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自己破産した後の生活や仕事はどうなる?破産者が受ける不利益や制限について解説します


エリ

もう借金が苦しくて苦しくて仕方ないから、自己破産したい!でも、自己破産すると、その後の生活や仕事がどうなるんだろ…。なんか奴隷みたいな生活になるのかな。。

このような心配ありませんか?
たしかに自己破産って、一切の借金が免除されるので、引き換えになんか恐ろしいことが待っていそうなイメージありますよね。

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自己破産をすると、免責許可決定がなされることで、一切の借金がチャラになります。
ただし、一切の借金がチャラになることと引き換えに、破産した人は一定の不利益や制限を受けることになります。
たとえば、財産の管理処分権が制限されたり、引っ越しや長期旅行ができなくなるなどは、聞いたことがある方も多いかと思います。

今回は、そんな自己破産した後の生活や仕事などの不利益・制限について解説していきたいと思います。

破産者が受ける不利益(破産手続き中)

では、自己破産した際に、破産者が受ける不利益について解説していきたいと思います。
自己破産した際の不利益は、破産管財人が選出された場合と、選出されない同時廃止の場合で若干異なります。

ただ、どちらのケースでも、免責許可決定が下りて、破産手続きが終わると、一切の制限がなくなるので、そんなに大きな不利益ではありません
これからご紹介するのは、破産手続きの手続き中の制限というイメージでよろしいかと思います。

【破産管財人・同時廃止とは?】

自己破産をしようとしている債務者が、不動産や株式、預貯金など一定の財産を持っていることがあります。
その場合、破産手続き開始決定と同時に、破産管財人が選任されます。
破産管財人は、通常弁護士がなることがほとんどで、債務者の財産を売却して金銭に変えた上で、全債権者に債権額に応じて公平に配分することが仕事です。

一方で、自己破産しようとしている債務者の財産が少なくてほとんどないことがほとんどのケースです。
財産がないから自己破産をしようとするので、当然と言えば当然ですね。
その場合は、破産手続きを進めて財産をお金に換金して全債権者に配分するという手続きをしても意味がいないので、破産管財人は選任されず、破産手続き開始決定と同時に手続きが終了になります。
破産手続き開始と同時に終わりので、同時廃止と呼ばれています。

ちなみに、自己破産しようとしている債務者の財産があると思って、破産管財人が選出されたけど、実際はほとんど財産がなかったというケースもあります。
この場合は、異時廃止と呼ばれ、破産開始手続き廃止で、破産手続きが終了します。

それでは、まずは破産管財人が選出された場合と、選出されない同時廃止の場合でそれぞれどのような不利益があるかを解説します。

【破産管財人が選出された場合】

まずは、自己破産しようとする債務者が、一定財産を持って破産手続きに入るケースです。
この場合は、破産手続きの間の勝手に財産処分などをされてしまうといけないため、以下の不利益を受けることになります。

  • 財産権の管理処分権限の制限
  • 自由の制限
  • 公法上の資格停止
  • 私法上の資格停止

があります。
財産権の管理処分権限の制限や自由の制限は、破産手続き終了または廃止決定がなされれば解消します。
また、公法上の資格停止や私法上の資格停止は、免責許可買っていがなされれば解消します。

【同時廃止の場合】

次に、自己破産しようとする債務者が、一定財産を持たずに、破産手続きに入るケース同時廃止の場合です。
同時廃止の場合は、

  • 公法上の資格停止
  • 私法上の資格停止

のみ受けることになります。
財産の処分管理権限の喪失や自由の制限はありません。
また、破産管財人が選出された場合と同様に、免責許可決定がなされれば、これらの資格停止は全て解消されます。

はさん先生

では、ここからは、それぞれの不利益がどういったものなのかご紹介していきます。破産手続き中だけの制限で、破産手続きが終わるとこれらの制限はなくなります。なので、一時的な不便はありますが、そんなに深く気にしなくても日常生活への影響や問題は少ないですよ。

財産管理処分権の喪失とは?

管理者は、破産手続き開始時に所有していた財産の管理処分権限を失います。
つまり、勝手に持っている不動産や株式などを処分されてしまうと困るので、一切の財産を処分できないように制限を受けるのです。
財産の処分は、破産管財人のみができることになります。

ただし、一切の財産を処分できないからといって、破産手続き中にコンビニで弁当を購入したり、購入した弁当を食べることができなくなるかというとそんなことはありません。
破産開始決定後に破産者が取得した財産については、自由に処分管理ができます。
なので、破産前から持っていた財産を売ったりできなくなるだけで、日常の生活には影響がありません。

自由の制限とは?

次に、破産者はいわゆる自由の制限があります。
自由の制限というとあいまいなのですが、

  • 説明義務
  • 居住の制限
  • 引致・監守
  • 通信の秘密の制限

を受けることになります。

それぞれ説明していきましょう。

【説明義務】

説明義務というのは、破産管財人や債権者集会の請求により、破産に関して必要な説明をしなければならないというものです。(破産法40条1項)
やはり破産して債権者に迷惑をかける以上、また破産管財人に財産処分を任せる以上、破産について必要な説明をするのは当然ですよね。
破産者が破産手続きに非協力的だと、破産手続きがうまくいきませんし、債権者の協力も得ることが出来ないので、法はこのような義務を破産者に貸しているのです。

【居住の制限】

次は、居住の制限です。
これは読んで字のごとくなのですが、破産を申請している人は、裁判所の許可がないと引っ越しなどができません(破産法37条1項)。
転任や長期の旅行でも同様に、裁判所の許可が必要になります。
破産手続きの最中に、破産者の居場所がわからなくなるといけませんよね。
なので、自己破産者は、少なくとも破産手続きの間は、自由に引っ越しや旅行ができなくなります。

【引致・監守】

引致・監守は、裁判所が必要と認めるときは、自己破産者の身体を拘束できるというものです(破産法38条1項)。
身体を拘束というのは、つまり逮捕と同じようなものです。
破産手続き中に逃亡されたり、財産を隠されては、債権者はたまったものじゃないですよね。
なので、財産を勝手に処分したり、逃げたりしそうな自己破産者は、国が捕まえて破産手続きが終わるまで閉じ込めておくことができます。

もちろん、引致・監守ができることはできますが、そんなにめったにされるものではありません。
普通に自己破産を申し立て、真摯に破産管財人や債権者に対応している限りは、全くこんな逮捕みたいなことはありませんので、安心してください。

【通信の秘密の制限】

最後は、通信の秘密の制限です。
これは、自己破産者に宛てられた郵便物などは、すべて破産管財人に配達され、破産管財人は開封して読むことが出来ます(破産法81条1項、82条1項)。

じゃあ、自己破産者は郵便物を一切受け取ったり読めなくなるかというと、そんなことはありません。
自己破産者は、破産管財人に郵便物の閲覧を求めたり、破産管財人の仕事に不要な郵便物については返すように交付を求めることができます(破産法82条2項)。
つまり、破産管財人は、財産の処分して債権者に分配するという仕事上必要な限りにおいて、郵便物等を見て使うことができるということです。

公法上の資格制限とは?

