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自己破産は就職などの際の履歴書に書いて会社に伝える必要ある?


「自己破産って、就職の際に履歴書に書いて会社に伝える必要あるの??」

これ、めっちゃ気になりませんか?
これから自己破産する人も、もう自己破産した人も気になるこの疑問。
結論をいうと、実は記載する必要はありません。

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でも、なんかこの自己破産したことを隠してたら怒られるような気分になりますよね。
ちょうど履歴書の賞罰を書くみたいな感じで、どっかに書いておかないといけないのかななんて。
しかも、さらに心配しはじめると、

「もし就職したあとに、自己破産のことを隠して就職していたらクビになるのかな」

なんて心配もしてしまいがちです。
今回は、自己破産と就職の際の会社への告知について、解説していきたいと思います。

自己破産の履歴書への記載義務

まずは、自己破産を就職の際に、履歴書等に記載して告知しないといけないかです。
結論から書くと、

「自己破産は履歴書に記載する必要はありません」

ということです。
あくまでも私的な法律行為なので、刑事罰などと同じにしてはいけません。
刑事罰で前科とかは賞罰の欄にかかないと、私文書偽造になりますが、私的な法律行為は関係ありません。

例を挙げると、

  • 結婚しました
  • 離婚しました
  • 家を購入しました
  • 財産を相続しました
  • 抵当権を設定しました
  • 保証人になりました
  • 売買契約を結びました
  • 賃貸借契約を結びました

などなど、こんなことって、わざわざ履歴書に書かないですよね。
それと同じ感覚で、自己破産しましたというのも、履歴書に書く必要がないんです。

「面接できかれたらどうするの?」

これは確かに難しいですね。
でも、嘘はいけないので、聞かれたら正直に答えるしかないと思います。
ただ、いまだかつて、面接で、

「あなたは自己破産してますか?」

なんて聞かれたという話を聞いたことがありません。
それはそうですよね。
大多数の人は自己破産していないですし、初対面や数回しかあったことないひとに、いきなり自己破産しているかなんて聞く人いないですよね。
なので、余計な心配はしなくてもいいと思います。

自己破産完了までは制限される職業

とはいいつつ、実は自己破産の申し立てが完了して、免責許可が出るまでは一部の職業につくことは制限されます。
公法上の資格制限といい、以下の職業には破産手続きが終わるまではつくことができません。

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引業者
  • 商品取引所会員
  • 証券会社外務員
  • 有価証券投資顧問業者
  • 質屋
  • 古物商
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 警備業者や警備員
  • 建設業者
  • 建設工事紛争審査会委員
  • 風俗営業者
  • 風俗営業の管理者

逆に、ここにないような、

  • 医師
  • 建築士
  • 宗教法人の役員
  • 国家公務員
  • 地方公務員
  • 学校教員

など、一見だめそうな職業でも、なんの問題もなくつくことができます。

昔は信用調査もあった

昔は、就職の内定が決まった後や、最終面接くらいの段階で、信用調査というのがありました。
特に、銀行や警察などの就職する際には、この信用調査が入ると言われていました。

最近はほとんど行われていないです。
中途だとたまにあるといいますが、それでもそもそも大手とかだと毎月数十から数百人入社しているようない会社もあり、そんなところがいちいち選考段階で信用調査なんてやってられないんだと思います。
世間的な批判もありますし。

そうはいいつつ、やはり銀行や証券会社などの金融系の会社や警察や警備会社などでは、もしかすると今でもこっそり信用調査がはいるかもしれません。
そのうえで、もしかすると自己破産を理由に不適格として不採用になるかもしれません。

こればかりは運だと思ってあきらめるしかありません。
ただ、大多数の企業は信用調査なんてやっていないので、そこまでナーバスに気にすることはないでしょう。

就職後に会社に自己破産歴を知られたらどうなる?

次は、就職前ではなく、就職後に自己破産が会社に知られたらどうなるのかを解説していきたいと思います。

結論から書くと、たとえ就職後に自己破産したことがわかっても、自己破産を理由に解雇されることは絶対にありません。
万が一解雇してきた場合、労働基準法に規定されている不当解雇になるので、解雇無効の主張ができます。
ホントに争うなら、法律的に解雇無効が主張できるケースなので、最悪裁判で戦っても勝てます。

はさん先生

法律上は、自己破産を理由に解雇になることはないのですが、居づらくなるケースはあるようです。つまり、みんなにあの人は自己破産したらしいよなんて陰でこそこそ言われるのに耐えられなくなる場合ですね。これは仕方がないといえばないのですが、できればこうこう状況にならないように、会社やまわりには秘密に自己破産をするのがよいでしょう。基本的には、一般の人がこの人が自己破産したかどうかを確認できるのは官報くらいで、官報なんてほとんど見ている人がいないので、ばれないです。

まとめ

今回は、自己破産は就職などの際の履歴書に書いて会社に伝える必要あるのか、自己破産を理由に会社を解雇されるのかを解説してきました。

特に就職の際に、履歴書に自己破産をしたことを書く必要はありません。
また、自己破産したことがあることを告知せずに就職し、その後自己破産したことがばれても、決して解雇事由にはなりません。

いくら借金を合法的にチャラにできるからといって、それで仕事がなくなったら、結局はまた借金苦の状態に戻ってしまいます。
でも、そんなことにはならないので、安心してください。

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離婚後に自己破産するとどうなるの?気になる慰謝料や養育費の扱いを解説


「離婚後に自己破産するとどうなるんだろ??」

この疑問って、実は離婚後に自己破産する人も、元夫や元妻に自己破産される人も両方が気になる疑問ですよね。
慰謝料や養育費がある場合、支払う本人は自己破産で慰謝料や養育費の支払いが免除されるのか気になりますし、支払われる元夫や元妻は自己破産でもらうはずの慰謝料や養育費がどうなるのか心配です。

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今回は、離婚後に自己破産するとどうなるのか、気になる慰謝料や養育費の扱いも含めて解説していきたいと思います。

はさん先生

ちなみに、今回は自己破産後に離婚するとどうなるのかを解説していきますが、これから自己破産するという方は、自己破産するなら離婚してからの方がいいのか気になりますよね。その点については、必要ないかと思います。自己破産は、本人だけの責任です。配偶者は関係ありませんし、もし配偶者が保証人になっていたりすると、離婚に関係なく保証人としての責任が及びます。

自己破産における慰謝料や養育費の扱い

離婚後に自己破産して気になることは、妻や夫に与えられた精神的苦痛の対価としての慰謝料や子どもの養育費ですよね。

  • せっかく裁判などをして勝ち取った精神的苦痛の対価としての慰謝料なのに、相手が自己破産してもらえなくなった
  • 多額の慰謝料から逃れるために自己破産したい

など、自己破産する側、自己破産される側ともに気になります。
結論からいうと、

  • 自己破産しても養育費や慰謝料は免除されない

です。
自己破産は、全ての借金などの債務を合法的にチャラにしてくれる制度です。
ですが、幸か不幸か、その限界もあります。
非免責債権といって、慰謝料や養育費は、自己破産で免責される債権からは除外されているのです。

はさん先生

つまり、基本的には自己破産で借金はチャラになるんですけど、それで逃れてはならない性質のものもあるということです。たとえば、今回解説している養育費や慰謝料だけじゃなく、滞納している税金などもです。自己破産という制度はあくまで本人が引き起こした借金苦から逃れて立ち直らせる制度ですが、本人に懲罰的に与えられる慰謝料や税金の追徴課税、それから本人がそもそも逃れることを許されない養育費などは、自己破産の趣旨には合致ないので、たとえ自己破産したとしてもチャラにはなりません。

実際は回収困難なことも多い

養育費や慰謝料は、自己破産によっても逃れることができないことを解説してきました。
ところが、これは法律論上というか、原理原則です。
実際は、回収困難なことも実は多いんです。

つまり、自己破産する本人は、もちろんお金がなくて自己破産します。
なので、養育費や慰謝料を払う義務が自己破産では消えないといっても、払うお金があるとは限らないというか、たぶんないことがほとんどです。
そういうケースは、さすがにどうしようもありません。
慰謝料や養育費を払ってもらう側からすると、強制的にマグロ漁船にでものせてでも支払わせたいのが本音かもしれませんが、さすがにそれは日本の法律的にもできません。
そうすると、泣き寝入りするしかなく、現実的には泣き寝入りしている方も多くいらっしゃいます。

もちろん、法律的には、、調停離婚の際に作成する調停調書や、裁判の確定判決、公証役場から発行される公正証書などの書面がある場合は、強制執行ができます。
ただ、強制執行しても、どうせなにも財産がないことがほとんどです。

じゃあ、どうすればよいかというと、正直手の打ちようがありません。
悔しい気持ちは重々わかりますが、最終的になにも支払われないくらいなら、自分が譲歩するのはひとつの手です。
つまり、

  • 今すぐに全額はらえ!
  • 決められた金額は決められた期日までにはらうべき!

