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過払い金請求の悪徳事務所見分け方と詐欺まがいへの対処方法


「過払い金請求をお願いした事務所がなんか変!!なんか詐欺みたい。。。」

そう感じた方、意外と多くいらっしゃるかと思います。
過払い金請求は巨額のお金が動く一大ビジネスなので、残念ながらちょっと悪いことをしてでも儲けようとしてくる悪徳事務所はあります。
今回は、過払い金請求の悪徳事務所の見分け方と対処方法について、解説していきたいと思います。

当サイトで紹介している過払い金請求の事務所は、私自身が実際に過払い金請求を体験した杉山事務所に加え、友人や知人の評判を直接聞いて、安心できると判断した事務所を掲載しています。

過払い金請求の悪徳事務所がある!?

本来、過払い金請求は、多重債務に苦しむ人をなんとか立ち直らせようと、人権派の弁護士が長年努力と訴訟を重ねてきて、ようやく実現したものです。
その際、過払い金返還請求の先頭に立っていた宇都宮健児弁護士(元、全国クレジット・サラ金問題対策協議会事務局次長、クレジット・サラ金・商工ローンの高金利引き下げを求める全国連絡会代表幹事)は、過払い金返還請求の扉をこじ開けたことで、弁護士としての功績を評価され、のちに日本弁護士連合会(いわゆる日弁連)の会長にまで就任しました。

そんななんとか借金で苦しんでいる人を救おうをしてはじまった過払い金請求ですが、市場規模が大きいことから、多くの法律事務所や司法書士事務所が「ビジネスとして」参入をしてくることになります。
中には、過払い金返還請求は儲かる「ビジネス」なので、テレビCMや交通広告などの多額の広告費を投入してくる法律事務所や司法書士事務所まで出てきました。

そうすると、次におきてくるのは、悪徳事務所が出てくる事態です。
依頼者の生活再建ではなく、金儲けのためだけに債務整理や過払い金請求を行う事務所が現れ、

  • 受任後に長期間の放置
  • 依頼者の同意なく勝手に減額和解
  • 過払い金回収だけをして、その他の残った債務は知らんぷり
  • 説明になかった費用の請求
  • 弁護士事務所だけど、事務員が全て対応している(非弁行為)

などなど、様々な悪徳弁護士や司法書士が詐欺まがいのことをしています。

また、詐欺まがいならまだましな方で、「過払い金詐欺」と呼ばれる本物の詐欺も現れています。

  • 弁護士やボランティア団体を名乗り、着手金をだまし取る
  • 不当に高額な費用や着手金の請求
  • 返還された過払い金を弁護士が依頼者に返還せずに着服
  • 本来和解しなくていいのに和解(いわゆる和解詐欺)

などの詐欺事例の報告が多くあります。
消費者センターへの苦情も多くよせられており、過払い金返還請求をする際の法律事務所や法務事務所選びは慎重にしなくてはならない世の中になっています。

悪徳事務所の見分け方

そんな悪徳事務所が多く出現してきた今、どのようにして悪徳かまともかをみわければよいのでしょうか。

「そんなこといっても、まともな事務所にいっても、どうせ法律用語が難しくてだまされてるのかすらわかんないよ」

という方、多くいらっしゃると思います。
なので、この手の過払い金返還請求で法律事務所や法務事務所を選ぶ際は、相談に乗ってくれている内容の質の良しあしを判断しにくいと思いますので、

「その事務所と信頼関係が作れるか」

で判断するのがよいかと思います。
具体的には、

  • 依頼するまでに弁護士や司法書士の先生と一度も面談できない
  • 報酬契約書を作ってくれない
  • 取引履歴や引直計算書、貸金業者との和解書など書類のコピーをくれない
  • 連絡がなかなか取れない
  • 進捗状況の報告がなかなかされない、あいまい
  • 債務整理を依頼して包括的に借金の整理を依頼しているのに、過払い金にしか関心がなく、着手してくれない
  • 依頼者の承諾なく減額和解してしまう
  • 裁判所に訴えを提訴してほしいのに、和解を無理にすすめてくる
  • 返還される過払い金の入金日を教えてくれない
  • 解任の連絡をしているのに、手続きや関連書類をくれない

などで、その法律事務所や法務事務所と本当に信頼関係が築けるのかを判断すればよいかと思います。
どこの事務所も正式に依頼するまで相談は無料なので、相談にはとにかく行ってみて、信頼できないと判断すればきっぱり断り、信頼できるところで過払い金返還請求を行いましょう!