公法上の資格の停止というのは、一定の国家資格に基づいた職業などに着けなくなることです。
たとえば、自己破産していると弁護士にはなれないのですが、たしかに自己破産している弁護士に自己破産の相談をするとわけわからないですよね。
なので、法はそんな自己破産者がふさわしくない職業を制限しています。

具体的には、

  • 弁護士
  • 公認会計士
  • 税理士
  • 弁理士
  • 公証人
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 人事院の人事官
  • 国家公安委員会委員
  • 都道府県公安委員会委員
  • 検察審査員
  • 公正取引委員会委員
  • 不動産鑑定士
  • 土地家屋調査士
  • 社会保険労務士
  • 宅地建物取引業者
  • 商品取引所会員
  • 証券会社外務員
  • 有価証券投資顧問業者
  • 質屋
  • 古物商
  • 生命保険募集員
  • 損害保険代理店
  • 警備業者、警備員
  • 建設業者
  • 建設工事紛争審査会委員
  • 風俗営業者

については、自己破産の手続き中に業務としてつくことはできません。
なんとなく医者や公務員、学校の先生とかもダメそうなのですが、実はそんなことはなく、これら上であげた職業以外は問題ないんです。

はさん先生

公法上の資格停止というと、選挙権がなくなるのかなというイメージを持たれている方が多いかと思いますが、選挙権や被選挙権などの公民権がなくなるわけではありません。別に自己破産者だからといって、自分の住んでいる国や地域の代表者を決める一票を投じることを禁止する理由はなにもないためです。

私法上の資格制限とは?

私法上の資格停止というのは、具体的には以下のようなことが制限されます。

  • 代理人
  • 後見人
  • 後見監督人
  • 保佐人
  • 遺失執行代行者

などをすることは、民法上制限されています。
あとは、会社法上も破産手続き開始決定が持ち株会社社員(出資者のことを社員といいます)の退社事由になっています。

破産後の生活上の不利益(破産手続き完了後)

エリ

破産手続き中にいろんな制限を受けるのはわかったけど、破産手続き終了後の生活の不便はどうなの???」

そうです、重要なのは、破産手続きが完了して、一切の借金がチャラになった後です。
しっかりとそこから人生の再生をしていかなければなりませんが、そのときの生活はどうなるのでしょうか。
順番によくある疑問を解説していきたいと思います。

生活に必要な家財道具まで処分されるんですか?

よくドラマとかだと、自己破産した人の家の全ての家財道具に「差し押さえ」的な赤札が貼られているシーンをみますが、決してそんなことはありません。
自己破産手続き開始決定を受けると、手続き開始決定時に保有している不動産などの目ぼしい財産は破産管財人が処分してしまいます。
しかし、生活に必要な家具などの家財道具までは処分されるわけではありません。
ドラマのように、家財道具も何もないところから再出発というわけではないので、安心してください。

自己破産後の収入はやっぱり取り上げられるんですか?

自己破産しても、毎月の給料が取り上げられていくことはありません。
破産手続開始決定後に得た給料については、原則としてすべて破産者が自由に使うことができます。
なので、自己破産したからといって、今ある収入が毎月入ってこなくなることはありません。

戸籍や住民票に記録が残るんですか?

これもきになるところですよね。
戸籍や住民票に記録が残ると、部屋も借りられなくなるんじゃないかと心配するのはごもっともだと思います。
でも、安心してください。
戸籍や住民票に自己破産者であることが記載されることはありまえせん。

たしかに、本籍地の市町村役場の破産者名簿に記録はされます。
でも、この破産者名簿は特に第三者が閲覧できるものではありません。
もしどうしても親戚が役場にいるとかで気になる方は、本籍地はどの住所でもよいので、適当に北海道の知床にでも移しておけば問題ないでしょう。

また、免責許可決定がなされれば、破産者名簿からも抹消されます。

自己破産したことは会社にばれますか?

破産手続き開始決定は、官報で公告といって掲載されますが、一般人で官報なんて見る人いませんよね。
なので、勤務先の会社にばれることはほとんどありません。
また、もしばれたとしても、自己破産を理由に解雇することはできませんので、安心してください。

公民権がなくなるって聞いたんですが、本当ですか?

これもよく聞く勘違いなのですが、決して選挙権や被選挙権がなくなることはありません。
正直選挙権や被選挙権のためだけに自己破産を躊躇する人もいないかと思いますが、公民権はしっかりと保持されるので、この点は自己破産前後で生活は変化しません。

と、ここまで読んでいると、あまりデメリットがなさそうですが、そんなこともありません。
銀行や信販会社、消費者金融、クレジットカード会社のブラックリストに載るので、自己破産後5~7年は借金やクレジットカードを作ることができなくなります。

【信用情報とは?】

信用情報というのは、いわゆるブラックリストのことです。
ブラックリストといっても、ブラックリストというリストが実際に存在するわけではありません。
銀行や信販会社、消費者金融、クレジットカード会社などが業界ごとに指定する信用情報機関があり、その信用情報機関が保有する個人の信用情報に「事故あり」として掲載されます。
信用情報機関には、以下のようなものがあります。

それぞれ、金融機関の種類によって、どの信用情報を使っているのかが変わります。
ただ、もちろん情報は各信用情報機関で共有されており、サラ金での自己破産したといった事故情報がクレジットカード会社に流れることもあります。

あとは、それぞれの金融機関が保有する社内ブラック情報にも掲載されます。
この社内ブラックについては、永遠に消えることがないと思ってください。
なので、自己破産するときに借りていた金融機関からは二度と借金をすることができなくなるでしょう。