という気持ちを、一旦押し殺しましょう。
それで、猶予期間をあげたり、場合によっては減額にも応じてあげるのです。
なにも回収できないままずるずるいくよりも、少しでも回収する方法を考えましょう。

はさん先生

養育費や慰謝料を払ってもらう側の立場から解説してきましたが、払う側の立場からいうとこれらの裏返しです。つまり、弁護士さんなどに相談の上、慰謝料や養育費の支払いを猶予または軽減してもらうように交渉してもらいます。養育費減額調停というのが裁判所に申し立てられます。

離婚直後なら自己破産の免責が出ないことも

離婚と自己破産は、よく財産隠しじゃないかという議論になります。
もしご自身の周りで、離婚直後に自己破産した人がいたら、

「あの人財産隠すために、離婚したんだよ、きっと」

なんて噂が必ず回ると思います。
実態がどうなんて関係ありません。
人のうわさなんてそんなもんんで、おもしろおかしくいろんなことを言われます。

ただ、まだ噂くらいなら、人々もすぐに忘れてくれるのでいいのですが、裁判所の印象として、財産隠しをしたのではと疑われると、自己破産の免責が下りないことがあります。
なので、離婚後に自己破産した場合、離婚と自己破産の申し立てが近いときには、借金がチャラになる免責許可が下りないことがあることを注意しましょう。

このあたりは、離婚前に弁護士の先生に相談するべきだと思います。
全然財産隠し目的の離婚でなかったとして、しかも離婚後自己破産しないともうやっていけないくらいの状況になっているとすると、安易に離婚⇒自己破産の順番にしてしまうと、もしかしたら自己破産の免責許可がもらえないという最悪な事態も想定されます。

はさん先生

話はややこしいのですが、逆に自己破産⇒離婚の順番にしたときは、子どもの親権をどちらで持つか争いになったときに不利になります。当たり前ですよね。子どもの親権が争われているときは、どちらの親に育てられた方が子どもにって幸せかが重要になります。自己破産している方は、やはり財産的にも社会的信用の観点でも不利になります。

まとめ

今回は、離婚後に自己破産するとどうなるのか、気になる慰謝料や養育費の扱いを中心に解説してきました。
法律的には、自己破産しようと慰謝料や養育費が消えるものではありません。
ただ、一方で、いくら法律的には支払う義務が残るからといって、お金のない人が払えないものは払えないのが現実です。
なので、支払猶予や減額などで、なんとか対応していくことになります。

また、離婚⇒自己破産なのか、自己破産⇒離婚なのかは、実は大きな問題です。
子どもがいるとか、親権の争いが起きそうとか、いろんな個別具体的な事情を考慮してどちらにするか判断せざるを得ません。
このあたりは、ぜひ専門の弁護士に相談して決めた方が無難だと思います。

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自己破産すると退職金は没収されてしまうのか?8分の1が財産として評価されるので自由財産の拡張を!


「自己破産すると退職金も没収されてしまうの??まだもらっていないけど・・・。」

せっかく働いて、退職のときにまとまったお金がもらえる予定なのに、自己破産するとその退職金も没収されるのか不安ですよね。

もちろん、もうすでに退職金を受け取ったという方は、退職金ではなく現金としてお持ちだと思うので、それは100%財産として評価されます。
なので、このすでに受け取った退職金は、自己破産時の財産を全て債権者に配分する手続きにのってしまいます。
では、まだ退職していなくて、これから退職する人はどうなるのでしょうか。

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今回は、そんな自己破産と退職金の疑問を解説していきます。
また、自己破産時に退職金を守るためにどうすればよいのかも解説します。

自己破産時にすでに受け取った退職金

はさん先生

では、まずすでに退職していて、自己破産時には退職金を受け取ったあとという方は、その退職金がどうなるのかを解説していきたいと思います。ちなみに、自己破産したからといって、解雇理由には一切ならないので、決して自己破産を理由に職を失うことはないので、その点は安心してください。

すでに退職していて、退職金を受け取った後に、自己破産をすると、退職金はどうなるのでしょうか。
これは簡単にイメージできるかもしれませんが、一度受け取った現金は、それが退職金であろうが、給料であろうが、不動産の売却益であろうが、現金は現金です。
もはやその現金がなにを原因として手に入ったかは関係なく、資産としての現金として扱われます。
つまり、自己破産時の財産となるので、債権者に配分されてしまうわけです。

一応、自己破産時の財産は、99万円の範囲内なら、没収されません。
これは、現金が99万円という意味ではなく、

  • 現金⇒5万円
  • 預貯金⇒10万円
  • 生命保険の解約返戻金⇒30万円
  • 自動車⇒80万円

という具合に財産を足していったときに、総額が99万円以下なら、没収されず手元に残すことができるという意味です。
上記のケースだと、軽く99万円を超えているので、アウトです。
99万円を超える分については、債権者に配分されることになります。

自己破産時には受け取っていない将来の見込み退職金

はさん先生

次は、自己破産するときはまだ退職しておらず、従って退職金もまだもらっていないというケースです。このケースは、将来退職金をもらえる見込みはあるものの、まだ現金や預貯金としてもらっていないということがポイントです。

このケースでは、退職金をまだ受け取っていないのに、受け取る予定の退職金まで財産として自己破産時に没収されるのかが気になるところですよね。
実は、このケースでも、退職金は財産として評価されてしまいます。
具体的には、

「もし今すぐに退職したらいくら退職金がもらえるのかを評価し、その1/8(12.5%)分に相当する額を財産といて評価」

することになります。
まだもらっていないお金が財産として評価されるというのもへんな話なのですが、そういう決まりなのであきらめましょう。

たとえば、今すぐに退職したとすると、800万円の退職金がもらえるとします。
そうすると、その1/8(12.5%)なので、

  • 800×0.125=100万円

ということで、100万円が財産として評価され、債権者へ配分されてしまいます。
もしこの退職金の1/8(12.5%)が、他の全ての財産を合計した上で、99万円以下なら配分の対象から逃れることはできます。

ちなみに、将来の退職金の評価額の1/8(12.5%)と解説してきましたが、例えば、もう直近退職することが見えているケースでは、1/4(20%)が没収されることになります。
もう直近に退職することがわかっている場合、将来の退職金の評価額といっても、ほとんど現金と同じですよね。
その場合は、退職金の1/4(20%)の回収可能性も高いので、実務的に1/4(20%)が資産として債権者に配分されることになっています。

【なぜ1/8(12.5%)なのか?】

少し細かい話をします。
なぜ将来の退職金の7/8(87.5%)が守られるのでしょうか。

退職金というのは、給与の後払い的な性質を有しているとされます。
退職金は、退職後の生活に直接かかわり、退職金を前提に退職後の生活を設計していたりするかと思います。
そんな中、その退職金のほとんどを没収してしまうと、自己破産ができて借金が全て合法的にチャラになったとしても、その後の生活ができなくなってしまいます。
それがまだ若いうちに受取った退職金ならよいのですが、特に定年時に受け取ったパターンなどを想定すると、退職金がないとその後もう暮らしていけなくなるケースも多々考えられますよね。
そんな生活を守るために、法律は1/8(12.5%)のみを財産として評価することにしています。

もっと正確にいうと、生活の糧となる退職金は、法律上は1/4(20%)が守られています。しかし、退職金は退職して初めて確定するもので、現時点では単に評価額にすぎません。退職が近ければ1/4(20%)を回収するのも容易なのですが、将来20年後に貰う予定の退職金の20%を今回収するのって結構難しそうですよね。
そこで、実務として、1/4(20%)をさらに引き下げて、1/8(12.5%)を回収することにしているというわけです。

まとめ

今回は、自己破産すると退職金は没収されてしまうのかを解説してきました。

すでに退職して退職金も現金や預貯金で保有しているケースは、もうどうしようもないです。
しかし、これから自己破産しようと思う方は、いくら自己破産したからと言って、自己破産後の生活は守られないといけないので、現時点での退職金評価額の一部(12.5%)のみが財産として評価されるにとどまります。
なので、自己破産したからと言って、将来の退職金まで全て取られることはないので、安心してください。

なお、今回解説してきたことは、弁護士さんや裁判所によって見解が異なることが多々あります。
また、事情によって、結論が異なることもあります。
たとえば、確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条)や確定拠出年金(確定拠出年金法32条)、厚生年金基金(厚生年金保険法41条、136条)は全額差押禁止債権なので、全額保護されるなどです。
個別具体的な事情は、専門の弁護士の先生と相談することをおすすめします。

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自己破産で契約しているスマホや携帯電話はどうなる!?機種代金や破産後の新規契約は要注意


「自己破産したら、今使っているスマホってどうなるの??」

これも自己破産の際に心配になることですよね!
スマホがこれだけ普及した現在、自己破産でスマホが取り上げられたら、仕事もままなりませんし、生活も困難を極めてしまう方が多いかと思います。
ホント、スマホなしの生活って想像できないですよね!

