自己破産で契約しているスマホや携帯電話はどうなる!?機種代金や破産後の新規契約は要注意
「自己破産したら、今使っているスマホってどうなるの??」
これも自己破産の際に心配になることですよね!
スマホがこれだけ普及した現在、自己破産でスマホが取り上げられたら、仕事もままなりませんし、生活も困難を極めてしまう方が多いかと思います。
ホント、スマホなしの生活って想像できないですよね!
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今回は、自己破産によって今お使いのスマホなど携帯電話がどうなるのか、また自己破産完了後(復権後)にまた新規契約できるのかを解説していきたいと思います。
たぶん、個人的には自己破産でスマホがどうなるかが最大の死活問題な気がします。
もちろん車とかも重要ではあるのですが、スマホが使えないと電話やメールができないのはもちろん、いろんなwebサービスの起点になってしまっているので、それらが全て使えなくなったりすると、本当に生活に支障がきたすことになるのが現代ですよね。
Contents
今使っているスマホはどうなるの?
まずは、自己破産する際に、今使っているスマホがどうなるのかを解説していきたいと思います。本当に自己破産の際には、いろんなことを考えないといけないのですが、この身近で常にないと落ち着かないスマホが不安ですよね。しかも、このスマホがまた若干自己破産時の扱いがややこしいんです。
原則は問題なく契約継続できる
まず、大原則は、特に問題なく現在お使いのスマホを継続利用できます。
特に機種を財産として取り上げられることもないですし、自己破産者ということを理由に携帯電話会社から契約を断れることはありません。
ただ、問題ないというのは原則の話です。
たとえば、滞納しているケースや、機種を割賦で購入していることがありますよね。
そこで、そのケース別に、どうなるのかを次から解説していきたいと思います。
機種代金を割賦で購入しているケース
まずは、機種代金を分割で購入しているケースから解説していきたいと思います。
iPhoneなどのスマホの端末代ってめちゃくちゃ高くて、通常は割賦で毎月の月額料金に上乗せして購入しますので、これはよくある話ですよね。
最近は格安スマホ(MVNO)が台頭して、廉価版の安い端末も出てきましたが、それでも分割で支払っている方が大半かと思います。
そうすると、この端末代金の分割払いである割賦契約は、簡単に言えば借金同様に毎月端末代を返済しているようなものです。
なので、この端末代金の割賦金は、自己破産の破産債権として計上することになります。
自己破産の破産債権として計上するということは、自己破産時に免除になる借金と同じで、この携帯電話端末の割賦金も返済が免除されることになります。
なので、スマホ端末を割賦契約で購入してまだ割賦金を払い終わっていない場合、自己破産する旨を契約しているdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアに通知することになります。
その後のdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの対応は、会社や自己破産する方の状況によります。
一概に必ずとは言えませんが、ほとんどの場合は、解約まで言い渡されることはなく、そのまま月額料金を支払うことで使い続けることができるようです。
分割で購入している機種代金を滞納しているケース
機種代金を割賦で購入しているケースでは、必ずしもdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアから自己破産を理由に解約されるとは限らないと解説してきました。
ただ、これは、端末代金の分割支払の割賦金に滞納がない場合の話です。
機種代金の分割払いの割賦金に滞納がある場合には、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは自己破産を理由として強制的に契約を解約するということは十分にあり得ることです。
なので、端末代金に滞納がある方は、注意が必要です。
通話料や通信量などの月額料金を滞納しているケース
最後に、通話料やデータ通信量などの月額料金を滞納しているケースです。
この場合、通話料やデータ通信量などの月額料金の滞納分も借金として自己破産で免責される債権に含まれます。
つまり、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアが、アコムや銀行などの貸金業者さんと並んで、債権者ということになります。
普通に考えたらですが、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアとしては、そのような月額料金の滞納分を自己破産で合法的にでも踏み倒した相手と、継続的に契約したくないですよね。
「え?じゃあやっぱり強制的に解約されるの??」
と思いますよね。
ところが、実は、大丈夫なんです!
破産法という法律では、スマホ代のような毎月継続的に提供されるような契約は、自己破産を理由に解約してはいけないと規定しています。
たとえ、それがこれまでの月額料金を踏み倒すことになったとしてもです。
ただ、ここの規定は、本来、水道やガスなどの人間が最低限生きるためのライフラインの確保という趣旨で規定されているものです。
なので、ここにスマホ代が含まれるかは、正直微妙なところでもあります。
この点は、もし月額料金の滞納を理由に自己破産時に通信キャリアが契約の解除を申し入れてきた場合、自己破産の際に相談する弁護士の先生に相談すればよいかと思います。
ちょっとだけ専門的なことを解説しておくと、破産法55条1項で、
破産者に対して継続的給付の義務を負う双務契約の相手方は、破産手続開始の申立て前の給付に係る破産債権について弁済がないことを理由としては、破産手続き開始後は、その義務の履行を拒むことができない。
という定めがあります。
この「継続的給付」というものに、
- 月額料金(通話料、通信量)⇒継続的給付にあたる(余地がある)
- 端末代(分割払いの割賦金)⇒継続的給付にあたらない
という解釈されます。
なので、この破産法55条は、前者の月額料金の滞納のケースは守ってくれる余地があるのですが、端末代の滞納のケースは守ってくれません。
正直なところ、スマホ契約の自己破産時の扱いについては、未知数な部分やグレーゾーンが多いのが現状です。
なので、できるだけ今持っている契約を残したいと思いますので、もしソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアから解約を申し入れられたら、弁護士さんのような交渉のプロを立てて、交渉した方がいいと思います。
このあと説明していきますが、自己破産後に新規契約がなかなかできないケースもあります。
今のスマホの契約はなんとしてでも残したいです。
自己破産後に新規契約できる?