まとめ

今回は、自己破産した後の生活や仕事はどうなるのか、破産者が受ける不利益や制限について解説してきました。
自己破産は国が用意してくれた最後の手段です。
借金で苦しんで、苦しんで、もうどうしようもないというときに、最後の手段として国が用意をしてくれた救済手段なのです。
なので、そんなに安易な気持ちで申請するものではありません。

ただし、自己破産後に債務者をしっかりと再生させないといけません。
なので、あまりめちゃくちゃな自由の制限や不利益はありまえん。
もちろん、金融機関のブラックリスト掲載などはどうしようもありませんが、別にこれからの人生、借金くらいしなくてもなんとか生きていけますし、借金せずに生きている人なんて五万といます。

いろいろな不安もあるかと思いますが、借金にいつまでもしばられず、人生を変えるきっかけとして自己破産を検討してみてもよいかと思います。
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自己破産、過払い金請求、債務整理で悪徳事務所!?信頼できる弁護士や司法書士の見分け方と詐欺まがいへの対処方法


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今回は、自己破産、過払い金請求、債務整理をこれから検討される方に、信頼できる弁護士や司法書士の見分け方と詐欺まがいへの対処方法を解説していきたいと思います。

自己破産、過払い金請求、債務整理をめぐる詐欺行為は、整理屋、買取屋、紹介屋、提携弁護士だけではありまえせん。
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ぜひ騙されないように、今回ご紹介するしっかりとした知識を持って、人生の立て直しへの向けた一歩を踏み出してください。

悪徳弁護士や悪徳司法書士って??

自己破産、過払い金請求、債務整理は、本来多重債務に苦しむものを立ち直らせるために、国が用意した最後の救済手段です。
もちろんその手段を獲得するために、いわゆる人権派とよばれるような多重債務問題に長年取り組んできた弁護士の方の活動の結果というのもあります。
ところが、いざ制度として自己破産、過払い金請求、債務整理がいろいろ整い、手段としても法律事務所や法務事務所がいろいろと訴訟や交渉ができるようになると、それを金儲けの道具として活動する弁護士や司法書士が出てきました。

はさん先生

弁護士になるには、ロースクール(法科大学院)を出て、司法試験という日本最難関の国家試験に合格しないといけません。多くの弁護士の方が弱者救済という高い志を持って、司法試験に挑戦し、弁護士になっているのは事実です。でも、一方で、全てがすべていい弁護士でないことも事実なんです。弁護士で逮捕される人も多いですし、懲戒という処分を食らう弁護士もあとを絶ちません。大変残念ですが、ここはしっかりとだまされないように知識を付けて、弁護士を自分に有利なように「利用」するしないといけません。

では、自己破産、過払い金請求、債務整理の悪徳弁護士や悪徳司法書士がどんなことをしているかというと、一例ですが、

  • 自己破産、過払い金請求、債務整理受任しても長期間放置
  • 依頼者の同意なく勝手に和解してしまう
  • 過払い金回収だけをして、その他の残った債務は他人事で助けてくれない
  • 説明になかった費用の請求
  • 高額な費用の請求
  • 弁護士事務所だけど、事務員が全て対応している(非弁行為)
  • 整理屋と提携して名前や場所だけを貸す行為

などなど、あげていくときりがありません。
私の周りでも、知人で過払い金請求をした際、勝手に弁護士に減額和解され、本来なら取り戻せるはずだった額よりもかなり少ない額だけ取戻し、手数料を取られたという方がいます。

消費者センターへの苦情も多く寄せられているようですが、正直後の祭りで、消費者センターに苦情を言ったから解決できることではありません。
裁判所の確定判決を覆せるほど、たかが消費者庁の権限は強くありません。
なので、このような悪徳弁護士や悪徳司法書士にあたらないように、相談者自身がしっかりと注意をする必要があります。

信頼できる事務所の見分け方

では、そんな自己破産、過払い金請求、債務整理を依頼する弁護士や司法書士として、どんな法律事務所や司法書士事務所に依頼すればよいのでしょうか。
結論としては、

「信頼できるかどうか」

につきます。
弁護士、司法書士は、これから一緒にサラ金やクレジット会社、貸金業者と戦う戦友というか、チームです。
よいパフォーマンス(結果)を得るためにも、チームメートである弁護士、司法書士と信頼関係を気づけないといけません。
たとえば、

  • 弁護士や司法書士の先生と面談できず、法律家でない事務員が相談に乗っている
  • 依頼する際の報酬契約書を作ってくれない
  • 取引履歴や引直計算書、貸金業者との和解書など書類のコピーをくれない
  • 連絡がなかなか取れない
  • 進捗状況の報告が適当、頻度が少ない
  • 債務整理を依頼して包括的に借金の整理を依頼しているのに、手数料をとれる過払い金などの債務整理しか動いてくれない
  • 依頼者の承諾なく減額和解
  • 裁判所に訴えを提訴してほしいのに、和解を無理にすすめてくる
  • 依頼者の意向をあまり聞いてくれない

といった点に思い当たる場合は、信頼関係を気づけないですよね。
そういう業者は、ちょっと相談に長い時間乗ってくれたからといって、情に流されず、しっかりと関係を断ちましょう。

はさん先生

借金問題を得意とする法律事務所や法務事務所は、相談無料というところがたくさんあります。正式に依頼するまで一切費用は発生しません。なので、まずは相談にいくというのがオススメです。まずは相談に行ってみて、話を実際に聞いて、

「この弁護士や司法書士となら信頼関係が気づける」

と思ったら、依頼すればよいですし、無理だと思えばきっぱり断って、別の事務所に相談に行けばよいだけのことです。

詐欺まがいへの対処方法

ここまでお読みいただいて、

「やべっ、俺がいま依頼している事務所、当てはまってる・・・」

という方もいらっしゃると思います。
たしかに、正式に依頼して初めて費用が発生するので、依頼まではめちゃくちゃ丁寧で、正式に依頼したら適当に扱われたというのもよくあることです。
実は、全国の消費生活センターに相談すると、悪質商法に関するデータベースを全国レベルがあって、悪徳弁護士や司法書士の情報を教えてくれるのですが、そのことを知っている人は少ないですし、必ずしも全ての悪徳弁護士や司法書士が記録されているわけでありません。

悪徳弁護士や司法書士にあたってしまったものはしかたがありません。
ここでは、

  • 弁護士、司法書士の解任
  • 懲戒請求

の2つの対処方法、対応をご紹介します。

解任

自分が依頼している事務所が悪徳弁護士や悪徳司法書士だと少しでも疑い出したら、もう信頼関係が気づけていません。
まずは、その事務所を解任しましょう!