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今回は、自己破産によって今お使いのスマホなど携帯電話がどうなるのか、また自己破産完了後(復権後)にまた新規契約できるのかを解説していきたいと思います。

たぶん、個人的には自己破産でスマホがどうなるかが最大の死活問題な気がします。
もちろん車とかも重要ではあるのですが、スマホが使えないと電話やメールができないのはもちろん、いろんなwebサービスの起点になってしまっているので、それらが全て使えなくなったりすると、本当に生活に支障がきたすことになるのが現代ですよね。

今使っているスマホはどうなるの?

はさん先生

まずは、自己破産する際に、今使っているスマホがどうなるのかを解説していきたいと思います。本当に自己破産の際には、いろんなことを考えないといけないのですが、この身近で常にないと落ち着かないスマホが不安ですよね。しかも、このスマホがまた若干自己破産時の扱いがややこしいんです。

原則は問題なく契約継続できる

まず、大原則は、特に問題なく現在お使いのスマホを継続利用できます。
特に機種を財産として取り上げられることもないですし、自己破産者ということを理由に携帯電話会社から契約を断れることはありません。

ただ、問題ないというのは原則の話です。
たとえば、滞納しているケースや、機種を割賦で購入していることがありますよね。
そこで、そのケース別に、どうなるのかを次から解説していきたいと思います。

機種代金を割賦で購入しているケース

まずは、機種代金を分割で購入しているケースから解説していきたいと思います。
iPhoneなどのスマホの端末代ってめちゃくちゃ高くて、通常は割賦で毎月の月額料金に上乗せして購入しますので、これはよくある話ですよね。
最近は格安スマホ(MVNO)が台頭して、廉価版の安い端末も出てきましたが、それでも分割で支払っている方が大半かと思います。

そうすると、この端末代金の分割払いである割賦契約は、簡単に言えば借金同様に毎月端末代を返済しているようなものです。
なので、この端末代金の割賦金は、自己破産の破産債権として計上することになります。

自己破産の破産債権として計上するということは、自己破産時に免除になる借金と同じで、この携帯電話端末の割賦金も返済が免除されることになります。
なので、スマホ端末を割賦契約で購入してまだ割賦金を払い終わっていない場合、自己破産する旨を契約しているdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアに通知することになります。

その後のdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの対応は、会社や自己破産する方の状況によります。
一概に必ずとは言えませんが、ほとんどの場合は、解約まで言い渡されることはなく、そのまま月額料金を支払うことで使い続けることができるようです。

分割で購入している機種代金を滞納しているケース

機種代金を割賦で購入しているケースでは、必ずしもdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアから自己破産を理由に解約されるとは限らないと解説してきました。

ただ、これは、端末代金の分割支払の割賦金に滞納がない場合の話です。
機種代金の分割払いの割賦金に滞納がある場合には、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは自己破産を理由として強制的に契約を解約するということは十分にあり得ることです。
なので、端末代金に滞納がある方は、注意が必要です。

通話料や通信量などの月額料金を滞納しているケース

最後に、通話料やデータ通信量などの月額料金を滞納しているケースです。
この場合、通話料やデータ通信量などの月額料金の滞納分も借金として自己破産で免責される債権に含まれます。
つまり、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアが、アコムや銀行などの貸金業者さんと並んで、債権者ということになります。

普通に考えたらですが、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアとしては、そのような月額料金の滞納分を自己破産で合法的にでも踏み倒した相手と、継続的に契約したくないですよね。

「え?じゃあやっぱり強制的に解約されるの??」

と思いますよね。
ところが、実は、大丈夫なんです!
破産法という法律では、スマホ代のような毎月継続的に提供されるような契約は、自己破産を理由に解約してはいけないと規定しています。
たとえ、それがこれまでの月額料金を踏み倒すことになったとしてもです。

ただ、ここの規定は、本来、水道やガスなどの人間が最低限生きるためのライフラインの確保という趣旨で規定されているものです。
なので、ここにスマホ代が含まれるかは、正直微妙なところでもあります。
この点は、もし月額料金の滞納を理由に自己破産時に通信キャリアが契約の解除を申し入れてきた場合、自己破産の際に相談する弁護士の先生に相談すればよいかと思います。

ちょっとだけ専門的なことを解説しておくと、破産法55条1項で、

破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続き開始後は、その義務の履行を拒むことができない。

という定めがあります。
この「継続的給付」というものに、

  • 月額料金(通話料、通信量)⇒継続的給付にあたる(余地がある)
  • 端末代(分割払いの割賦金)⇒継続的給付にあたらない

という解釈されます。
なので、この破産法55条は、前者の月額料金の滞納のケースは守ってくれる余地があるのですが、端末代の滞納のケースは守ってくれません。

正直なところ、スマホ契約の自己破産時の扱いについては、未知数な部分やグレーゾーンが多いのが現状です。
なので、できるだけ今持っている契約を残したいと思いますので、もしソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアから解約を申し入れられたら、弁護士さんのような交渉のプロを立てて、交渉した方がいいと思います。
このあと説明していきますが、自己破産後に新規契約がなかなかできないケースもあります。
今のスマホの契約はなんとしてでも残したいです。

自己破産後に新規契約できる?

はさん先生

次に、自己破産後に新しくスマホや携帯電話の契約ができるのかを解説していきたいと思います。自己破産時の今お持ちの携帯電話会社との契約が解約になるかは未知数の多い部分と解説しましたが、もし解約されてしまったら、自己破産後の生活や仕事のために新しく新規契約をしないといけませんよね。はたして自己破産後でもスマホや携帯電話の新規契約ができるのかを解説していきたいと思います。

自己破産をすると、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載ります。
なので、なんとなく金融機関で5~7年間借金できないのと同様、スマホの新規契約も自己破産後できないんじゃないかというイメージの方も多いかと思います。

でも、結論をいうと、信用情報は金融機関の話で、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアとは別の話です。
情報の共有もありません。

なので、原則としては、自己破産を理由にスマホや携帯電話の契約を断られることはないです。
もちろん、滞納金等を結果的に合法的に自己破産で踏み倒した会社との契約はし辛いかもしれません。
ですので、たとえばソフトバンクで自己破産で強制的に解約になった方は、docomoやauで新規契約するのが現実的となります。

はさん先生

もっとも、最近はみなさんスマホを新規契約する際、iPhoneなど高い端末は機種代金を分割で購入することが多いかと思います。このケースでは、実は、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアから契約を拒否される可能性もあるんですよ。

単に携帯電話会社と契約するだけなら、前述のように自己破産をしてようが特に問題はありません。
信用情報が傷ついていても、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは金融機関ではないので、関係ありません。

ところが、機種代金を分割で購入するというのは、通常の毎月の通話やデータ通信の契約とは別に、機種代金の割賦販売の契約を合わせて結ぶことになります。
この機種代金の割賦販売の契約は、端末代を毎月返済していくローンみたいなものなので、いわば借金と同じ性質のものなんです。
そうすると、この契約については、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは結んで大丈夫かの信用情報を参照することになります。
このケースでは、自己破産後信用情報に事故情報が掲載されている5~7年間は、割賦販売は断れる可能性が高いでしょう。

対処方法としては、

  1. 端末は別に中古のものやSIMフリーのものを購入
  2. 別のショップで審査を試す
  3. 一括で端末を購入する

という3つの選択肢があります。
つまり、そもそも端末を割賦契約で契約せずに購入するか、ダメ元で別のケータイショップを試してみるかです。

「別のケータイショップで試して審査が通ることあるの??」

はっきりいって、わかりません。
これまでは、あるショップで審査が通らなかった人が、別のショップでは通ったという報告はあります。
ショップは、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの看板は掲げていますが、実際はdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアではありません。
ティーガイアなどの別の会社が、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの名前を使って代理店としてスマホや携帯電話の販売をしています。
なので、違う系列のショップに行くと、意外と審査が通るということも現実問題として起こり得ることなのです。

はさん先生

最近は格安スマホ(MVNO)が台頭してきたおかげで、iPhoneやXperiaなどのハイエンドな高価な端末だけじゃなく、Huaweiなどのローエンドな廉価版端末も日本で容易に購入できるようになりました。中には、端末代1万円台のものもあるので、割賦契約で分割で契約が難しい5~7年の間はそのような端末で我慢するものありかと思います。端末代1万円台とかなら、わざわざ分割払いの割賦契約にしなくても、一括で購入することもできますよね。

まとめ

今回は、自己破産で契約しているスマホや携帯電話はどうなるのか、また自己破産後に新しくスマホや携帯電話を契約することができるのかを解説してきました。

自己破産とスマホや携帯電話の契約については、原則としてはそんなに気にすることはないのですが、割賦や滞納がある場合にはグレーなところがあります。
携帯電話会社から解約を言い渡されたときなど、交渉が入るときには、弁護士の先生に相談するのがよいかと思います。
また、新規契約の際でも、格安スマホ(MVNO)のおかげで廉価版の安い端末が容易に購入できるようになったので、そのような端末を活用するなどで割賦契約ができないときの対処もしやすくなっています。

スマホや携帯電話は仕事や生活に欠かせないものとなった今日、自己破産時や自己破産後に、スマホや携帯電話の契約がどうなるのか非常に心配かと思います。
ただ、結論的にはどうにかなりますし、どうにかする方法もあります。

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自己破産したいけど生命保険に加入している!解約せずに済む方法、解約返礼金、介入権、再加入などの事情を解説


自己破産すると、生命保険も回収されることがあるって知っていましたか?