■無料相談の段階から直接司法書士に会って相談できるおすすめの杉山事務所はこちら

悪徳事務所に頼んでしまったらどうする?

上記で紹介したような、悪徳弁護士や司法書士にあたってしまった場合、どうすのがよいのでしょうか。

本当は、正式に依頼する前に気づくのがベストですが、そうはいっても借金で首が回らない中、わらをもつかむ思いで依頼しているので、依頼を受けてくれる弁護士や司法書士の先生は神様のような存在に思えるはず。
なので、失敗してしまうのは仕方がないと思います。

また、全国の消費生活センターに相談すると、悪質商法に関するデータベースを全国レベルで構築しているので、悪徳弁護士や司法書士の情報があるかもしれません。
直接解決には役立たない消費生活センターですが、情報だけは持っているので、少しでも今お願いしている司法書士や弁護士に疑問を感じた方は、問い合わせてみるとよいでしょう。

解任をしましょう

まずは、信頼関係が築けないと思った弁護士や司法書士とは、手を切りましょう。
弁護士や司法書士との委任契約は、依頼者側からいつでも解約することができます。

「ここまでお世話になったのに・・・」

っていう気持ちもわかりますが、情けに流されてはいけません。
あなたは相手のいいビジネスのネタにされているのですから、遠慮はいりません。

支払い済みの弁護士や司法書士費用は、事務費の実費を差し引いた額を、解約するまでに行った債務整理事務の内容や程度に応じて返金してもらえます。
もしここで返金してもらえなかったら、別の過払い金請求をする法律事務所や司法書士事務所で相談しましょう。
場合によっては、不法行為や不当利得による損害賠償請求の提起もありえます。

懲戒請求をする

また、依頼しているのが弁護士であれば所属弁護士会へ、司法書士であれば地方法務局に苦情相談をし、懲戒請求をすることができます。

弁護士の場合

弁護士が所属する都道府県弁護士会に懲戒請求の申し立てができます。
懲戒請求とは、弁護士が日本弁護士連合会や所属弁護士会の会則に違反したときや品位を失うべき非行があった際に、当該弁護士に対して懲戒処分を請求するものです。
懲戒請求は弁護士でなくても、誰でもすることができます。
まずは、当該弁護士が所属する都道府県弁護士会に相談してみましょう。

司法書士の場合

司法書士事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長に対して、懲戒請求を行うことができます。
こちらも弁護士の場合と同様、懲戒請求は司法書士でなくても誰でもできます。

注意点としては、弁護士や司法書士も法律のプロなので、だれでも懲戒請求ができると説明しましたが、実際は別の弁護士にお願いするほうが無難です。
もし感情にまかせて、ただの勘違いで懲戒請求をしてしまうと、逆に弁護士や司法書士から損害賠償請求を受けてしまいます。

まずは、悪徳弁護士や司法書士に捕まったときは、信頼できる過払い金請求を専門とする弁護士や司法書士に相談して、その際に悪徳事務所への対応もあわせて相談することがよいのではないでしょうか。

まとめ

今回は、過払い金請求の黒い部分である悪徳弁護士や司法書士の事務所の見分け方と対処方法の解説でした。
残念ながら、多重債務者の生活の再建ではなく、自分の利益のための弁護活動をしてしまう事務所があります。
そのような事務所に当たらないために、しっかりと事前の相談段階で信頼関係を築くことができるか判断することが大切です。
そして、もし信頼関係を築くことができないと判断したときは、絶対にその事務所に過払い金請求を依頼しないでください。

また、万が一詐欺まがいの悪徳事務所につかまってしまった場合は、対処方法はいろいろとありますので、まずは新しい弁護士や司法書士を探しましょう。
その弁護士や司法書士の先生を通じて、懲戒請求やこれまで支払った費用をできるだけ取り戻すようにしてください。

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