ここまでお世話になったから的な情けはいりません。
自分の人生が掛かっているので、ばっさり解任しましょう。
信頼関係が気づけていないのには、理由があります。
それは自分の問題というより、相手が金儲けの道具として利用しているからです。
表面的にはいい顔をして、実際は金儲けの道具としてあなたを利用してくる弁護士や司法書士に情けをかける必要はまったくありません。

解約するとして、これまでの弁護士費用や司法書士費用はどうなるのでしょうか?

支払い済みの費用については、務費の実費を差し引いた額が、解約するまでに行った債務整理事務の内容や程度に応じて返金されます。
場合によっては、不法行為や不当利得による損害賠償請求を提起することもできます。
このあたりは、新しく依頼する法律事務所で相談されるのがよいかと思います。
いずれにせよ、信頼関係を築けないままずるずるいくより、多少これまでの弁護士費用、司法書士費用が無駄になっても、新しく信頼できる事務所でお願いした方が結果的に取り戻せる額や減額分で損をしないことになるのも十分ありえる話です。

弁護士への懲戒請求

弁護士は、懲戒制度というものがあります。
弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒請求することができます(弁護士法56条)。

弁護士への懲戒請求は、弁護士が所属する都道府県弁護士会に申し立てができます。
まずは、当該弁護士が所属する都道府県弁護士会に相談してみましょう。

ちなみに、弁護士への懲戒は、

  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

とそれなりに厳しい処分が言い渡されます。

参考までに、弁護士の懲戒処分は、こちらのサイトで確認できます。
これをみると、いかに世の中に多くの悪徳弁護士がいるかわかりますね。

司法書士への懲戒請求

弁護士同様に、司法書士にも懲戒請求ができます。
司法書士事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に対して、懲戒請求を行います。

こちら読んでいただくとお分かりになるかもしれませんが、司法書士もかなりの数が毎年懲戒請求をされています。
国家資格の法律家だからと言って、必ずしも安心できるわけでありません。

はさん先生

弁護士への懲戒請求も司法書士への懲戒請求も、別に弁護士や司法書士でない請求できないということはなく、個人で請求できます。ただし、このあたりも含めて、新しく依頼する専門の弁護士さんにお願いするとよいかと思います。

まとめ

今回は、自己破産、過払い金請求、債務整理をこれから検討される方に、信頼できる弁護士や司法書士の見分け方と詐欺まがいへの対処方法を解説してきました。
すでにもう弁護士さんや司法書士さんを依頼している方でも、信頼関係が築けないのに、依頼し続ける必要はありません。

自己破産、過払い金請求、債務整理では、弁護士や司法書士とのチームワークが重要になります。
自己破産、過払い金請求、債務整理は、サラ金やクレジット会社、貸金業者との戦いです。
その戦いの前に、チーム内で信頼関係ができていないと、交渉力も弱くなり、本来返還されたはずのお金が返ってこなかったり、本来ならもっと減額請求できるはずなのにというのが必ずおきます。

自己破産、過払い金請求、債務整理は、人生が掛かっています。
少しの情けに流されず、しっかり信頼できる事務所と一緒になって戦いましょう!

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紹介屋、整理屋、買取屋、提携弁護士は詐欺の危険も!?自己破産や過払い金請求、債務整理で騙されない基礎知識


よく新聞の折り込み広告、スポーツ紙や夕刊、公衆電話、DMなどで、

  • 低金利切替一本化
  • 借入件数の多い方でも即刻融資
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  • 一人で悩んでいませんか?(NPOの広告)

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これらの民間の紹介屋、整理屋、買取屋は詐欺であることが大半なだけではなく、手数料をとって債務整理を行うことは、弁護士法違反(弁護士法72条、27条)で刑事罰の対象になります。
よく整理屋は提携弁護士や提携司法書士の事務所に入り込んで債務整理をしているので、ついつい騙されて今いがちです。
このような紹介屋、整理屋、買取屋などの悪質な業者に引っかからないようにしてください。

今回は、紹介屋、整理屋、買取屋、提携弁護士について解説して、だまされないように基礎知識を知っていただきたいと思います。

整理屋の手口

まずは整理屋と呼ばれる業者を紹介していきます。
整理屋は正規の弁護士ではなく、

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などのおとり広告を出して、「借金問題を解決します」的なことを言って、高い手数料を取ってきます。
そして、提携弁護士や提携司法書士に紹介し、ぞの事務所で債務整理をしますが、その債務整理は極めてずさんで、結局借金問題は全然解決せず、むしろさらにひどい借金地獄になるんです。

この整理屋も最近減ってきてはいますが、まだまだなくなったわけでありません。
まず最初に司法書士や弁護士以外の法律家でない人が接触してきたら要注意です。
しかも、なんだかんだ理由を付けて、司法書士や弁護士などにあわせてくれない整理屋もいて、そのような場合はほぼ悪徳業者を疑ってもよいでしょう。

買取屋の手口

次に、買取屋という業者もいます。
買取屋は、債務者にクレジットカードで買い物をさえ、その商品を3割や4割程度で買い取ります。
いわゆるショッピング額の現金化を利用するんですね。
手口としては、その買い取った商品をさらに転売し、多額の利益を出します。

たしかに、借金に苦しむ債務者には、一時的に現金は手に入ります。
ただし、いずれクレジットカード会社からクレジットカードの支払請求がきて、商品価格全額を支払う必要があります。

そうすると余計に借金が増えることになりますよね。
しかも、実はこの買取屋は、クレジットカード会社への詐欺行為にあたるため、買取屋だけではなく債務者も詐欺罪の共犯となり、刑事罰の対象となります。

絶対に利用しないようにしましょう。

紹介屋の手口

紹介屋とは、あちこちで借金をして大手業者からはもうお金を借りられなくなった債務者に、もう一回お金を貸してくれる業者を紹介してくれる業者です。

よく街中で、

  • スピード融資
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みたいな広告みたことありませんか。
このような広告を出している業者が紹介屋の可能性が高いですね。

紹介屋は、借金額の2~4割の超高額の紹介料をとっていきます。

「私の紹介ならあなたにもお金を貸してくれるところがあるよ!」

なんていわれたら、もうお金が借りられないと思っていた多重債務者は、ころってだまされますよね。
でも、実際は、紹介屋は、別に特別な業者を紹介するわけではなく、単に貸金業界に詳しくて、借金の審査が甘い業者を知っているだけなのです。
この紹介屋も、よく詐欺罪で警察に摘発されています。

広告を出しているNPOは大丈夫?