自己破産しようと思ったとき、今まで持っているものはどうなるかいろいろ調べますよね。
意外と知られていないのが、この生命保険。

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自己破産時に場合によっては生命保険も財産として認定され、債権者への配分対象となってしまいます。
今回は、そんな生命保険と自己破産について、解約せずに済む方法も含めて、解説していきたいと思います。

生命保険が財産として評価されるケース

はさん先生

生命保険は、ある一定の条件下で財産とされてしまいます。自己破産は、借金をチャラにするかわりに、個人の財産を全て売却して債権者に配分するので、生命保険が財産と評価・認定されてしまうと、当然解約してその財産を売却して債権者に配分されるわけです。では、まずは、どういうときに生命保険が財産として評価・認定されてしまうのかを解説していきたいと思います。

生命保険が財産として評価・認定される基準の結論としては、

  • 20万円以上の「解約返礼金」がある積立型保険

というケースです。
これは、東京地裁(立川支部を含む)での自由財産の拡張基準として実際に運用されている基準です。

生命保険には、

  • 掛け捨て型(定期保険など)
  • 積立型(終身保険、養老保険など)
  • 混合タイプ

の3つのパターンがあります。

従来は積立タイプが多かったのですが、この積立型は途中解約時や満期に保険金が支払われるというものです。
つまり、貯金のように積み立てていって、人生のどこかのタイミングで解約したときや、60歳などの満期に積み立ててきたお金をもらえるというものです。

反対に、最近多いのが掛け捨て型です。
これは、解約時の返戻金がなかったり、満期に貰えるお金がない代わりに、保険の掛け金が安く抑えられるというものです。

混合型は、積立型と掛け捨て型の中間みたいなものです。

ここまでお読みいただいたらおわかりになるかもしれませんが、積立型は、実質的には貯金みたいなものですよね。
だって、途中解約したり満期まで持っていたら、お金が返ってくるのですから。
そうすると、自己破産の際にも、その保険は財産とみなされますよね。

ということで、破産手続き開始決定が下りた時点で、加入している生命保険の解約返戻金(解約時に返ってくるお金)が20万円を超えていたら、原則的にはそれは個人の財産とみなされてしまいます。
なので、自己破産の際には、原則として解約させられて、解約返戻金を債権者に分配することになります。

生命保険を解約せずに済む方法

はさん先生

自己破産の際、解約返礼金が20万円以上ある積立型の生命保険は、原則的には解約させられて、解約返戻金が債権者に分配されることはお分かりいただけたかと思います。なんとなく生命保険金が財産になるというのは納得できるものの、生命保険はいつでも加入できるものではないですし、いざというときのためにもなんとか解約したくないものです。

特に若いころから好条件で生命保険に加入している方や、高齢で自己破産後に生命保険に再加入できるか不安な方もいらっしゃるかと思います。
もちろんそういう事情があることは、自己破産という制度上も想定しており、解約せずに済む方法があります。
ここでは、そんな自己破産時に生命保険を解約しなくてもよい方法を解説していきたいと思います。

解約返戻金を20万円以下にする方法

まずは、そもそも解約返戻金が20万円以上あるから財産として強制解約して債権者に分配されるのであって、解約を避けるなら解約返戻金を20万円以下にすればいいですよね。

「え!?そんな都合よく解約返戻金って上下させられるの??」

って、思うかもしれません。
実はできちゃうんです!

もちろん絶対できるというほどまではいえないのですが、生命保険の貸付制度を利用する方法があります。
保険契約によっては、生命保険会社から、解約返戻金を担保に解約返戻金と同程度の金額までは借金ができることがあります。
それができると、担保貸付を利用して解約返戻金を20万円以下にすることができます。
担保貸付によって解約返戻金が20万円以下になると、自己破産のときにも強制解約されずに、そのまま生命保険に加入し続けられるわけです。

例を挙げてみましょう。
仮に解約返戻金が100万円予定されているとします。
その解約返戻金100万円を担保に、85万円を借ります。
そうすると、解約返戻金は実質15万円ということになるので、自己破産時の債権者への分配対象から外れます。
借り入れた85万円については、99万円以下の現金は自由財産なので、特に没収されるということはありません。

この方法の注意点としては、解約返礼金を担保に借り入れたお金を、決して無駄に使わないでください。
自己破産の際に、自己破産前に不正なお金の流れがないかなども調査されます。
自己破産による解約返戻金の分配を逃れるために、不正に財産を処分したとか疑われるのは避けるべきです。
生活費や、自己破産の際の弁護士費用および裁判所に支払う申し立て費用に与えるのが無難かと思います。

保険法の介入権を利用する方法

次は、保険法で定められた介入権を利用するという方法があります。
介入権というのは、生命保険加入者が自己破産をする際に、生命保険の受取人を保護することを趣旨として設けられた制度です。
介入権という制度でなにができるかというと、自己破産で解約されて債権者に分配されてしまう解約返戻金を、親族が代わりに用意をして支払うことで、生命保険を解約せずに済むというものです。

生命保険は、自分に万が一のことがあったときに、家族に財産を残してあげるという性質もありますよね。
そんなとき、自分が自己破産することで、その生命保険が解約されてしまうと、本来守りたかった家族にも影響があります。
家族としては、解約返戻金相当のお金を用意するので、それでも継続して生命保険をかけておきたいと思うのは、十分に理解できます。
また、若くて健康なころに加入した条件のよい保険金を、解約されてしまうと家族としても困りますよね
そんな社会的な要請から制度が整ったのが、この介入権です。
2010年4月1日に100年ぶりに改定された保険法で認められるようになりました。

自己破産後に生命保険に再加入できるのか?

自己破産時に積立型の保険に加入していて、解約して解約返戻金を債権者に配分された方は、自己破産後にまた再度生命保険に加入することになります。

「なんか一回自己破産してたら、保険も断られそう・・・」

そんな心配ありますよね。
でも、これは正直心配いりません。

同じ金融機関相手の取引とはいえ、別に新しく借金をするわけではないので、加入者の社会的な信用は関係ありません。
むしろ、生命保険の加入者の健康状態の方が重要です。
生命保険の加入者が、自己破産していない人で生命保険に加入しようと同じ基準で、健康状態に問題がない(うつ病を経験していないなど)場合、自己破産完了後(復権後)は問題なく加入できます。

まとめ

今回は、自己破産したいけど生命保険に加入しているという方に、自己破産時に生命保険がどうなるのかを解説してきました。
いろいろ解説してきましたが、

そもそも自己破産時に生命保険を解約させずに済む方法もありますし、自己破産後に再加入もできる

ので、そんなに深刻に考えなくてもよいかと思います。
そうはいいつつ、いろいろなスキームがあるので、まずは自己破産に詳しい弁護士の先生に相談するのがよいかと思います。
ここで解説した方法以外の方法も含めて、自己破産時にどうやって生命保険を守るのかを一緒に考えてくれますよ。

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自己破産した後の家族(両親、子供、妻)への影響が心配!生活への影響や進学、結婚などどういう迷惑があるかを解説


「自己破産したいけど、周りの家族や子供はどうなるんだろ・・・」

そんな心配があって自己破産に踏み込めないという方が結構いらっしゃいます。
不安なのは、十分理解できます。
もちろん、実際に自己破産するといろいろな債務者に迷惑を掛けることになるので、もちろん家族(両親、子供、妻)に影響が全くでないということにはいきません。

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ただ、不安のほとんどはわからないことからくるものなので、今回は正直家族(両親、子供、嫁)に自己破産がどんな影響を与えるのかを解説していきます。
その上で、家族(両親、子供、妻)と話し合って、自己破産を決められるとよいかと思います。

ちなみに、自己破産で家族に影響が出るのは、結構例外的なケースに限られるので、意外と安心できると思います!

家族が連帯保証人になっているケース

一番注意が必要なのは、この家族が連帯保証人になっているケースです。
このケースでは、連帯保証人になっている家族に債権者が押し寄せることになります。

連帯保証人には、金融機関が一括請求をします。
つまり、自己破産した債務者が1,000万円の借金があるとすると、その1,000万円の請求がいくことになります。

はさん先生

もし少し離れた実家の両親が連帯保証人になってもらっている場合などは、事前に状況をしっかり説明して、自己破産した際には債務者からの請求が行く旨をあらかじめ話しあっておいたほうがよいでしょう。

自分名義の自宅を持っているケース

次に、家族と一緒に住んでいる自宅を自分名義にしているケースです。
このケースも家族に迷惑を掛けることになります。

自分名義の不動産に家族と住んでいるケースでは、自宅が自己破産で清算させる対象の不動産にあたります。
自宅だからという理由で、管財人による不動産の売却を逃れることはできません。
なので、名義になっている人が自己破産すると、そのまま住み続けることができなくなります。

賃貸の家に住んでいる場合や、他人名義の家に住んでいる場合は、特に引っ越さなくてもよいので家族に迷惑を掛けることはありませんが、自分名義のときは覚悟しましょう。

将来自分名義でローンが組めなくなる

次は、自己破産後の話にはなりますが、自己破産後も家族とは人生を歩んでいくことになりますよね。
その際に、たとえば、住宅ローンや自動車購入のローンなど、今後のローンが自分名義では組めなくなります。
もちろん、ずっと組めないわけではなく、いわゆるブラックリストという信用情報機関に事故情報が掲載されている5年から7年間はローンや借金ができなくなります。
もちろんクレジットカードもです。

なので、しばらくは現金一括でしか購入できなくなる不便な生活を強いることになります。
その旨だけは、家族に事前に話しておいた方がよいかと思います。

自身や子供の結婚への影響は?