次に、自己破産後に新しくスマホや携帯電話の契約ができるのかを解説していきたいと思います。自己破産時の今お持ちの携帯電話会社との契約が解約になるかは未知数の多い部分と解説しましたが、もし解約されてしまったら、自己破産後の生活や仕事のために新しく新規契約をしないといけませんよね。はたして自己破産後でもスマホや携帯電話の新規契約ができるのかを解説していきたいと思います。
自己破産をすると、信用情報機関のいわゆるブラックリストに載ります。
なので、なんとなく金融機関で5~7年間借金できないのと同様、スマホの新規契約も自己破産後できないんじゃないかというイメージの方も多いかと思います。
でも、結論をいうと、信用情報は金融機関の話で、ソフトバンク、au、docomoなどの通信キャリアとは別の話です。
情報の共有もありません。
なので、原則としては、自己破産を理由にスマホや携帯電話の契約を断られることはないです。
もちろん、滞納金等を結果的に合法的に自己破産で踏み倒した会社との契約はし辛いかもしれません。
ですので、たとえばソフトバンクで自己破産で強制的に解約になった方は、docomoやauで新規契約するのが現実的となります。
もっとも、最近はみなさんスマホを新規契約する際、iPhoneなど高い端末は機種代金を分割で購入することが多いかと思います。このケースでは、実は、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアから契約を拒否される可能性もあるんですよ。
単に携帯電話会社と契約するだけなら、前述のように自己破産をしてようが特に問題はありません。
信用情報が傷ついていても、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは金融機関ではないので、関係ありません。
ところが、機種代金を分割で購入するというのは、通常の毎月の通話やデータ通信の契約とは別に、機種代金の割賦販売の契約を合わせて結ぶことになります。
この機種代金の割賦販売の契約は、端末代を毎月返済していくローンみたいなものなので、いわば借金と同じ性質のものなんです。
そうすると、この契約については、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアは結んで大丈夫かの信用情報を参照することになります。
このケースでは、自己破産後信用情報に事故情報が掲載されている5~7年間は、割賦販売は断れる可能性が高いでしょう。
対処方法としては、
- 端末は別に中古のものやSIMフリーのものを購入
- 別のショップで審査を試す
- 一括で端末を購入する
という3つの選択肢があります。
つまり、そもそも端末を割賦契約で契約せずに購入するか、ダメ元で別のケータイショップを試してみるかです。
「別のケータイショップで試して審査が通ることあるの??」
はっきりいって、わかりません。
これまでは、あるショップで審査が通らなかった人が、別のショップでは通ったという報告はあります。
ショップは、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの看板は掲げていますが、実際はdocomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアではありません。
ティーガイアなどの別の会社が、docomo、au、ソフトバンクなどの通信キャリアの名前を使って代理店としてスマホや携帯電話の販売をしています。
なので、違う系列のショップに行くと、意外と審査が通るということも現実問題として起こり得ることなのです。
最近は格安スマホ(MVNO)が台頭してきたおかげで、iPhoneやXperiaなどのハイエンドな高価な端末だけじゃなく、Huaweiなどのローエンドな廉価版端末も日本で容易に購入できるようになりました。中には、端末代1万円台のものもあるので、割賦契約で分割で契約が難しい5~7年の間はそのような端末で我慢するものありかと思います。端末代1万円台とかなら、わざわざ分割払いの割賦契約にしなくても、一括で購入することもできますよね。
まとめ
今回は、自己破産で契約しているスマホや携帯電話はどうなるのか、また自己破産後に新しくスマホや携帯電話を契約することができるのかを解説してきました。
自己破産とスマホや携帯電話の契約については、原則としてはそんなに気にすることはないのですが、割賦や滞納がある場合にはグレーなところがあります。
携帯電話会社から解約を言い渡されたときなど、交渉が入るときには、弁護士の先生に相談するのがよいかと思います。
また、新規契約の際でも、格安スマホ(MVNO)のおかげで廉価版の安い端末が容易に購入できるようになったので、そのような端末を活用するなどで割賦契約ができないときの対処もしやすくなっています。
スマホや携帯電話は仕事や生活に欠かせないものとなった今日、自己破産時や自己破産後に、スマホや携帯電話の契約がどうなるのか非常に心配かと思います。
ただ、結論的にはどうにかなりますし、どうにかする方法もあります。
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