NPO(特定非営利法人)なら信頼できるイメージがありますよね。
でも、最近、実際は整理屋や紹介屋であるNPO(特定非営利法人)が急増しています。
このようなNPOは、JRや私鉄、地下鉄やバスなどの交通広告、スポーツ新聞や雑誌などで、

  • 一人で悩んでいませんか?
  • 借金苦解決
  • 債務整理やります

といった広告を出しています。
そもそもNPOが広告を出している時点で、金儲けのにおいがしますよね。
非営利でやっているなら、そんな高い広告費なんて出せないはず。
都市圏の交通広告なんて数百万とかしますし、雑誌に広告掲載するのでも多額の広告費が掛かります。
詐欺的な行為で儲けていないとそんな広告費をはらって出稿できないですよね。

なので、NPOとかでどんなにきれいなことを言っていても、怪しいNPOは多いために気を付ける必要があります。

悪徳業者に騙されないために

悪徳業者かどうかを見抜くコツとしては、

  • 相談に行ったときに、弁護士や司法書士などの法律家ではない人が出てくる
  • うまいことばかりいう

などです。
まずは、よくわからない業者やNPOなどに相談するのではなく、信頼できる借金問題専門の法律事務所に相談してみるのがよいです。

まとめ

今回は、借金の紹介屋、整理屋、買取屋、提携弁護士について、だまされないようにするための基礎知識を解説していきました。

たしかに借金でクビが回らなくなっているとき、

  • 一人で悩んでいませんか
  • 借金苦解決

とかっていわれると、わらをもつかむ気持ちで飛びついてしまいます。
気持ちはわかります。
でも、それでたくさんの人が、さらに被害を食らって、人生の立ち直りどころではなくなっています。

ぜひ、一旦立ち止まって、こんな悪徳業者ではなく、冷静に信頼できる借金の専門家に相談してください。
信頼できる借金の専門の法律事務所だと、相談料はもちろん無料。
通常、1時間何万円もする弁護士の先生との相談が無料でできます。
費用は、正式に債務整理を依頼しないと一切請求されることはありません。

匿名でも相談できますし、信頼できる借金の専門の法律事務所だと、相談することのデメリットはなにもありません。
むしろ、うまくいけば、借金問題解決の糸口が見つかり、人生を立ち直らせる第一歩になるかもしれません。

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自己破産以外の借金整理方法がある!?任意整理、特定調整、個人再生、訴訟による整理法という選択肢


借金が返せなくなったとなると、みなさん最初に思いつくのが自己破産ですが、自己破産以外にも借金から立ち直る方法はあります。
それは、任意整理や特定調整、個人再生、訴訟による整理法などです。
逆に、法的にしっかりとあるこのような制度以外に、紹介屋、整理屋、買収屋などといった弱みに付け込む人がいるのも事実ですが、これらは借金整理とはいえないので、注意が必要です。

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今回は、自己破産以外の借金整理方法について、紹介したいと思います。
特に、任意整理や特定調停による整理は、借金額がそれほど大きくない場合の債務整理方法としてよく使われております。
借金から人生を立て直す=自己破産だけではないということを知っていただければと思います。

自己破産以外の借金整理方法

マイホームを持っているなどの事情で、どうしても自己破産を避けたいという方には、自己破産以外にも借金の整理方法はあります。
自己破産は借金をチャラにして支払わない制度ですが、今回ご紹介する自己破産以外の借金整理方法は、あくまでも借金を返済していく方法です。
あくまでも返済するので、自己破産してしまった際の「破産者名簿」への掲載などの一切の不利益はありません。
なので、10年間ローンを組めなくなるとか、クレジットカードが作れなくなるとか、官報に氏名が掲載されるなどの心配がありません。
道徳的にも借りたお金は返すのが基本ですので、やはり自己破産はできれば避けるに越したことはありません。

ただし、今回ご紹介する自己破産以外の借金整理方法は、あくまでも借金を返済していく方法なので、借金をしている債務者本人に一定の収入が必要になります。
仕事に就けないなどの理由で、すでに支払能力がなくなっているケースでは、自己破産しか道はありません。

では、自己破産以外の債務整理方法ですが、以下の4つがあります。

  • 任意整理
  • 特定調停による整理
  • 個人再生
  • 訴訟による整理(過払い金返還請求など)

あとは、「なにもせずに踏み倒す」というのも実はあります。
借金の督促や取り立てから逃れ続け、借金の時効まで粘る方法です。
でも、差し押さえなどの強制執行の可能性はありますし、職を持っている方は職場に迷惑が掛かってクビ(解雇)になるかもしれません。
しかも、消滅時効にかかるまで何年もびくびく過ごすということでは、人生の再生にはならないですよね。
なので、基本的には、まずはこのご紹介した4つの方法で返済を考えましょう。
それでもだめなら自己破産を検討するというのがよろしいかと思います。

これから、任意整理、調停による整理、個人再生、訴訟による整理をそれぞれご紹介していきますが、まずは借金問題専門の弁護士にご相談されることをオススメします。
相談料は無料ですし、匿名でもOKです。
気に入らなければ依頼しなければ、一切費用が発生することはありません。
なので、リスクはゼロなのに、もしかすると借金問題解決の糸口が見つかるかもしれません。
ダメ元でも、勇気を出して一度相談してみてください。

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任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに、私的に金融機関などの業者と交渉して、債務整理を行うことです。
私的に金融機関と交渉し、借金をまけてもらって一括返済したり、中間利息などのカットによる分割返済をすることで、なんとか借金の返済をしようとすることです。

「借金が返せなくて困っているんだけど、自己破産しないといけないほどたくさんの債務があるわけじゃないんだよね・・・」

とか、

「俺が自己破産すると、保証人や連帯保証人に迷惑がかかんねん」

といった場合、なかなか自己破産できませんよね。
そのような場合の借金整理の方法に、この任意整理があります。

弁護士さんが多重債務者から任意整理の依頼を受けると、すぐに債権者に介入通知を出します。
そうすると、貸金業法により、弁護士が介入通知を出した後に、債権者が直接債務者本人に督促・取り立てを行うことが禁止されています。
ですので、この時点で確実に厳しい取り立てや督促は止まることになります。

その後、弁護士は、利息制限法に基づき、残りの借金の額を確定させ、債権者に対して一括弁済案または分割弁済案をだして交渉します。
大半のクレジット会社やサラ金は、利息制限法で定める金利より高い金利で営業しているので、利息制限法に基づいて残りの借金を計算すると20%~30%程度は借金が減額されるのが一般的です。

任意整理で弁護士さんにお願いしたら必ず交渉がまとまりますか?