この点は、全く影響がありません。
基本的には、自己破産をして家族に影響がないのと同様に、結婚しても特に問題はありません。

結婚をした後の生活も、自己破産していない人とほとんど変わらない生活を送ることができます。
しいて指摘しておくと、家族への影響と同様ですが、ローンやクレジットカードの点では不便があります。
ただ、それも5年から7年辛抱すればよい話ですし、生涯何十年一緒にいるという点では、人生の一時期不便がある程度です。

自分の結婚ですら問題がないのに、子供の結婚が問題があるわけありませんよね。
もしかすると、相手の両親が嫌がるかもというのはあるかもしれませんが、これももののとらえようで、親の借金が自己破産で消えてきれいな家族なら、借金があるよりもむしろスムーズに相手の両親や親族の理解を得られるのではないかと思います。

子供の進学への影響は?

これは全く問題ありません。
よっぽど親の職業を調べる私立の超名門のところはもしかしたら影響があるかもしれませんが、ほとんど聞いたことがありません。

はさん先生

私は慶應義塾大学を出ているのですが、普通に両親が自己破産している人はいました。そんなに進学という点では問題ないです。余談なのですが、昔は慶應が早稲田より学費が安かったことから、意外と親が事業に失敗したというような苦学生がたくさんいるんですよ!

「進学に問題ないのはわかるけど、奨学金とか借りにくくなるんじゃないの??」

っていう心配はわかります。
でも、全く問題ありません。
奨学金自体を借りるのは、進学する子供本人なので、親が自己破産してようが関係はありません。
しいていうなれば、親の自己破産から5年~7年は保証人に親がなって上げられないことくらいです。
ただ、親が自己破産している場合だけじゃなく、親がいないなど様々な理由で保証人がない学生のために、国は信用保証機関という制度を用意しています。
若干のお金を支払えば、保証機関が保証人になってくれ、奨学金も問題なく借りることができるでしょう。

妻の財産への影響は?

自分が自己破産をすると、妻が持っている土地などの財産はどうなるのでしょうか。
これも自己破産する前に気になりますよね。
もし妻が持っている土地などの財産までもが差し押さえられてしまうとなると、妻に大きく迷惑を掛けることになります。

結論としては、結婚前からの財産については問題ないです。
日本では、法律上は「夫婦別財産制」というのが一般的で、たとえ夫婦であっても名義の違うものは別々の財産として考えられるようになっています。

もちろん、自己破産を夫がしたからといって、妻までいわゆるブラックリストである信用情報機関に事故情報がのるわけではありません。
なので、妻は普通にローンも組めますし、クレジットカードも作れます。

ただし、この夫婦別財産に認定されるには、結婚前から所有していた財産が対象です。
結婚後の財産については、裁判官の裁量や弁護士の力量でケースバイケースではありますが、処分の対象になることも多々あります。

はさん先生

考えてみれば、当たり前ですよね。なんでもかんでも夫婦別財産だとか言い出すと、夫が自己破産する前に、妻名義にすべての財産を書き換えることで、財産を取り上げられることから逃れられてしまいます。そもそもそういうことに対しては厳しく調査されますし、仮に見つかった場合は自己破産の免責許可が下りないこともあります。

実は、このケースなかなかややこしくて、じゃあ夫婦が共同でお金を毎月返して購入した住宅はどうなるんだなどという複雑な議論もあります。
この場合も、正直裁判官の裁量によるケースバイケースなので、まずは自己破産の専門の弁護士に相談することをおススメします。

まとめ

今回は、自己破産したいけど、自己破産した後の家族(両親、子供、妻)が心配という方に、生活への影響や進学、結婚などどういう影響があるかを解説してきました。

基本的にはそんなに心配しなくてもいいのですが、連帯保証人になっているケースや共有財産を持っているケースでは、しっかりとした家族の理解が必須になります。
人生の立て直しなので、ここは腹を割って話し合ってみるのがいいでしょう。

また、自己破産専門の弁護士の先生にもぜひ相談してみてください。
裁判官の裁量や弁護士の力量によるケースバイケースのことも多いので、思ったよりも家族への影響は深刻でないケースも考えられます。

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自己破産の弁護士費用や裁判費用を分解払いする方法とデメリット


「自己破産したいけど、弁護士費用が払えない・・・」

自己破産って、意外と自己破産をすること自体にお金がかかります。
自己破産をお願いする弁護士費用、裁判所に申し立てを行う時に収入印紙、予納郵券、予納金など、全部あわせるとそこそこの費用がかかります。

そんなとき、弁護士費用や裁判費用を分割払いできないかと思いませんか?
実は、分割払いすることができるんです!

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今回はそんな自己破産時の弁護士費用や裁判費用の分割支払いの方法とそのデメリットを解説していきたいと思います。

ちなみに、少し余談なのですが、なぜ自己破産するところまで困っている人から、さらに裁判費用ががっつりかかるのか、おかしいですよね。
百歩譲って、弁護士費用は弁護士のサービス提供を受けるために必要としても、裁判所にまで予納金とかでなんでこんなお金を払わないといけないんだって、私も実際に自己破産するときにめっちゃ理不尽に感じたのを覚えています。

ただ、そうはいってもどうしようもありません。
なので、払えない場合は、これからご紹介する分解払いにしてでも、自己破産をやるしかありません。
しかも、実は大半の方が分割で払っている事務所もあるようです。

裁判費用の分割支払い

まずは、自己破産の申し立て時に裁判所に払う費用を分割できるのかを解説していきたいと思います。

結論からいうと、基本的には一括で支払うのが原則ですが、裁判所によってはこの分割払いに応じてくれるところもあります。
ただし、応じてくれる裁判所でも、テレビショッピングの12分割払いみたいなことはできず、応じてくれても3分割~4分割程度です。

このあたりは、弁護士の先生に相談するときに、どうすれば裁判費用も分割でお願いできるか相談してみましょう。

あとは、分割ではないのですが、小額管財というちょっと安い費用でできる自己破産の方法もあります。
このあたりも、自己破産に詳しい弁護士の先生なら、ご提案してくれるはずです。

弁護士費用の分割支払い

次に、自己破産の申し立てをお願いする弁護士さんの費用です。
最近では、弁護士さん費用の分割は当たり前になってきているので、大体の弁護士事務所で応じてくれるようになっています。

「分割でお願いしますなんて言ったら、弁護をことわられるんじゃないか・・・」

って心配はするかもしれませんが、そんなことはありません。
多くの方が分割で自己破産しているのと、自己破産する方はそもそもお金がないことを弁護士の先生もわかっているので、あまり心配せずに分割の相談はしてみましょう!

弁護士費用分割支払いのデメリット

もちろん弁護士費用を分割で支払うデメリットや注意点はあります。
以下で説明するデメリットをしっかり認識した上で、そうはいってもお金がないことにはどうしようもないので、分割なりで自己破産をすることになるでしょう。

これは、私の友人が相談にいったある法律事務所でのことなのですが、以下の条件で弁護士費用の分割を認めてくれました。
もちろんすべての法律事務所がそうではないかと思います。

  1. 最初に○万円を納めた段階で弁護士として受任(=受任通知を債権者に送ります)
  2. その後、○○分割で弁護士費用をすべて支払った段階で裁判所に自己破産の申し立てを正式に実施

つまり、最初の○万円を納めた時点では、正式に自己破産の手続きを始めくれないのです。
もちろん、正式に弁護士として自己破産手続きを受任してくれると、借金の督促などはとまります。
なので、その間に弁護士費用をなんとかして、弁護士費用をすべて支払った時点で初めて、弁護士としての仕事である裁判所への自己破産の申し立てをしてくれるというものです。

たしかに、この仕組みだと双方にメリットがあります。

  • 弁護士サイド→しっかり弁護士費用の回収ができる
  • 債務者サイド→借金の督促がとまる、早く弁護士費用を稼いで自己破産するためにがんばれる

ただ、自己破産者というレッテルは、最初の弁護士の受任後からずっと貼られた状態が続いてしまいます。
もし弁護士費用を1年間に渡って分割したとすると、1年間は手続きができず、破産者として扱われます。

もちろん、お金がない中で自己破産しないといけない状況で、贅沢はいえないのですが、このあたりの弁護士事務所によって異なる分割払いの条件をしっかり確認したほうがよいかと思います。

まとめ

今回は、自己破産時の裁判費用や弁護士費用について、分割ができるのかやそのデメリットを解説しました。
なんで、お金がなくて自己破産するのに、自己破産するにこんなに費用がかかるんだとお怒りになるかもしれませんし、その気持ちはよくわかります。
でも、そういっていても仕方がないのが今の日本の制度です。
冷静に分割払いなどを利用して、一刻も早く借金から立ち直る道に一歩を踏み出しましょう!

