めないという方が結構いらっしゃいます。
不安なのは、十分理解できます。
もちろん、実際に自己破産するといろいろな債務者に迷惑を掛けることになるので、もちろん家族(両親、子供、妻)に影響が全くでないということにはいきません。

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ただ、不安のほとんどはわからないことからくるものなので、今回は正直家族(両親、子供、嫁)に自己破産がどんな影響を与えるのかを解説していきます。
その上で、家族(両親、子供、妻)と話し合って、自己破産を決められるとよいかと思います。

ちなみに、自己破産で家族に影響が出るのは、結構例外的なケースに限られるので、意外と安心できると思います!

家族が連帯保証人になっているケース

一番注意が必要なのは、この家族が連帯保証人になっているケースです。
このケースでは、連帯保証人になっている家族に債権者が押し寄せることになります。

連帯保証人には、金融機関が一括請求をします。
つまり、自己破産した債務者が1,000万円の借金があるとすると、その1,000万円の請求がいくことになります。

はさん先生

もし少し離れた実家の両親が連帯保証人になってもらっている場合などは、事前に状況をしっかり説明して、自己破産した際には債務者からの請求が行く旨をあらかじめ話しあっておいたほうがよいでしょう。

自分名義の自宅を持っているケース

次に、家族と一緒に住んでいる自宅を自分名義にしているケースです。
このケースも家族に迷惑を掛けることになります。

自分名義の不動産に家族と住んでいるケースでは、自宅が自己破産で清算させる対象の不動産にあたります。
自宅だからという理由で、管財人による不動産の売却を逃れることはできません。
なので、名義になっている人が自己破産すると、そのまま住み続けることができなくなります。

賃貸の家に住んでいる場合や、他人名義の家に住んでいる場合は、特に引っ越さなくてもよいので家族に迷惑を掛けることはありませんが、自分名義のときは覚悟しましょう。

将来自分名義でローンが組めなくなる

次は、自己破産後の話にはなりますが、自己破産後も家族とは人生を歩んでいくことになりますよね。
その際に、たとえば、住宅ローンや自動車購入のローンなど、今後のローンが自分名義では組めなくなります。
もちろん、ずっと組めないわけではなく、いわゆるブラックリストという信用情報機関に事故情報が掲載されている5年から7年間はローンや借金ができなくなります。
もちろんクレジットカードもです。

なので、しばらくは現金一括でしか購入できなくなる不便な生活を強いることになります。
その旨だけは、家族に事前に話しておいた方がよいかと思います。

自身や子供の結婚への影響は?

この点は、全く影響がありません。
基本的には、自己破産をして家族に影響がないのと同様に、結婚しても特に問題はありません。

結婚をした後の生活も、自己破産していない人とほとんど変わらない生活を送ることができます。
しいて指摘しておくと、家族への影響と同様ですが、ローンやクレジットカードの点では不便があります。
ただ、それも5年から7年辛抱すればよい話ですし、生涯何十年一緒にいるという点では、人生の一時期不便がある程度です。

自分の結婚ですら問題がないのに、子供の結婚が問題があるわけありませんよね。
もしかすると、相手の両親が嫌がるかもというのはあるかもしれませんが、これももののとらえようで、親の借金が自己破産で消えてきれいな家族なら、借金があるよりもむしろスムーズに相手の両親や親族の理解を得られるのではないかと思います。

子供の進学への影響は?

これは全く問題ありません。
よっぽど親の職業を調べる私立の超名門のところはもしかしたら影響があるかもしれませんが、ほとんど聞いたことがありません。

はさん先生

私は慶應義塾大学を出ているのですが、普通に両親が自己破産している人はいました。そんなに進学という点では問題ないです。余談なのですが、昔は慶應が早稲田より学費が安かったことから、意外と親が事業に失敗したというような苦学生がたくさんいるんですよ!

「進学に問題ないのはわかるけど、奨学金とか借りにくくなるんじゃないの??」

っていう心配はわかります。
でも、全く問題ありません。
奨学金自体を借りるのは、進学する子供本人なので、親が自己破産してようが関係はありません。
しいていうなれば、親の自己破産から5年~7年は保証人に親がなって上げられないことくらいです。
ただ、親が自己破産している場合だけじゃなく、親がいないなど様々な理由で保証人がない学生のために、国は信用保証機関という制度を用意しています。
若干のお金を支払えば、保証機関が保証人になってくれ、奨学金も問題なく借りることができるでしょう。

妻の財産への影響は?

自分が自己破産をすると、妻が持っている土地などの財産はどうなるのでしょうか。
これも自己破産する前に気になりますよね。
もし妻が持っている土地などの財産までもが差し押さえられてしまうとなると、妻に大きく迷惑を掛けることになります。

結論としては、結婚前からの財産については問題ないです。
日本では、法律上は「夫婦別財産制」というのが一般的で、たとえ夫婦であっても名義の違うものは別々の財産として考えられるようになっています。

もちろん、自己破産を夫がしたからといって、妻までいわゆるブラックリストである信用情報機関に事故情報がのるわけではありません。
なので、妻は普通にローンも組めますし、クレジットカードも作れます。

ただし、この夫婦別財産に認定されるには、結婚前から所有していた財産が対象です。
結婚後の財産については、裁判官の裁量や弁護士の力量でケースバイケースではありますが、処分の対象になることも多々あります。

はさん先生

考えてみれば、当たり前ですよね。なんでもかんでも夫婦別財産だとか言い出すと、夫が自己破産する前に、妻名義にすべての財産を書き換えることで、財産を取り上げられることから逃れられてしまいます。そもそもそういうことに対しては厳しく調査されますし、仮に見つかった場合は自己破産の免責許可が下りないこともあります。

実は、このケースなかなかややこしくて、じゃあ夫婦が共同でお金を毎月返して購入した住宅はどうなるんだなどという複雑な議論もあります。
この場合も、正直裁判官の裁量によるケースバイケースなので、まずは自己破産の専門の弁護士に相談することをおススメします。

まとめ

今回は、自己破産したいけど、自己破産した後の家族(両親、子供、妻)が心配という方に、生活への影響や進学、結婚などどういう影響があるかを解説してきました。

基本的にはそんなに心配しなくてもいいのですが、連帯保証人になっているケースや共有財産を持っているケースでは、しっかりとした家族の理解が必須になります。
人生の立て直しなので、ここは腹を割って話し合ってみるのがいいでしょう。

また、自己破産専門の弁護士の先生にもぜひ相談してみてください。
裁判官の裁量や弁護士の力量によるケースバイケースのことも多いので、思ったよりも家族への影響は深刻でないケースも考えられます。

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