任意整理は、かなり厳しい交渉です。
お金を貸している側からすると、返済予定の額を減らすことになるので儲けが減るため、当然ですよね。
また、任意整理は、全ての債権者との間で話し合いの結果示談が成立できないといけません。
債権者のうち、1社でも示談が成立せず、訴訟提起されて給与などが差し押さえられた場合、示談が成立していた他の債権者への支払いもできなくなるためです。

任意整理ですが、どれくらいの債務なら任意整理で、どれくらい借金が膨らんでいたら自己破産なのでしょうか?

基本的には、3年程度で返済できそうな債務額であるかが目安と言われています。
借金の返済に3年以上かかるゆなら、自己破産を検討してください。

はさん先生

私的に金融機関と交渉するとは言っても、借金をしている債務者本人がクレジット会社やサラ金などの金融機関に交渉に行っても、門前払いされるのが通常ですよね。なので、信頼できる任意整理に詳しい法律事務所の弁護士さんや司法書士さんに相談することをオススメします。この交渉は、本当にハードな交渉で、プロでないと太刀打ちできません。

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弁護士さんや司法書士さんに相談する際は、ご自身で借りている借金を全て正直にあらいざらい話してください。
サラ金やクレジットカードなどのやばそうな借金だけじゃなく、銀行関連の債務などもすべて話してください。

「私、いろんな業者に借りていて、業者数が多いと弁護士の先生や司法書士の先生は嫌がる気がして・・・」

という方がたまにいらっしゃいますが、そんなことはありません。
むしろ、隠していた方が、あとで債務整理を終えた後にさらに多額の債務を再び依頼することになり、逆に二度手間になります。

調停による整理

借金額が大きくない場合は、自己破産せずに任意整理という方法があることを解説してきました。
実は任意整理の他にも、債務額がそれほど大きくない場合の借金の債務整理方法があります。
それが、特定調停という制度を利用する方法です。

特定調停とは、裁判所の調停委員が当事者(申立人と相手方)の間のあっせんとして、当事者間の合意の成立をめざし、合意が成立することで借金問題の解決を図る制度です。

「当事者間の合意がないと調停は成立しないってことは、私的に行う示談と何にもかわらないんじゃないの??」

と思われるかもしれませんが、特別調停は個人による私的示談ではなく裁判所が関与します。
裁判所が関与するので、個人がクレジット会社やサラ金に乗り込んで交渉するのとはわけが全然違います。

特定調停がよく利用されるのは、上記で説明した任意整理を専門の弁護士さんに依頼できない人が利用することが多いようです。
弁護士でない債務者本人が任意調停を行っても借金の督促は止まりませんが、特定調停として裁判所の調停委員を間にはさむと、借金の督促は止まります。
なので、弁護士をどうしても雇えないという方は、この特定調停を利用します。

特定調停はどうやって申し立てるのですか?

特定調停は、原則としてお金を借りている金融機関(クレジット会社やサラ金)の住所、居所、営業所、事務所などの住所を管轄する簡易裁判所に申し立てます。
これは借金の調停だけに限らずなのですが、民事訴訟では訴える相手の住所がわからないと訴えられません。
でも、借金の調停についていえば、住所がわからなくても、監督官庁(財務局、都道府県貸金業者指導係)に問い合わせれば答えてくれます。

特定調停申立書にはなにを記載するのでしょうか?

特定調停申立書には、以下のようなことを書きます。

  • 申し立ての趣旨
  • 紛争の要点

もし弁護士さんを使わない場合、申し立て書の作成方法や印紙代、予納郵券の額などがわからないときは、簡易裁判所の窓口で尋ねると教えてくれます。

個人再生

個人再生とは、2001年4月1日より導入された個人版の民事再生手続きです。
少しわかりにくいので例をあげて簡単に説明すると、

1000万円の債務を抱えている

済んでいる住所を管轄する地方裁判所に個人再生手続きの開始申し立てを行う

毎年200万円を3年間で返済するという再建案をって、裁判所に認可される

債務者が実際に3年で600万円返す

残りの400万円の借金は免除される

というものです。
この個人再生手続きは、住宅ローン以外の負債総額が5,000万円以下の個人で、かつ将来において一定の収入を得る見込みのある個人であれば利用できます。
この例では3年で返済としましたが、原則3年の分割払いが多いです。
ただし、特別の事情があれば5年までは延長できるとされています。

個人再生には、

  • 小規模個人再生手続き
  • 給与所得者等再生手続き

の2種類があります。
どちらも若干申し立てできる用件が違うので、このあたりは専門の弁護士さんに相談するとよいでしょう。

訴訟による整理

最後に、訴訟による整理を解説します。
訴訟による整理は、文字通り訴訟つまり裁判で債務を整理する方法です。
たとえば、

  • 「債務より多く払い過ぎている!」→過払い金返還請求訴訟
  • 「とっくに元金を返してる!」→債務不存在確認訴訟

などです。
過払い金返還請求の方は、よくアディーレ法律事務所や杉山事務所のCMやOOHなどで見たことがある方が多いのではないでしょうか。

まとめ

今回は、自己破産以外の債務整理方法について、

  • 任意整理
  • 特定調停による整理
  • 個人再生
  • 訴訟による整理

の4つをご紹介しました。
なんらかの事情で自己破産がどうしてもできないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方でも、自己破産に至るまでにもいくつか法律的な手段はあることがわかっていただけたのではないでしょうか。
ただ、4つご紹介したけれども、結局どれが自分に会っているのかわからないという方も多いかと思います。

また、特に過払い金返還請求などの訴訟による整理の場合は特に顕著なのですが、自分でやるよりも専門の弁護士さんや司法書士さんに相談した方が、そもそも取り返せる額が変わってきたりします。

いずれにせよ、いちど借金問題専門の弁護士の先生に相談してみるのがオススメです。
相談は無料ですし、気に入らなければ依頼しなけらば一切お金はかかりません。
家族にばれたくないときは、匿名でも相談に乗ってくれます。
相談することにはリスクはありません。
ですが、相談することで、何等かの借金返済の突破口が見つかるかもしれません。
ぜひ勇気をもって一度借金問題に詳しい弁護士の先生に相談してみてください。

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自己破産で借金をチャラにして人生立ち直りたい!基礎知識と流れをわかりやすく解説


自己破産というのは、つまり借金をチャラにすることができる制度です。
それくらいならなんとなく名前を聞いたことがある方も多いはず。
でも、実際のところ、

  • 自己破産ってどういうものなの?
  • 自己破産ってどういう手続きがいるの?
  • 自己破産以外に借金の救済手段はないの?
  • 自己破産するとその後の生活どうなるの?