まずは、分割払いができるのか、どういう条件なのかを、弁護士さんの無料相談にいっていろいろ相談するところからはじめましょう!

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自己破産するとリース契約の自動車(カーリース)はどうなる?破産の免責後(復権後)にまたリースできるの?


「いまリース契約で車を持っているんだけど、これって自己破産したらどうなるの??あと、自己破産後またリースできるの???」

自己破産する前、今の生活がどれだけ変わることになるのか気になりますよね。
特に、車がないと生活や仕事ができない人で、その車をリース契約で所有している人は、さらに心配ですよね。
結論からいうと、自己破産でリースの車は引き上げられてしまします。
そして、その後5~7年間ほどの期間はリース契約ができづらくなります。

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今回は、車がなかったら生活できないけど、自己破産しないといけなくなったという方に、自己破産とリース契約の関係を詳しく解説していきたいと思います。

個人では、リース契約というと車が主流かと思いますが、法人だとPCやコピー機、工作機械や建設機会などで利用している方も多いかと思います。
今回解説するのは、自動車で解説していますが、基本的にパソコンであれ、コピー機であれ、同じ考え方なので、自動車以外にもリース契約のものがあるという方もご参考にされるとよろしいかと思います。

自己破産の際にリース契約の自動車があるときはどうなる?

はさん先生

では、まずは自己破産の際にリース契約の自動車を保有している方は、その自動車がどうなるのかを解説していきたいと思います。鉄道網の発達していない地方に住んでいる方や、車の運転がめちゃくちゃ好きな方、通勤や通学で車を使わないといけない方など、どうしても車を使わないといけない方にとって、自己破産後にリース契約の自動車がどうなるのかは死活問題ですよね。

リース料も免責の対象

そもそもリース契約というのは、利用者に代わってリース会社が自動車などの物品を代わりに購入して、利用者に一定期間有料で貸し出す契約を言います。
つまり、毎月払うリース料も、借金と同様に債務に分類できるのです。
そうすると、自己破産をすると借金などの債務が全て免責されますので、リース料も当然免責の対象となり、リース料の支払いも自己破産で消えることになります。

もちろん、自己破産の手続で免責の対象にリース会社との契約を入れておくためには、自己破産申立書の債権者一覧表(債権者名簿)に「債権者」として届け出ておく必要があります。
このあたりは、自己破産に詳しい弁護士に相談すれば、問題なくやってくれます。

はさん先生

自己破産では、リース会社も通常の債権者として取り扱われてしまいます。なので、リース会社との契約だけを都合よく分離して考えることができないんですね。自己破産の際に、リース契約がある方は、注意が必要です。

リース契約で使用している車は原則引き上げられる

自己破産する際、リース契約は通常に債務に位置づけられ、他の債務と特別扱いされずに、そのリース料が免責対象になることを解説してきました。

「ということは、自己破産で毎月のリース料を払わなくなる代わりに、リースしていた車とかは取り上げられるということなの???」

という予想ができますよね。
実は、正解なんです!

自己破産をすると、リースで借りている自動車を、リース会社が引き上げることになります。
リース会社が今みなさんが利用している車の所有権を持っているので、自己破産でリース料の支払いがされないとなると、車を引き揚げるのは当然ですよね。
リース会社は引き上げた車を売却し、その売却代金をリース料の残額に充当します。
リース会社に自己破産をする予定であることを伝えた時点で、自己破産の申し立てを実際にする前でも、リース会社から車の引き上げの連絡がなされることになります。

このリース会社による引き揚げを法律用語では、別除権というのですが、法律で認められているリース会社の権利となります。
ですので、自己破産する方は、リース会社の引き上げを拒むことはできません。

リース会社の引き上げの連絡がきたらどうする?

前述のとおり、リース会社が車を引き揚げると言ってきたら、もうどうしようもありません。
拒む権利はないのです。
ごくたまに、回収の手間を考慮して、リース会社が物件を放棄してくれることもあるらしいのですが、基本的には滅多にないケースなので、期待しないでください。
引き上げるという連絡がきたら、引き上げる準備を始めましょう。

はさん先生

もちろん、いくらリース会社の引き上げが拒否できないからといって、いきなり自宅や事務所にリース会社の人が現れて、その場で車を引き揚げられるというようなドラマみたいなことはありません。事前の日程調整はありますので、引き上げるまでに車の中の私物の整理等をする時間はあります。また、いつリース会社の人が引き上げにくるかもわかるので、不安がある場合は弁護士に同席してもらうのもいいかもしれません。

リース物件の車の引き上げの際に注意が必要なことは、リース会社がリース物件を引き上げたことを証明する受領書をもらうことです。
自己破産申し立て後に破産管財人や裁判所に、すでにリース会社に車は引き上げられたことを証明するものとなります。
この受領書がなければ、勝手に自動車を処分したなどというあらぬ疑いをかけれてめんどくさいので、ぜひ受領書をもらって保管しておくようにしてください。
もちろん、自己破産の申し立てを相談している弁護士を同席させた場合、このあたりは弁護士の先生もよく知っているので、任せてもいいかと思います。

リース会社から引き揚げの連絡がこないときは、どうしたらいいの?

前述した通り、リース会社に自己破産をする旨を伝えると、通常はすぐにリース会社から物件を引き揚げの連絡がきます。
その場合でも、決して勝手にその物件をリース会社が放棄したと思って、自分のものとして処分したりしないでください。
弁護士さんならよく知っているのでやってくれると思いますが、リース物件を自己破産申立書の資産説明書(資産目録)に記載して申し立てを行います。
勝手に売却すると、不当に財産を処分したとして、免責の許可がおりず、自己破産して債務が免除されないということにもなりかねませんので、注意してください。

自己破産後に車のリースはできるの?

はさん先生

では、次は自己破産後に車のリースができるのかを解説していきたいと思います。自己破産の際、所有していた自動車を差し押さえられたり、処分されたりした方も多いかと思います。自己破産で借金からは解放されたけど、その後の生活や仕事のために、またリースで車が借りられるかを解説していきたいと思います。

自己破産後は、基本的にはこれまでと変わらない生活ができることになっています。
なので、自己破産が終わり、免責許可が下りたあとは、自動車を自分で購入し所有することはなんの問題もありません。
以前借金を返せなかったからといって、自己破産後に自分の収入で購入した車がさかのぼって取り上げられることはありません。

ただ、ここが今回の本題なのですが、自己破産後に自動車のリースができるかは別問題です。
自己破産後に自動車をリースできるのかどうかを解説していきます。

リースは、利用者に代わってリース会社が自動車などの物品を代わりに購入して、利用者に一定期間有料で貸し出す契約です。
なので、基本的には、リースをするには審査があります。
そして、そのリースの審査が通るかは、ローンと同様に考えることになります。

つまり、通常、金融機関がお金を貸し出すとき、顧客の信用情報をチェックしますよね。
それで、この人にお金を貸しても大丈夫だと思ったら、借金の審査が通り、お金が晴れて借りられるという仕組みです。
リースも同様に、顧客の信用情報をチェックして、この人に車などのリース物件を貸しても、毎月のリース料がしっかり払われるかを審査することになります。

「え!?じゃあ自己破産してしばらくブラックリストに載るとリースができない??」

という疑問にいたりますよね。
残念ながら、正解なのです。
自己破産をすることで、信用情報機関に事故情報が記載されてしまいますので、自己破産に限らず過去に金融機関との間で事故がある方は、リースの審査もなかなか通過しないということになります。

信用情報機関によりますが、通常は5~7年で過去の事故の履歴が消え、ブラックリストから外れることになります。
そうすると、5~7年すると、リース契約だけじゃなく、様々な借金の審査が通るようになります。

なので、結論としては、

  • 自己破産後、自分の収入で自動車の購入は問題なし
  • 自己破産後、リース契約での自動車購入は5~7年間は厳しい

ということになります。
なので、これから自己破産をする方で、自己破産後にも生活や仕事の事情で車がどうしても必要な方は、リースは当てにしないほうがよいかと思います。
最近は中古車も安くなり、激安でも中古車を購入することができるので、そのような車にのって、5~7年間をしのぐしかないかと思います。

まとめ

今回は、自己破産時に自動車をリース契約で持っていた場合に、その自動車がどうなるのかや、自己破産後に自動車をリースで契約することができるのかを解説してきました。

自己破産は、借金苦から債務者を立ち直らせる手段なので、基本的には自己破産後もこれまでと変わらない生活ができるようになっています。
なので、普通に自己破産後に稼いだお金で車を購入することなどは問題ありません。

