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自己破産で税務調査の追徴課税を逃れることはできない!?税金滞納の恐怖!


実は自己破産で税務調査の追徴課税を逃れることはできないのです。
よくちょっと自分の事業や副業で儲けた人がぱーっとお金を使って、次の年に高額の税金が納税できなかったという話を聞くかと思います。
勤めているサラリーマンの方でも、突然税務調査が入って、所得税、住民税、消費税、相続税、追徴課税など多額の税金納付を税務署から宣告されることもあります。
そうすると、納税額は数百万円~数千万円という超高額になることも。
せも、そんな高額の納税なんて、どうあがいてもできないですよね。
そんなとき、

「そうだ!自己破産しよう!!」

って思うかもしれません。
でも、それはできないのです!

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また、自己破産ができるできない以外にも、自己破産以外にも方法があるのか、税金を滞納したらブラックリストに載るのかなど、いざ追徴課税がきて払えなくて困っていると疑問がいろいろあるかと思います。
今回はそんな追徴課税と自己破産について、詳しく解説していきたいと思います。

追徴課税は自己破産では回避できない!

冒頭で結論を書いてしまいましたが、税金の支払いは自己破産では逃れることができません。
自己破産では、借金やローン、売掛金などの債務は全て返済が免除されることになります。
ただし、免除されるのは「債務」であって、税金や健康保険料などの公租公課は「債務」ではないため、免除されることがありません。
「非免責債権」なんて呼ばれることもありますが、どうやっても税金から逃れることはできないんです。

普通のサラリーマンや、商売していて経費計上していた項目が経費じゃないと指摘された程度の追徴課税だったらいいのですが、スポーツ選手や芸能人、大きな事業している方で一気に稼いで使ってしまったら、本当に大変なんです。

税金って、「国民の義務」っていうことを錦の御旗に、かなりえげつないんですよ。
なので、あまりなめると、本当に大変なことになります。

ちなみに、税金が自己破産で逃れられないことを知らずに自己破産しても、当たり前ですが税金からは逃れられません。
なので、いわゆるブラックリスト状態になりながらも、税金だけ残るという恐ろしい状態になるんです。

税金滞納でブラックリストに掲載されるのか?

自己破産や借金の滞納をすると、いわゆるブラックリストに掲載されます。
ただし、ブラックリストというのは、あくまでも信用情報としての「事故記録」なので、税金とは無関係なのです。

つまり、借金を滞納したりするとブラックリストに掲載されてしまいますが、税金を滞納してもブラックリストには載りません。

【ブラックリストとは?】

ブラックリストというリストが実際に存在するわけではありません。
ブラックリストに載るというのは、信用情報機関が保有する個人の信用情報に「事故あり」として掲載されることをいいます。
信用情報が掲載される信用情報機関には、以下のようなものがあります。

などがあります。
金融機関によって、どの信用情報機関の信用情報を使っているのかが変わります。
ただし、情報は各信用情報機関で共有されており、クレジット会社での事故情報が信用金庫に流れることもあります。

追徴課税が払えない場合、どうするか?

追徴課税が払えないとき、

  • 自己破産はできない
  • ブラックリストには載らない

ことを解説してきました。

「じゃあ、実際に追徴課税を払えないとき、どうしたらええねん!」

と思いますよね。
答えは、

「滞納猶予を活用する」

しかありません。
それでも最終的に払えないときどうするかというと、どうしようもありません。
税務署が最終手段として強制執行を行います。
財産全て差し押さえられて競売にかけられて税金の支払いに充てられます。
本当に税金の支払いだけは怖いので、追徴課税にならないように注意する必要があります。

税金の滞納猶予について

では、滞納猶予について、もう少し詳しく解説しておきます。
以下の場合、追徴課税が払えなくても、納税の猶予が受けられます。

  • 法定納期限よりも1年以上遅延
  • 「納税の猶予申請書」を提出

ただし、納税が猶予されるのは1年だけで、最長で2年までの猶予期間の延長しかできません。
それ以上の猶予はなく、強制執行になります。

【法定納期限よりも1年以上遅延】

税務調査によって追徴課税が課されるのは、本来の法定納期限から遅れることになります。
この修正申告や更正で税額が確定した日が、本来の法定納期限より1年以上遅れていることが条件です。
法定納期限から1年未満しか遅延していない分は、猶予してもらうことができません。

【「納税の猶予申請書」を提出】

納税の猶予申請書は、追徴課税の納期限までに提出が必要です。

会社法人にしている場合は・・・

個人の収入として、追徴課税があった場合は、これまで解説してきた通り、どんな手段でも税金から逃げることはできません。

ただ、もし副業などを会社法人として行っており、その会社法人に税務調査が入って課税された場合は、会社の債務として処理されるので、会社の代表者や株式会社の出資者には責任は及びません。
合名会社や合同会社の有限責任社員でも同様、追徴課税の個人責任は負うことはないです。

最悪なのは、無限責任社員になっている場合です。
この場合は、会社の債務としての追徴課税を、個人財産で支払う義務が生じます。

まとめ

税金を滞納すると、本当に怖いことになります。
万が一税務調査が入り、追徴課税になんてことになって、しかもその追徴課税の額が数百万円~数千万円の規模になると、なかなか払えないこともしばしば。
でも、個人でどれだけがんばって払えなくても、受けられるのは1年か、最長2年の猶予のみ。
それでも払えなければ、強制執行されますし、自己破産をしても税金の支払いは免除されません。

なので、事業を経営している方は余裕を持った経営が重要になりますし、個人の方も来年の高額な税金を覚悟してあまりお金を使いすぎないことが大切です。

また、税金はたしかに自己破産の対象外になりますが、それ以外の債務は自己破産等で整理して、立ち直るというのも一つの手段です。
借金が消えて、あとは税金だけならなんとかということもあるかと思います。

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