などなど、いざ自己破産を考えると疑問はたくさん出てきます。
私も自己破産を経験したことがるので、実際に最初に借金でクビが回らなくなったときに自己破産を検討しだした際、まず最初にこんなことを調べました。

■私も活用した信頼できる自己破産の相談先の弁護士事務所はこちら

今回は、自己破産について、基本的な知識を詳しく解説していきたいと思います。
ネットとかで自己破産について調べだすと、マニアックな法律論や豆知識などの細かい枝葉の知識がたくさん出てきますが、まずは基礎的な大枠をこの記事で把握されることをオススメします。

その上で、実際は弁護士が無料で相談に乗ってくれるので、ネット上の知識で勉強して自己破産をするか一人で考えるのもよいですが、まずは弁護士さんに相談するのがオススメです。

自己破産とは?

はさん先生

自己破産というのは、めっちゃ簡単に平たくいってしまえば、借金を負っているものからの破産の申し立ての制度のことをいいます。多額の借金でどうしようもなくなった人に、再出発の機会を与えるために法律が認めた最終的な救済手段が自己破産なんですよ。

本来、借金して借りたお金は返すのが当たり前ですよね。
車や家のローン、事業を始めるのに銀行から借りた融資など、人は生きていると人生のいろいろな場面で借金をすることがあるかと思います。
事前にいつまでに返しますとか、年率いくらの金利を払いますとかといった合意を交わし、お金を借ります。

でも、期限がきても返せなくなることもあります。
突然会社の業績が悪くなったり、突然リストラにあったり、人生はいろんなことが起きるのです。
また、いろんなことがなくても、自分の返済能力以上に多額の借金をしてしまうこともあります。
どういうケースかというと、クレジットカードやサラ金からお金を借りてしまうケースです。
クレジットカードやサラ金は金利が高く、気が付かないうちに、数年で借金が何倍にも増えてしまうなんてこともあります。

気づいたころには、どうしようもなくなっているものが多額の借金。
もうどうしようもなくお手上げだというときに、人生の再生手段として、法律が準備してくれているのが、この自己破産です。

破産にも種類があるの?

破産には、会社などの「法人の破産」と、個人の「自然人の破産」があります。
自己破産の中には、法人の自己破産もあれば、自然人・個人の自己破産もあります。
ただ、世の中の圧倒的多数は自然人・個人の破産であり、単に「自己破産」といえば自然人・個人の自己破産を意味することがたいていです。

自己破産手続きはどうなってるの?

はさん先生

では、実際に自己破産って、どんな手続きで進めていくのかを解説していきたいと思います。自己破産という制度があるからといって、自己破産の申請をすればだれでも認められるものではありません。自己破産しようとしている人がどの程度反省しているのか、自己破産による安易な借金からの解放を考えていないか、隠している財産はないかなどを、裁判所によって厳格に審理が行われます。

破産手続きは、大まかには以下の手続きで進めていきます。

  1. 破産手続き開始・免責許可申立て
  2. 審問
  3. 破産手続き開始決定
  4. 審問
  5. 免責許可決定

という流れになります。

自己破産は、債権者(=借金の貸し手)からも債務書(=借金をしている人)からも申し立てすることができます。
破産手続きの開始までに、そもそも破産手続きを開始するかどうかの審査があります。
そして、破産手続き開始決定が下されても、さらに免責許可決定をとらないと、借金から解放されません。

免責制度ってなに?

すこく簡単に書くと、個人の破産手続きにおける、破産を裁判所が認めてくれる決定のことです。
この免責許可決定があれば、個人の借金がゼロになります。

もう少し詳しく解説していきましょう。

会社などの法人の破産の場合は、会社は破産手続き開始決定により解散し、残債務免責の問題はほとんど生じません。
しかし、自然人・個人の破産の場合、破産手続きが終了した後も、個人は生活を維持しなければならないため、もし債務が免責されなければ一生借金の重荷から解放されることがなく、これでは破産者の生活再建は困難です。
そこで、個人の破産手続きにおいては、破産者の債務を免除し破産者を債務から解放する「免責手続き」が最も重要な手続きとなります。
少し細かい法律論の話なのですが、破産手続き開始決定を受けただけでは借金はちゃらにならず、「免責許可決定」を受けてはじめて借金がゼロになるんです。

自己破産でチャラになる借金、ならない債務

自己破産では借金がチャラになります。
ですが、必ずしも、全ての借金や債務がなくなるわけではありません。

破産法253条1項には、

「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない」

とされています。
つまり、以下の7項目が、破産手続きによって免責許可の決定が出てもチャラにならなりことになります。

  1. 租税等の請求権(固定資産税や住民税、健康保険税など)
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(飲酒運転による交通事故の損害賠償請求権など)
  4. 家族間の扶養義務に係る請求権(養育費や、婚姻費用分担費用など)
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
  7. 罰金などの請求権

よく自己破産というと、万能のものと考える方がいらっしゃいます。
ですが、上記のように、たとえば住民税や養育費などわりと身近によくあるような支払でも、自己破産の対象外になっているものがあります。

これらは、どんな理由があろうとも、逃れてはいけないという趣旨で、自己破産の対象外になっているのです。
たしかに、罰金がすごい額でも、自己破産でチャラになるなら、高額な罰金はみんな自己破産をしてしまい、懲罰的な意味をなさなくなりますよね。

まとめ

今回は自己破産の基礎知識とその流れについて、解説しました。
借金地獄に苦しむ債務者を、なんとか生活再建させるために国が用意した最後の手段が自己破産です。

最後の手段なので、そうそう簡単に認められないのも事実です。
しっかりと反省しているかや、安易な理由で自己破産しようとしていないか、自己破産を使って詐欺などで儲けようとしていないかを裁判所が判断します。

もちろん個人でやることも制度上は可能ですが、手続きや審理が複雑で、個人ではなかなかできるものではありません。
また、自己破産以外の債務整理の方法もあるかもしれません。

自己破産を考えた、頭に浮かんだという方は、まずは専門の法律事務所で弁護士さんに相談することをオススメします。
相談は無料でやってくれることがほとんどで、かつ匿名でも大丈夫です。
気に入らなければ、その弁護士さんに依頼しなければお金は一切発生しません。

なので、勇気をもってまずは相談してみることがオススメです。
100%ではないかもしれませんが、相談することでデメリットはなく、相談することで道が開けるかもしれません。

私も活用した最も信頼できる法律事務所はこちら

自己破産で税務調査の追徴課税を逃れることはできない!?税金滞納の恐怖!