ただ、リースに関しては、少し特殊な事情があります。
実質的にローンと同様なので、自己破産での免責の対象になります。
なので、リースで借りている自動車などの物件は基本的に引き上げられてしまいます。

また、自己破産後にリースで契約しようと思っても、審査があります。
審査はローンと同様、自己破産後にブラックリストに載っている5~7年は厳しいと思ってください。

別にリースだけが車を持つ方法じゃありません。
中古車も非常に安くなってきていますし、カーシェアやレンタカーも充実してきているので、そんなに気にすることはないかとも思います。
このあたり、弁護士の先生と相談しながら、自己破産に向けて準備をするのがよいのではないかと思います。

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自己破産したいけど費用のお金がない場合どうする?必要な弁護士代金と法テラス(日本司法支援センター)の救済制度


自己破産を弁護士に依頼するには、通常20~40万円かかります。
でも、そんなお金がないという方もいらっしゃるので、もちろん救済制度があります。
法テラス(日本司法支援センター)が、お金のない場合には救済してくれます。
自己破産はそもそも借金苦でお金のない人を借金苦から救う制度なのに、

「自己破産を依頼すると、またお金がかかるよね・・・そんな余裕すらもうないよ」

という方が自己破産できなければ、そもそも自己破産制度の意味がないですよね。
そんな心配がないように制度が整っているので、弁護士費用は一旦安心してください。

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少し冒頭でネタばれさせてしまいましたが、今回は、そもそも自己破産の際に弁護士に依頼するといくらかかるのか、弁護士費用がないときにどうすればよいのかを解説していきたいと思います。

弁護士に依頼するのに必要な費用

では、まず、自己破産をする際に、弁護士に依頼するのにいくらかかるのかを解説していきたいと思います。

はさん先生

弁護士さんに自己破産をお願いする際、一体いくらかかるか不安になりますよね。普段生活していて、弁護士さんにお願いすることなんて、ほとんどないですしね。いざ、相談してみてめっちゃ高かったらどうしようとか悩んで、自己破産したいのになかなか一歩を踏み出せない人もいらっしゃいます。このあと説明していきますが、相談は無料なので、ぜひ一度信頼できる自己破産に詳しい弁護士の先生に相談してみてください。

相談に必要な費用は無料

まず、最初に相談については、無料でできることが多いです。
もちろん有料のところも街中にはありませうが、特に、自己破産などの借金問題に詳しい弁護士の法律事務所は、相談無料ということがほとんどです。
逆に無料じゃないと、自己破産しようかと思っているくらいのお金のない人が、弁護士の先生に相談できなくなりますよね。
さすがに、それだとせっかくの自己破産や過払い金請求、債務整理といった法律で債務者を助ける制度が、実際に借金で苦しむ人が使えなくなってしまいますよね。
なので、借金問題については、普段1時間当たり何万円もする弁護士の先生への相談が、無料で相談にのってくれることが多いんです。

はさん先生

相談料は無料なので、借金で苦しんでいるようなら、まずは弁護士の先生に相談してみることをお勧めします。匿名でも相談できますし、リスクはありません。相談して、いざ自己破産の申請をお願いする際に、「自己破産の申請をお願いします」といわなければ、一切の依頼料金がかかりません。逆に、相談してみて、この弁護士の先生には、自己破産という人生の重要な選択を信頼してまかせられないと思ったら、そこで絶対に依頼しないようにしましょう。ほかにも相談無料の借金問題に詳しい弁護士さんはたくさんいるので、いくつか相談にいってみてもよいかもしれません。

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弁護士に依頼する際に費用が発生

では、次に、弁護士の先生に相談したあと、実際に自己破産を依頼するときにいくらかかるのかを解説していきたいと思います。

実際のところは弁護士や自己破産の地域によるのですが、東京の場合には約20万円~40万円となっています。
これは、クレジット・サラ金事件報酬基準(2012年1月1日改訂)に基づいています。
もちろん同時廃止、管財事件、法人破産などの破産の種類によってもことなりますし、大手の法律事務所か中小の法律事務所かでもことなります。

自己破産の申し立てに必要な費用

弁護士費用の他に、そもそもの自己破産の申し立てでも費用が発生します。
つまり、弁護士ではなく、裁判所に払う費用です。

自己破産の申し立てに必要な費用は、

  • 収入印紙代:1,500円
  • 予納郵券代:3,000円~15,000円
  • 予納金:10,000円~30,000円(同時廃止の場合)、最低20万円(小額管財事件の場合)、最低50万円(管財事件の場合)

があります。
予納郵券代と予納金は、各地方裁判所により差があります。
たとえば、東京地方裁判所において、破産申し立てをして同時廃止のケースでいうと、19,670円となります。
ただ、あくまで目安なので、このあたりは弁護士の先生に聞いた方がいいかと思います。
特に予納金などは、負債額や件数に応じて、金額が変わります。

ちなみに、弁護士の先生によって見解が分かれているものの、このような裁判所に支払う自己破産の申し立て金が払えないときは、費用の仮支弁が認められるべきという意見もります。
破産法23条1項は、

「裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の諸事情を考慮して、申立人および利害関係者の保護のため特に費用と認められるときは、破産手続きの費用を仮に国庫から支出できる」

としています。
つまり、法律上は、生活に困窮している場合でも、本当に必要なら、この裁判所に自己破産申請のために支払う金額を、国が肩代わりしてくれるというものです。
そらそうですよね。
いまにも自己破産しようかという人は、こんな裁判所に支払うお金すらないってことは、容易に想像できます。
そして、もちろん法律もそのような人を想定して、救済手段を準備しています。

ただし、実際は、この国庫による仮支弁はほとんど認められていません。
予算がなかったり、手続きが煩雑だったりするので。
今後このような生活に本当に困窮している人でも、自己破産の申し込みに必要な費用を裁判所に払えない人への救済が出てくるかもしれません。
でも、現状はこの部分はあてにしないでください。
一応弁護士にダメ元で相談してみるくらいはありかと思います。

弁護士費用がないときはどうする?

では、弁護士費用がないときはどうすればよいかを解説していきます。
現実問題として機能していないとはいえ、裁判所に支払う自己破産の申し立てに必要な金額ですら、法律は救済措置を設けているのに、さらに高額な弁護士に支払うお金がない人を助ける制度がないわけないですよね。

はさん先生

日本司法支援センター(法テラス)というのは、お金をあまりもっていない人で法律問題で困っている人に、訴訟費用や弁護士費用を立て替えています。どうしても申し立て予算や弁護士費用が払えない場合は、立て替えてくれるので、各地の法テラスに相談してみてください。

あとは、弁護士の先生によっては、分割払いに応じてくれる先生もいます。
最近は、このような弁護士費用すら払えないという自己破産者のニーズをくみ取った法律事務所も増えてきており、中には、着手金なしで報酬は分割払いというのに応じてくれるところもあります。

弁護士費用が心配な方は、無料相談のときに、相談してみるとよいです。
それで、対応してくれなかったり、到底めどがつかなかったら、正式に自己破産をその弁護士の先生に依頼せず、別の弁護士の先生に相談すれば問題ないので。

まとめ

今回は、自己破産したいけど費用のお金がない場合どうするのかを解説してきました。
お金がない人がする自己破産といっても法律行為なので、弁護士の先生の力を借りないといけません。
ただ、世間のイメージ通り、弁護士の先生に仕事を依頼するとそこそこの代金をとられます。
そこで、その弁護士費用を支払えない人に、国はいくつかの救済手段を設けています。

なので、結論としては、国が救済手段を設けてくれているので、費用は最悪どうにかなります。
なので、借金で悩んでいる方は、まず弁護士の先生に相談することが重要だと思います。
その際に、その弁護士の先生に費用の相談もしてください。

私が利用した信頼できる弁護士はこちら

自己破産後や債務整理をしていてもまたお金借りられる?金融ブラックの借金事情と融資を受けれる貸金業者・キャッシング


借金苦で自己破産や債務整理をしたいけど、そうするとお金がもう借りられないのか心配ですよね。
結論からいうと、自己破産や債務整理をしていても、お金を貸してくれる貸金業者はあります!

「あと○○万円あれば今月乗り切れる!」

そういう状況、ありますよね!
そんなとき自己破産や債務整理をしていたら・・・なんて考えるかもしれませんが、基本的には自己破産や債務整理をして金融ブラックになったことがある人でも大丈夫なんです。

⇒自己破産していても最もスムーズに貸してくれるのはここ!

今回は、そんな自己破産や債務整理後の借金について、そもそも借金ができなくなるのではないかという誤解を解説し、その後どのように借金ができるのかを解説していきたいと思います。

自己破産や債務整理は、借金苦をなんとかして人生を立ち直らせるための制度です。
その人生を立ち直らせる制度のせいで、その後一切の借金が出来なくなっては、もともこもありません。
人生には借金が必要なこともあります。
もちろん、無駄に借金をして、また借金を膨れ上がらせて、二度目の自己破産をするという方もいらっしゃいますが、そんな借金はどうかしないでください。
人生を立ち直らせ、普通に生活するために必要な借金について、これから今回は解説していきます。

自己破産後借金ができなくなる?