実は自己破産で税務調査の追徴課税を逃れることはできないのです。
よくちょっと自分の事業や副業で儲けた人がぱーっとお金を使って、次の年に高額の税金が納税できなかったという話を聞くかと思います。
勤めているサラリーマンの方でも、突然税務調査が入って、所得税、住民税、消費税、相続税、追徴課税など多額の税金納付を税務署から宣告されることもあります。
そうすると、納税額は数百万円~数千万円という超高額になることも。
せも、そんな高額の納税なんて、どうあがいてもできないですよね。
そんなとき、

「そうだ!自己破産しよう!!」

って思うかもしれません。
でも、それはできないのです!

■自己破産で一番オススメの法律事務所はこちら

また、自己破産ができるできない以外にも、自己破産以外にも方法があるのか、税金を滞納したらブラックリストに載るのかなど、いざ追徴課税がきて払えなくて困っていると疑問がいろいろあるかと思います。
今回はそんな追徴課税と自己破産について、詳しく解説していきたいと思います。

追徴課税は自己破産では回避できない!

冒頭で結論を書いてしまいましたが、税金の支払いは自己破産では逃れることができません。
自己破産では、借金やローン、売掛金などの債務は全て返済が免除されることになります。
ただし、免除されるのは「債務」であって、税金や健康保険料などの公租公課は「債務」ではないため、免除されることがありません。
「非免責債権」なんて呼ばれることもありますが、どうやっても税金から逃れることはできないんです。

普通のサラリーマンや、商売していて経費計上していた項目が経費じゃないと指摘された程度の追徴課税だったらいいのですが、スポーツ選手や芸能人、大きな事業している方で一気に稼いで使ってしまったら、本当に大変なんです。

税金って、「国民の義務」っていうことを錦の御旗に、かなりえげつないんですよ。
なので、あまりなめると、本当に大変なことになります。

ちなみに、税金が自己破産で逃れられないことを知らずに自己破産しても、当たり前ですが税金からは逃れられません。
なので、いわゆるブラックリスト状態になりながらも、税金だけ残るという恐ろしい状態になるんです。

税金滞納でブラックリストに掲載されるのか?

自己破産や借金の滞納をすると、いわゆるブラックリストに掲載されます。
ただし、ブラックリストというのは、あくまでも信用情報としての「事故記録」なので、税金とは無関係なのです。

つまり、借金を滞納したりするとブラックリストに掲載されてしまいますが、税金を滞納してもブラックリストには載りません。

【ブラックリストとは?】

ブラックリストというリストが実際に存在するわけではありません。
ブラックリストに載るというのは、信用情報機関が保有する個人の信用情報に「事故あり」として掲載されることをいいます。
信用情報が掲載される信用情報機関には、以下のようなものがあります。

などがあります。
金融機関によって、どの信用情報機関の信用情報を使っているのかが変わります。
ただし、情報は各信用情報機関で共有されており、クレジット会社での事故情報が信用金庫に流れることもあります。

追徴課税が払えない場合、どうするか?

追徴課税が払えないとき、

  • 自己破産はできない
  • ブラックリストには載らない

ことを解説してきました。

「じゃあ、実際に追徴課税を払えないとき、どうしたらええねん!」

と思いますよね。
答えは、

「滞納猶予を活用する」

しかありません。
それでも最終的に払えないときどうするかというと、どうしようもありません。
税務署が最終手段として強制執行を行います。
財産全て差し押さえられて競売にかけられて税金の支払いに充てられます。
本当に税金の支払いだけは怖いので、追徴課税にならないように注意する必要があります。

税金の滞納猶予について

では、滞納猶予について、もう少し詳しく解説しておきます。
以下の場合、追徴課税が払えなくても、納税の猶予が受けられます。

  • 法定納期限よりも1年以上遅延
  • 「納税の猶予申請書」を提出

ただし、納税が猶予されるのは1年だけで、最長で2年までの猶予期間の延長しかできません。
それ以上の猶予はなく、強制執行になります。

【法定納期限よりも1年以上遅延】

税務調査によって追徴課税が課されるのは、本来の法定納期限から遅れることになります。
この修正申告や更正で税額が確定した日が、本来の法定納期限より1年以上遅れていることが条件です。
法定納期限から1年未満しか遅延していない分は、猶予してもらうことができません。

【「納税の猶予申請書」を提出】

納税の猶予申請書は、追徴課税の納期限までに提出が必要です。

会社法人にしている場合は・・・

個人の収入として、追徴課税があった場合は、これまで解説してきた通り、どんな手段でも税金から逃げることはできません。

ただ、もし副業などを会社法人として行っており、その会社法人に税務調査が入って課税された場合は、会社の債務として処理されるので、会社の代表者や株式会社の出資者には責任は及びません。
合名会社や合同会社の有限責任社員でも同様、追徴課税の個人責任は負うことはないです。

最悪なのは、無限責任社員になっている場合です。
この場合は、会社の債務としての追徴課税を、個人財産で支払う義務が生じます。

まとめ

税金を滞納すると、本当に怖いことになります。
万が一税務調査が入り、追徴課税になんてことになって、しかもその追徴課税の額が数百万円~数千万円の規模になると、なかなか払えないこともしばしば。
でも、個人でどれだけがんばって払えなくても、受けられるのは1年か、最長2年の猶予のみ。
それでも払えなければ、強制執行されますし、自己破産をしても税金の支払いは免除されません。

なので、事業を経営している方は余裕を持った経営が重要になりますし、個人の方も来年の高額な税金を覚悟してあまりお金を使いすぎないことが大切です。

また、税金はたしかに自己破産の対象外になりますが、それ以外の債務は自己破産等で整理して、立ち直るというのも一つの手段です。
借金が消えて、あとは税金だけならなんとかということもあるかと思います。

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