「自己破産すると、もう二度と金融機関がお金を貸してくれなさそう・・・」

よくそんなことを聞きますし、相談も受けます。
自己破産や債務整理は、本来契約していた元金や利子を返済しないことになりますので、サラ金やクレジット会社のような金融機関にとっては、都合の悪いことです。
なので、自己破産や債務整理をすると、その後もう二度と借金できなくなるのではないかと思いますよね。

実際に、自己破産を一度すると、その後5~7年間は消費者信用取引(サラ金やカードローンを利用すること)に制限かかかります。
また、世間で俗に言う「ブラック」「金融ブラック」「ブラックリスト」と呼ばれている信用情報機関に事故情報が掲載されるので、自己破産だと7年間から10年間登録されます。
逆に言うと、この期間を過ぎると、事故情報からは消えます。
さらに、社内ブラックといって、信用情報機関のブラックリストとは別にそれぞれの金融機関が保有している社内のブラックリストへの掲載もあります。
こちらは、信用情報機関のブラックリストと違い、永遠に消えません。
ただし、自分が借りていた金融機関内のブラックリストなので、自分の借りていた金融機関で二度とお金が借りられなくなるだけで、他の金融機関とは共有されないので、影響は小さいです。

信用情報(ブラックリスト)

信用情報というのは、いわゆるブラックリストのことです。
ブラックリストといっても、ブラックリストというリストが実際に存在するわけではありません。
銀行や信販会社、消費者金融、クレジットカード会社などが業界ごとに指定する信用情報機関があり、その信用情報機関が保有する個人の信用情報に「事故あり」として掲載されます。
信用情報機関には、以下のようなものがあります。

それぞれ、金融機関の種類によって、どの信用情報を使っているのかが変わります。
ただ、もちろん情報は各信用情報機関で共有されており、サラ金での自己破産したといった事故情報がクレジットカード会社に流れることもあります。

はさん先生

ちなみに、自己破産や債務整理は、このブラックリストに載りますが、過払い金請求では大丈夫です。
厳密にいうと、

  • 借金残高のない過払い金請求で契約期間終了しているケース⇒○(ブラックリストに載らない)
  • 借金残高のない過払い金請求で契約中のケース⇒○(ブラックリストに載らない)
  • 借金残高のある過払い金請求で過払いがあるケース⇒○(ブラックリストに載らない)
  • 借金残高のある過払い金請求で過払いがないケース⇒×(ブラックリスト入り)

という感じです。
簡単にいうと、過払い金が発生していないのに、発生しているものとして過払い金返還請求をした場合にのみ、ブラックリストにのります。
これはしっかりと法定利率で貸出していた金融機関としてたまったものではないので、ブラックリストに掲載されるのも納得できますよね。

社内のブラックリスト(社内ブラック)

信用情報機関のブラックリストの他に、金融機関独自で構築していて、他社とは共有されない社内のブラックリストがあります。
イメージとしては、顧客リストみたいなもので、あくまで社内用に顧客情報を管理しているものです。

自社に迷惑をかけて自己破産した顧客や債務整理した顧客、自社に都合の悪い過払い金請求をしてきた顧客は、もう二度と付き合いたくありませんよね。
なので、社内ブラックリストとして残し、もう二度とそんな顧客とは付き合わないようにすることは、貸金業者からすると当然の顧客管理です。
なので、この社内ブラックに掲載されると、一度「事故」を起こした金融機関では、二度とお金を借りることができなくなります。

ただ、特に他の金融機関と共有されるものではないので、信用情報機関のブラックリストのような効力はありません。
社内ブラックリストに掲載されても、問題なくクレジットカードも作れますし、ローンも組めます。
また、金融機関なんて、世の中にあふれかえるほどあるので、別にわざわざ過去の自己破産や債務整理の経験を知られている貸金業者でお金を借りる必要性は全くありません。
なので、この社内ブラックの影響はそんなに大きくないと言っても問題ないかと思います。

自己破産後に融資を受ける方法

「ブラックリスト(信用情報)からは約7年から10年で消えることは分かったけど、自己破産後にどうやって融資を受ければいいの?」

ブラックリスト(信用情報)に掲載されている事故情報は、信用情報機関や事故内容(自己破産なのか、債務整理なのか、代位弁済なのかなど)で変わりますが、自己破産の場合は大体7年から10年で消えます。
また、理由は詳しくわかりませんが、たまに5年程度できる方もいらっしゃるようなので、自己破産から5年経過後くらいから融資に申し込みしてみてもよいかもしれません。
もしくは、以下の方法で信用情報を調べてみるとよいかと思います。

はさん先生

実は、ブラックリストに掲載されている金融ブラックの状態の人でも貸してくれる金融機関があるんです。別に世の中の法律に金融ブラックの人にお金を貸してはならないとはひとことも書いてないので、違法業者ということではありません。ですが、もちろん金融ブラックの貸し倒れリスクの高い人に貸す商売をしている金融機関である以上、金利はめちゃくちゃ高いですし、取り立てもめちゃくちゃ厳しいことが多いです。また借金苦に陥りかねないので、絶対にそういう金融機関からは借りないようにしてください。

自分の信用情報は調べ方

「自己破産や債務整理をしてもう何年もたって、お金を借りたいんだけど、まだブラックリストに載っているのかな・・・」

自己破産や債務整理後、いずれまたお金が必要になることもあります。
そんなとき、過去の事故情報がめちゃくちゃ気になりますよね。
あとは、一般的にはブラックリスト(信用情報機関)の事故情報は7年~10年で消えると言われていますが、中には5年で消えることもあります。
そこで、実は、信用情報は、自分で調べることもできます。
自分で調べることができるといっても、信用情報開示請求のプロの行政政書士に依頼して調べてもらう方が楽ですので、オススメです。

まずは、自分で調べる方法です。
それぞれの信用情報機関ごとに調べ方というか、申請の仕方が異なります。

JICC CIC JBA
開示方法 Web/郵送/窓口 Web/郵送/窓口 郵送
手数料 1,000円 1,000円 1,000円
詳細ページ 公式サイト 公式サイト 公式サイト

また、自分で調べるのも手間なので、プロに頼んでしまう方法もあります。
とくに、ちょっと自分の信頼情報をみてみたいくらいの方なら自分でよくわからない中でやっても大丈夫かと思いますが、

  • 過払い請求した方で本当に信頼情報が傷ついていないか心配な方
  • 債務整理をしたり、借金滞納の経験のある方
  • ローンやクレジットカードの審査に落ちた方

などは、信用情報開示のプロに依頼して、しっかり自分の信用情報をチェックし、もし何かの手違いで信用情報が間違った記載になっていたら、信用情報機関に申し立ててください。
個人情報保護法26条に基づいて、直接信用情報機関に対して請求をすることもできます。

⇒信用情報開示で信頼できる行政書士はこちら

自己破産していても融資してくれる貸金業者

自己破産や債務整理後でも、借金はできます。
ただし、一度自己破産や債務整理をしてしまうと、TVのCMで見かけるような大手の金融機関ではなかなか厳しいのが現状です。

そらそうですよね。
TVCMを打つような一流の金融機関(たとえば、モビットなど)で、自己破産や債務整理をした人にバンバンお金を貸していたら、株主から怒られてしまいます。
わざわざそんなリスキーな人にお金を貸さなくても、もっとしっかりした人にいくらでもお金を貸せばいいわけですから。

ということで、自己破産や債務整理をした後に融資してくれるところは必然的に中小の金融機関になります。
ここでは、自己破産や債務整理した後でも貸してくれる金融機関を調べてみました。

【自己破産や債務整理をしていても貸してくれる貸金業者】

それぞれ、審査に特徴はあります。
たとえば、

  • 初回少ない融資をして、半分くらい返すと次はしっかり貸してくれる
  • 追加融資は厳しい
  • 1割程度の保証料が必要になる
  • 初回から柔軟に金額多目でも貸してくれる

などなどです。
どの貸金業者がどうといううわさももちろん流れていますが、こればかりは正直ケースバイケースなことが多いようです。
担当者との相性、そのときの景気、タイミングなどに左右されるようなので、いくつかコンタクトしてみて、一番対応がよかったところにお願いするというのがよいのではないかと思います。

まとめ

今回は、そんな自己破産や債務整理後の借金について、そもそも借金ができなくなるのではないかという誤解を解説し、その後どのように借金ができるのかを解説してきました。
たしかに、自己破産や債務整理を一度していると、

  • その後数年間は借金ができない
  • 社内ブラック掲載で同じ金融機関からの借金ができなくなる
  • 将来お金を借りる際に有名な大手からは借りにくい

などいろいろな制約は尽きますが、様々な制約の中でも借りることはできます。
自己破産や債務整理は、借金から本来人生を立ち直らせる方法です。
その方法で、将来全くお金が借りられなくなって人生立ち直れないというのは、不合理ですよね。
世の中、そこまで厳しいわけではありません。
しっかり、自己破産や債務整理で数年間反省したら、そのあとは以前と同じ生活ができるようになっているんです。

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